2001年、地元鮮魚店と県外出身者が協働しインターネット産直サイトを開設し、2004年には法人化し、有限会社三陸とれたて市場として新しい歴史を刻み始めました。 旬の前浜魚介にとことんこだわり、水揚げ当日全量出荷、1匹から組み合わせ自由で魚介が買えるという消費者視点で物流網をつくりあげ、漁港のライブ中継、船上ライブタイムセール、生産現場や魚市場の映像付き情報配信、魚のさばき方ストリーミング配信など、インターネットの可能性を追求しながら、産地だからこそできるサービスを展開してまいりました。 ウェブサイト:http://www.sanrikutoretate.com/ |
希望する匿名組合員に対して、契約期間中、以下の特典を設けております。なお、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
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(1)「毛蟹の漁師料理 カニばっとう(2人前)」をご送付(送付時期については旬の時期に合わせ後日ご連絡致します。) (3口ごとに1セット)。 毛蟹の酸いも甘いも知り尽くしたカニ漁師の家庭から生まれた究極のカニ料理「カニばっとう」。贅沢にも毛蟹の出汁だけを楽しむその浜料理は、蟹出汁で練られた小麦粉のひっつみを、味噌味の蟹汁で楽しむ、究極の椀ものです。 漁師さんの家庭から出ることのできなかった究極の味が、CAS凍結技術により、全国のご家庭にお届けできることになるでしょう。 一足早くCASと浜料理の実力をお楽しみいただけるよう、3口以上の出資者を対象に、漁師料理「カニばっとう(2人前)」(3口ごとに1セット)をおすそ分けいたします。 ※上記特典の海外への発送はできません。ご了承下さい。 「毛蟹の漁師料理 カニばっとう」の調理動画 |
※イメージ写真です。 実際の特典とは異なります。 |
(2)本匿名組合事業の対象となる製品の初回出荷時に、出資者限定特別先行販売。 (3)製品の割引購入 (割引率)1-10口5% 11-50口10% 51-99口15% 100口 20% ※ファンドの会計期間が対象期間になります。 ※営業者が運営するオンラインショップご利用時のみ適用となります。 ※オンラインショップで開催する他の割引特典との併用はできません。 ※営業者の自社製品が対象となります。 (4)水揚げ体験・燻製、漁師料理などの商品加工体験イベントへのご招待。 ※渡航費・宿泊費・食費等は参加者のご負担となります。 |
本匿名組合契約名称 | 三陸とれたて市場ファンド | |||
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営業者 | 有限会社三陸とれたて市場 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 12,500,000円(2500口) | |||
申込単位(1口あたり) | 5,000円 ※本匿名組合契約の申込には1口あたり5,000円の応援金が別途必要となります。出資金のみまたは応援金のみでのお申込はできません。 (上限口数:100口) | |||
出資金取扱手数料 | 500円 ※応援金には手数料はかかりません。 | |||
取扱者の報酬 | 出資金取扱手数料500円/口 | |||
募集受付期間 | 2011年9月16日~2012年3月31日 | |||
会計期間 | 営業開始日から10年(120ヶ月) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
分配比率 | 会計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):売上金額の0.00% 無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):売上金額の2.34% | |||
予想リクープ平均月売上金額 | 6,359,381円(税込) | |||
被災前概算平均月売上金額 | 3,405,496円(税込) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金、出資金取扱手数料(および応援金)の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金、出資金取扱手数料(および応援金)が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2011年8月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2011年8月31日現在) |
今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
【営業者コメント】
(事業内容)
当社および当社取引先でもある漁業生産者は、この度の震災で船舶はじめ資産の多くを失い、長きにわたり職のない方々が続出しています。製氷能力の不足、大規模加工業者の復旧遅れ、冷凍設備の絶対的不足など、現場の壊滅的な被害がある中で当社は被災後1ヶ月目から鮮魚の産地直送の直接販売の再開に奔走してまいりました。
既に、仮施設での販売でも「三陸復興おまかせ便」(3,000円セット、5,000円セットの2種類)、秋刀魚の販売などで再開後4ヶ月間で約450万円の売上が上がってきています。本設備を本整備した後の初年度では、震災前までの実績にはまだ至らないとは思いますが、以下のような商品の販売を通じて、目標達成に向けて邁進してまいります。
また、少しでも魚価を上げ、付加価値を創出し、生産現場に夢を作るために、今まで漁師が各家庭で築き上げてきた料理ノウハウを商品加工に活用し、「漁師の晩酌」シリーズなど、産直型の加工品供給のビジネスモデルの実践・確立を新たに目指します。
凍結変性の起こらない最新の冷凍機器CASを導入することにより、生産現場でしか楽しめなかったその瞬間の味を、全国に発送できるこの事業は、鮮魚の品質を誰よりも大切にしてきた当社のブランドに、新たな可能性を与えてくれると確信しています。
定置網に漁師が醤油樽を持って乗り込み、獲れるイカを厳選して漬け込む「漁師の本気沖漬け」や、漁師の酒のつまみなど、今までは日常作業が忙しくて実現できなかった浜の究極を、生産者と共に商品に仕上げ、全国のお客様に魅力ある元気な三陸魚介を提供できる新事業を立ち上げ、生産現場を下支えできればと考えます。
・商品例
汐うに 漁師が生うによりも好んで食べるうに「汐うに」。飽和食塩水で〆、ウニの水気を抜いて仕上げられた「汐うに」は、ウニのうまみだけがぎっしりと濃縮された伝統的な郷土料理です。 凍結変性しやすいデリケートなウニの魅力を、やさしくCAS凍結で封じ込めてお届けする商品は、漁師さんの豪快な食べ方、「アツアツおにぎりの芯」として、贅沢にお楽しみください。 | |
煮だこ 何年にもわたり使い継がれた煮汁で炊き上げられる漁師の煮だこは、ウナギ屋のたれと同じく、継承の重みが何にも増しての魅力です。 外はぷるぷる、中はお刺身という食感にもこだわった煮だこは、タコのうまみの奥深さを教えてくれる逸品です。 浜で炊いた直後の魅力を、CAS冷凍に封じ込めてお届けいたします。 | |
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・会計計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):
売上金額×分配比率0.00%×1口/募集最大総口数
・無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):
売上金額×分配比率2.34%×1口/募集最大総口数
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
※1口 5,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述に記載の計算式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口5,000円の出資金に対し、1口分配金額が5,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/5,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
三陸とれたて市場ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が10年を超え、比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合事業の利益分配、さらには匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。加えて、本匿名組合事業とは別に営業者が行う事業において多額の費用や損失が発生した場合には、営業者の信用に影響を及ぼし、ひいては本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じる可能性があります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払いは、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払いが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.販売先の信用リスク
本匿名組合事業の製品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
7.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8.経営者の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9.営業の開始が遅れる、もしくは再開できないリスク
被災地の土地に関する行政の対応の遅れや、需要が増加することによる建築資材の調達不足により建物や加工・製造施設等の補修が遅れ、事業の開始が遅れるもしくは再開できないリスクがあります。また、被災地域においては新たな建物の建築が制限・禁止されている区域があり、建築制限の特例法の成立により、かかる建築制限が2011年11月以降まで延長される可能性があります。そのため、製造施設等の建設が遅れ、事業の開始に支障が生じるリスクがあります。加えて、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始に必要な最低限の設備費用を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる又は再開できないリスクがあります。
10.地域の復興が遅れるリスク
被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びず、製品の製造・販売が開始されても、売り先が確保できないリスクがあります。また、政治の混乱、政治政策の予期せぬ変更により地域の復興が遅れ、事業の再開、あるいは、継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
11.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、海産物が汚染され出荷停止になる、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、製品が売れなくなるリスクがあります。
12.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害が再び起こり、事業の継続が困難になるリスクがあります。また既に発生した地震・津波による損害・損失その他事業への悪影響についても、未だその把握が十分ではなく、又は客観的に顕在化していない可能性があり、これらの損害・損失その他の悪影響が現状の予測を超え、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
13.製品の品質が確保できないリスク
放射能や多くの瓦礫が海に流入したことによって水質および原料の生育環境が変化し、原料さらには製品そのものの品質が維持できない、あるいは製造できない状況が生じるリスクがあります。
14.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
15.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
16. 風評被害によるリスク
伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
17.資金繰りが悪化するリスク
既存の借入れに対して金融機関から返済条件の変更が認められず、あるいは今後事業を継続するうえで借入れが必要となった際に追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
18.補償等を受けられないリスク
津波の被害により、立入禁止となった土地の代替地や、その他被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
19.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
20.原材料の調達によるリスク
震災の影響により、原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、生産・製造が予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、津波や放射能の影響による水質の変化、気候変動、あるいは漁業区画の変更によって水揚げ量が減少したり、水揚げ魚種が変動することによって、十分な原材料が調達できず、本匿名組合事業の遂行に重大な支障が生じる可能性がありあます。さらにこの影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
21.嗜好品の消費が停滞するリスク
営業者が販売する製品にはいわゆる嗜好品が含まれており、これらは被災地の復興時に必ず消費が予想される生活必需品とは異なります。そのため消費者が営業者の製品を購入することを控えるなど、消費者の消費が停滞し、製品が十分に売れないリスクがあります。
22.新規事業を営むことによるリスク
水産加工品の製造および販売の一環として、CAS冷凍設備を利用して行う水産加工品の製造および販売を行うことを予定しています。CAS冷凍設備を利用して行う水産加工品の製造および販売は新たに行われるものであるため、過去の運用実績はなく、したがって、製造および販売等の運営体制の構築、本格的な量産体制の構築あるいは品質安定を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。また、CAS冷凍に適した材料あるいは調理方法等の検証を今後本格的に行う予定であり、商品開発に時間を要し、あるいは適切な商品開発が実現せず、本匿名組合事業の遂行に重大な支障が生じるリスクがあります。加えて、販路あるいは製品の認知度の拡大が困難である等の理由により、製品が十分に売れないリスクがあります。
23.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、食品衛生法をはじめとする関連法令上の許認可が必要です。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、今後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。