「東松島市(旧矢本町)大曲浜は50年来のりの養殖を行ってきました。 津田千家穂(つだちかお、営業者津田清美の夫)と阿部雄美(あべゆうみ)はお互い浜の産業を守る3代目です。 生産者がおいしいと感じるのりを消費者にも味わって欲しいと努力してきましたが、良質ののりを生産しても価格に反映されないことが、どの生産者も抱えていた悩みでした。 そこで私たちにできること、夫の思いを直接消費者の方々に届けたいと女性2人で昨年6月に「のり工房矢本」を立ち上げました。そこに従業員を入れて4人でのスタートでした。 イベントにも参加し、お客様の評価を直接夫に話して改良しながら何とか仕事が忙しくなっていたところでした。 「のり工房矢本」は、津田千家穂が養殖したのりを含む矢本産ののりを原材料として、塩のり、焼きのり等の加工製造を行っています。原材料となる津田千家穂が養殖したのりは、皇室御献上の経験があり、また、宮城県奉納乾のり品評会で、昭和62年度および平成23年度に優勝、平成14年度および平成18年度には準優勝しています。」 |
希望する匿名組合員に対して、契約期間中、以下の特典を設けております。なお、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 のり工房矢本のおススメのりセット(口数に応じて) ・塩釜の藻塩を使った塩のり(プレーン、オリーブ、唐辛子) ・焼のり 発送は矢本産ののりが復活する2012年秋を待ち、2012年秋から2013年春にかけて一番美味しいのりを厳選した上で、2013年の春にご送付します。 ※内容が変更になる場合があります。 ※海外への発送はできません。 |
※写真は、イメージ写真です。実際の特典とは異なります。 ※内容が変更になる場合があります。 |
本匿名組合契約名称 | のり工房矢本ファンド | |||
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営業者 | のり工房矢本 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 4,000,000円(800口) | |||
申込単位(1口あたり) | 5,000円 ※本匿名組合契約の申込には1口あたり5,000円の応援金が別途必要となります。出資金のみまたは応援金のみでのお申込はできません。 (上限口数:100口) | |||
出資金取扱手数料 | 500円 ※応援金には手数料はかかりません。 | |||
取扱者の報酬 | 出資金取扱手数料500円/口 | |||
募集受付期間 | 2011年10月28日~2012年3月31日 | |||
会計期間 | 営業開始日から9年(108ヶ月) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
分配比率 | 会計期間開始日から24ヶ月間(無分配期間):売上金額の0.00% 無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):売上金額の4.2% | |||
予想リクープ平均月売上金額 | 1,133,787円(税込) | |||
被災前概算平均月売上金額 | 616,667円(税込) ※2010年6月から開始した「のり工房矢本」としての事業における6ヶ月間(2010年6月から12月)の平均実績です。 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金、出資金取扱手数料(および応援金)の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金、出資金取扱手数料(および応援金)が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2011年9月30日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2011年9月30日現在) |
今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
【営業者コメント】
(営業方針について)
2012年度はのりについては10月までは他地域ののりを使い、11月以降は矢本産ののりを仕入れて加工・販売を行っていく予定です。
2013年からは年間を通じて、矢本産ののりを活用した生産を行ってまいります。
販路については、今後はアンテナショップでの販売を中心にすえ、認知度を広げていくと共に、そのリピーターに直売で購入して頂く流れを拡大します。
(リスクについて)
・原材料の価格が高騰し、販売価格に転嫁できず、利益が減少する可能性、あるいは商品の価格が上昇し売上が減少するなどの可能性があります。
・海の天候、栄養分などの影響により、原材料の量・質ともに確保できない可能性があります。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・会計計期間開始日から24ヶ月間(無分配期間):
売上金額×分配比率0.00%×1口/募集最大総口数
・無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):
売上金額×分配比率4.20%×1口/募集最大総口数
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
※1口 5,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述に記載の計算式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口5,000円の出資金に対し、1口分配金額が5,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/5,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
のり工房矢本ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が9年を超え、比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク及び債務超過によるリスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払いが行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する分配金額の支払請求権には、何ら担保が付されていません。本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金の返還が行なわれないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払いは、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払いが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.販売先の信用リスク
本匿名組合事業の製品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
7.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8.経営者の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、法人ではなく津田清美による個人事業であるという点からも、事業の経営者である津田清美への依存度が高く、同人に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。また、本匿名組合契約は、同契約第4条第1項より、営業者の死亡によっても即座に終了はしないものの、以下のようなリスクがあります。
(1) 本匿名組合契約第4条第1項(5)より、営業者が死亡し、かつ、本匿名組合契約に係る営業者の地位が相続されなかった場合には事業の状況の如何を問わず、契約が終了するところ、本匿名組合契約においては、契約期間が9年以上と長期にわたることから、契約期間の満了前に営業者の死亡により本匿名組合契約が終了し、出資金の返還が十分になされないリスクがあります。
(2) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、誰が営業者の地位を承継するのかが相続の時点まで未確定であるため、本匿名組合事業を経営する十分な能力を有しない者が営業者の地位を承継する可能性があり、その場合には本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。また、複数の者が営業者の地位を承継した場合には、契約関係や権利関係が複雑となり本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(3) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、相続財産に含まれる(本匿名組合契約上の地位以外の)他の事業資産等(例えば工場や付属設備に係る所有権等)がどのように承継されるかが未確定であるため、本匿名組合事業の遂行にとって好ましくない事業資産の承継方法が選択される可能性があり、その場合には、営業経費の増加その他本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(4) 営業者が死亡し、その地位を承継する者が一旦確定した後に、新たな相続人が発覚する可能性があり、その場合には、営業者の地位に関する権利関係が複雑化し、本件匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(5) 本匿名組合契約第4条第1項(5)の規定内容より、営業者の死亡後、新たな営業者が死亡した営業者の地位を承継し、又は本件匿名組合契約が終了することが確定するまでに一定の期間を要する可能性があり、当該期間中、本件匿名組合事業の遂行が停滞し、悪影響が生じるリスクがあります。
(6) 営業者が死亡した場合において、本匿名組合契約の営業者の地位が承継されず、かつ、民法第952条第1項に基づく相続財産管理の手続が請求されないままとなる可能性があり、その場合には、匿名組合員が営業者に対して有する債権の引き当てとなるべき財産の価値が毀損されるリスクがあります。
9.営業の開始が遅れる、もしくは再開できないリスク
需要が増加することによる工事用資材の調達の遅れ等により、事業の開始が遅れるもしくは再開できないリスクがあります。また、被災地域が今後土地区画整理事業等の対象とされる可能性があり、その場合には店舗の建替え等を強いられる可能性もあります。そのため、店舗の内装工事や設備の設置が遅れる等の理由により、事業の開始に支障が生じ、また、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。加えて、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始に必要な最低限の設備費用を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる又は再開できないリスクがあります。
10.地域の復興が遅れるリスク
被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びず、製品の製造・販売が開始されても、売り先が確保できないリスクがあります。また、政治の混乱、政治政策の予期せぬ変更により地域の復興が遅れ、事業の再開、あるいは、継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
11.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、原材料となる海産物や農産物等が汚染され出荷停止になる、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、製品が売れなくなるリスクがあります。また、それらの被害が拡大した場合には、結果としてのりそのものの取扱いができなくなり、事業の再開が不可能になるというリスクがあります。
12.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害が再び起こり、事業の継続が困難になるリスクがあります。また既に発生した地震・津波による損害・損失その他事業への悪影響についても、未だその把握が十分ではなく、又は客観的に顕在化していない可能性があり、これらの損害・損失その他の悪影響が現状の予測を超え、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
13.被災前の品質が再現できないリスク
津波により製造に必要な独自の技術や機材等が流出し、以前の品質が再現できず、顧客が減少するリスクがあります。
14.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
15.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
16.風評被害によるリスク
伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
17.資金繰りが悪化するリスク
営業者は既存の借入れに加え、被災により新たな借入れを予定しています。復興後、収益性の悪化により、返済が滞った場合、あるいは追加の借入れが行えなくなった場合などには、計画通りの生産・販売が行えず、経営の存続性に影響を与える可能性があります。また、既存の借入れに対して、金融機関から返済条件の変更が認められず、また、今後、事業の継続のために借入れが必要となった際に、追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
18.補償等を受けられないリスク
津波の被害により、立入禁止となった土地の代替地や、その他被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
19.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
20.営業者の債務超過によるリスク
営業者は被災により債務超過に陥る見込みもしくは可能性があり、営業者が経営不振に陥り、又は破産、民事再生若しくはこれに類する手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
21.原材料の調達によるリスク
震災の影響や天候不順等の理由により、必要な原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、生産・製造が予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、この影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。さらに、天候や海況の変化により原材料であるのりの生育が影響を受けることで、必要な生産量および品質を確保することができず、売上額が減少するリスクがあります。
22.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、食品衛生法をはじめとする関連法令上の許認可が必要となります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている事業であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、今後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
23.国や地方公共団体による規制の変更によるリスク
震災を契機として、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への加入等による国際的な規制枠組みの変更がなされる可能性があり、それによって国内外における競争環境が悪化し、営業者の売上げに悪影響を与えるリスクがあります。
2月の寒い時期から始まった「チーム東松島銀座物産展」も今回で5回目を迎える事が出来ました。
今回の物産展は、寒かった始めを忘れたかのように、雨上がりでだんだん蒸し暑くなり、集まってお手伝いをして下さるボランティアさん達も、さぞ疲れたのではないでしょうか。
本当にありがとうございました。
また今回は、土曜日の昼間には私たちと出身を同じとする「在京東松島会」の総会会場において、地元の産品を販売する機会を頂く事が出来、櫻井会長を始め、機会を頂いた皆さまや、お買い物をして下さった皆様に感謝申し上げます。
ワタクシ自身も、小学校以来の同級生に会う事も出来、本当に楽しかったです。
続きはこちら
http://www.norikoubou-yamoto.com/blog.html#/detail/4657291478514513095