当店は、文化年間(1804~1817年)に、当地における飾り職(金属製のかんざし・帯留め・指輪など金具の細工をする職業)として創業いたしました。その後明治年間には酒造業を、また、太平洋戦争中には酒販業も取り扱うようになりました。さらに、昭和30年代以降には陶磁器類を、また、平成に入ってからは布製品や和雑貨もその取扱品目に加え、現在は器・和雑貨・地酒「酔仙」が取扱品目の柱となっております。また、ここ数年においては、地元を始め全国の職人さん・作家さんの作品も大きなウェイトを占める商品となっております。 平成10年代においては、人口の減少、ディスカウントストア・ホームセンター・コンビニエンスストアなどの新業態の参入および大型店の進出という流れの中、当店の売上は最盛期の65%にまで落ち込み困窮しておりました。 そのような中、商業コンサルタントである高橋幸司先生のご指導を仰ぎ、「チラシに負けない店づくり」を目標に商売していく方針を採用いたしました。すなわち、チラシを吟味して作り込み、チラシを見てご来店下さったお客様に「来てよかった」と満足していただけるよう、店においてもスタッフ自身においてもお客様に満足いただけるような店づくりをするということです。当店は震災の日に至るまでのおよそ5年にわたり、このような方針を実践いたしました。その結果、古くからのお得意様に加え、新規のお客様、市外からのお客様、若いお客様が増え、売上も最盛期の80%程度まで回復して来ておりました。笑顔でお買い物をして下さるお客様が増え、ようやく当店の営業方針に自信と確信が持てるようになり、嬉しい限りでしたが、そのような矢先の被災でした。 震災後再開した仮設店舗においても当店の基本的な考え方に変わりなく、良い品の作り手と暮らしを楽しむ使い手の橋渡しとして、徹底的にお客様に楽しんでいただくことを目標に当店の営業を継続してまいりたいと思っております。 ※営業者ウェブサイト:http://www.i-wa-i.jp/ |
仮店舗のオープン後、季節ごとの催事ができるようになりましたら、初回の催事開催時に、口数に関わらず出資者全員に当店セレクトの手ぬぐい1枚と、催事の商品券付案内状およびオリジナル広告をお送りいたします。 商品券付案内状とオリジナル広告は以前から催事の際にお得意様にお送りしていたものですが、大変ご好評をいただいております。上記特典の海外への発送はできません。ご了承下さい。 また、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなる場合もあることにご留意ください。 >>商品券付案内状とオリジナル広告サンプル(PDF) |
※写真は、イメージ写真です。実際の特典とは異なります。 ※内容が変更になる場合があります。 |
本匿名組合契約名称 | いわ井 器・和雑貨・地酒ファンド | |||
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営業者 | いわ井 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 6,000,000円(1200口) | |||
申込単位(1口あたり) | 5,000円 ※本匿名組合契約の申込には1口あたり5,000円の応援金が別途必要となります。出資金のみまたは応援金のみでのお申込はできません。 (上限口数:500口) | |||
出資金取扱手数料 | 500円 ※応援金には手数料はかかりません。 | |||
取扱者の報酬 | 出資金取扱手数料500円/口 | |||
募集受付期間 | 2011年11月25日~2013年3月31日 | |||
会計期間 | 2012年1月1日から2021年12月31日(10年) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
分配方法 | 分配金は一括して、最終決算日後に支払われます。なお、分配金には劣後特約が付されています。 | |||
分配比率 | 会計期間開始日から12ヶ月間(無分配期間):売上金額の0.00% 無分配期間終了後から会計期間終了日まで(108ヶ月間):売上金額の1.67% | |||
予想リクープ平均月売上金額 | 3,326,680円(税込) | |||
被災前概算平均月売上金額 | 3,943,417円(税込) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金、出資金取扱手数料(および応援金)の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金、出資金取扱手数料(および応援金)が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2011年10月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2011年11月9日現在) |
今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
【営業者コメント】
(営業方針)
お酒
・酔仙酒造の商品を中心に、飲食店向け営業を再開。地域の酒販店が震災の影響で減少したため、営業エリアを拡大し、売上を震災前の状態まで回復させていきます。
・地域の飲食店等のお客様も震災の影響で減少・頭打ちも想定されるため、その後は、通販による全国への販売も予定しています。
器
・これまでどおり、催事を行い、チラシ広告等で集客を図って参ります。
・より厳選した仕入を行い、差別化を図ってまいります。つまり使って気持ちの良い機能性と美しさと手触りが良い品物を選び抜くことです。これによって他店との差別化が図られるとともに自信を持って品物を店をそして自身をPRすることができます。
布製品・雑貨等
・現在も一番引き合いがあり、今後も主力部門として伸ばして展開予定。20年前より、酒や器をギフトで送付する際に、その商品の包装として風呂敷をつけたり、ランチョンマットをつけたりするなどの提案からこの分野の商品の取扱いが始まりました。
・現在、布製品としては、ふろしき・手ぬぐいなどが中心。今後は、マフラー・Tシャツなど一部、身に着けるものへの展開も広げる予定です。販売方法としては折込チラシ、新聞広告、ホームページでの宣伝から行い、2012年中には、ネットでの通販の開始も目指します。
(事業計画を遂行する上でのリスクについて)
・震災前の4人体制から震災後は3人体制で店舗の運営を行っています。それぞれ欠かすことのできない役割を担っているため、健康等の理由により人員が欠けた場合は運営に支障をきたす可能性があります。
・陸前高田の街の復興が遅れた場合に、お客様自体が減少し、市外への営業も行ってまいりますが、営業実績に大きな影響が出る場合があります。
・震災以前より約4500万円の借入金があり、今後、営業を本格再開していくことで、借入金の返済を行っていく予定ですが、売上が計画から大幅に下回った場合、返済条件に変更があった場合など、返済が滞り、事業継続に影響がでる場合があります。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・会計計期間開始日から12ヶ月間(無分配期間):
売上金額×分配比率0.00%×1口/募集最大総口数
・無分配期間終了後から2017年12月31日まで(60ヶ月間):
売上金額×分配比率1.67%×1口/募集最大総口数
・2018年1月1日から会計期間終了まで(48カ月間):
売上金額×分配比率0.30%×1口/募集最大総口数
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
※1口 5,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述に記載の計算式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口5,000円の出資金に対し、1口分配金額が5,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/5,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 |
お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
いわ井 器・和雑貨・地酒ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が9年を超え、比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク及び債務超過によるリスク
営業者は現在債務超過に陥っており、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約では、分配金額の支払いが、最終の決算後に一括して行われ、それまでの毎年の分配金額は当該支払いの時点まで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については配当がなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については、一切支払いがなされないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払いなどは、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払いなどが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.販売先の信用リスク
本匿名組合事業にかかる商品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
7.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、法人ではなく磐井正篤による個人事業であるという点からも、事業の経営者である磐井正篤およびその従業員への依存度が高く、同人らに不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。また、本匿名組合契約は、同契約第4条第1項の定めにより、営業者の死亡によっても即座に終了はしないものの、以下のようなリスクがあります。
(1) 本匿名組合契約第4条第1項(5)より、営業者が死亡し、かつ、本匿名組合契約に係る営業者の地位が相続されなかった場合には事業の状況の如何を問わず、契約が終了するところ、本匿名組合契約においては、契約期間が9年以上と長期にわたることから、契約期間の満了前に営業者の死亡により本匿名組合契約が終了し、出資金の返還が十分になされないリスクがあります。
(2) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、誰が営業者の地位を承継するのかが相続の時点まで未確定であるため、本匿名組合事業を経営する十分な能力を有しない者が営業者の地位を承継する可能性があり、その場合には本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。また、複数の者が営業者の地位を承継した場合には、契約関係や権利関係が複雑となり本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(3) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、相続財産に含まれる(本匿名組合契約上の地位以外の)他の事業資産等(例えば工場や付属設備に係る所有権等)がどのように承継されるかが未確定であるため、本匿名組合事業の遂行にとって好ましくない事業資産の承継方法が選択される可能性があり、その場合には、営業経費の増加その他本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(4) 営業者が死亡し、その地位を承継する者が一旦確定した後に、新たな相続人が発覚する可能性があり、その場合には、営業者の地位に関する権利関係が複雑化し、本件匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(5) 本匿名組合契約第4条第1項(5)の規定内容により、営業者の死亡後、新たな営業者が死亡した営業者の地位を承継し、又は本件匿名組合契約が終了することが確定するまでに一定の期間を要する可能性があり、当該期間中、本件匿名組合事業の遂行が停滞し、悪影響が生じるリスクがあります。
(6) 営業者が死亡した場合において、本匿名組合契約の営業者の地位が承継されず、かつ、民法第952条第1項に基づく相続財産管理の手続が請求されないままとなる可能性があり、その場合には、匿名組合員が営業者に対して有する債権の引き当てとなるべき財産の価値が毀損されるリスクがあります。
9.営業の開始が遅れる、営業が再開できない、又は営業が継続できないリスク
被災地の土地に関する行政の対応の遅れや、需要が増加することによる工事用資材の調達の遅れ等により、建物・施設等の新設・補修が遅れることで、事業の開始が遅れる、再開できない、又は継続が困難となるリスクがあります。また、被災地域が今後土地区画整理事業等の対象とされる可能性があり、その場合には店舗の建替え等を強いられる可能性もあります。そのため、店舗の内装工事や設備の設置が遅れる等の理由により、事業の開始・継続に支障が生じ、また、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。加えて、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始・継続に必要な最低限の設備費用を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる、再開できない、又は継続が困難となるリスクがあります。
10.地域の復興が遅れるリスク
被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びず、商品の仕入・販売が開始されても、売り先が確保できないリスクがあります。また、政治の混乱、政治政策の予期せぬ変更により地域の復興が遅れ、事業の再開、あるいは、継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
11.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、商品の原材料等が汚染され出荷停止になる、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、商品が売れなくなるリスクがあります。また、それらの被害が拡大した場合には、結果として当該商品そのものの取扱いができなくなり、事業の再開・継続が不可能になるというリスクがあります。
12.大地震・大津波等の自然災害のリスク
製造元において津波により製造に必要な独自の技術や機材等が流出し、以前の品質が再現できず、その結果、被災前と同等の品質の商品を仕入れることができず、顧客が減少するリスクがあります。
13.被災前の品質が再現できないリスク
津波により商品製造に必要な独自の技術や機材が流出し、以前の品質が再現できず、顧客が減少するリスクがあります。また、津波や放射能などの影響によって水質および水産物の生育環境が変化し、商品の品質が維持できない、あるいは製造できない状況が生じるリスクがあります。
14.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
15.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
16.風評被害によるリスク
伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
17.資金繰りが悪化するリスク
営業者は震災前より金融機関からの借入金があります。復興後、収益性の悪化により借入金に対する返済が滞った場合、あるいは追加の借入れが行えなくなった場合などには、計画通りの仕入・販売が行えず、経営の存続性に影響を与える可能性があります。また、既存の借入れに対して、金融機関から返済条件の変更が認められず、または、借入金の返済条件が変更された場合、あるいは、今後、事業の継続のために追加の借入れが必要となった際に、追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
18.補償等を受けられないリスク
津波の被害により、立入禁止となった土地の代替地や、その他被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
19.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
20.嗜好品の消費が停滞するリスク
営業者が販売する商品にはいわゆる嗜好品も含まれており、これらは被災地の復興時に必ず消費が予想される生活必需品とは異なります。そのため消費者が営業者の商品を購入することを控えるなど、消費者の消費が停滞し、商品が十分に売れないリスクがあります。
21.商品等の調達によるリスク
震災の影響や天候不順等の理由により、必要な商品や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、仕入・販売が予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、この影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。さらに、天候や海況の変化により商品の原材料に悪影響が生じ、必要な数量および品質の商品を確保することができず、売上額が減少するリスクがあります。
22.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、酒類の販売業免許等関連法令上の許認可が必要となります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている事業であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、今後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
23.国や地方公共団体による規制の変更によるリスク
震災を契機として、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への加入等による国際的な規制枠組みの変更がなされる可能性があり、それによって国内外における競争環境が悪化し、営業者の売上げに悪影響を与えるリスクがあります。
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