本匿名組合契約の名称 | 京都 現代京町家「藏や」ファンド |
---|---|
営業者 | 株式会社中藏 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 6,300,000円 (126口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 54,000円/口 (内訳:出資金50,000円 取扱手数料4,000円) (上限口数:20口) |
募集受付期間 | 2016年10月28日〜2017年1月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資金募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 |
会計期間 | 本匿名組合事業が開始した日の翌月1日から3年間 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 第1回 2018年8月31日 報告日: 2018年10月15日 分配日: 2018年10月30日 第2回 2019年8月31日 報告日: 2019年10月15日 分配日: 2019年10月30日 第3回 2020年8月31日 報告日: 2020年10月15日 分配日: 2020年10月30日 |
報告日 | 決算日から45日以内 |
分配方法 | 決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
25,200,000円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×25%÷126口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×25%÷126口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)−リクープ売上金額(税抜))×5%÷126口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 |
お振込手数料 (分配金額が3万円未満) |
お振込手数料 (分配金額が3万円以上) |
---|---|---|
三菱東京UFJ銀行 | 324円 | 324円 |
みずほ銀行 | 324円 | 324円 |
三井住友銀行 | 216円 | 324円 |
楽天銀行 | 51円 | 51円 |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 54円 |
その他銀行 | 324円 | 324円 |
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は現在、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他の債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります。
5. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6. 販売リスク
本匿名組合事業で製造する製品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価及び想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
7. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8. 経営陣の不測の事態に係るリスク
営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9. 資金繰りが悪化するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化するリスクがあります。
10. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
11. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
12. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
13. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
14. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
15. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
16. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
17. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
18. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
19. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、又は営業者が2016年12月末までに本匿名組合事業の対象となる2号店(京都店)の営業を開始できなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に払い込まれた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
20. 店舗を撤退するリスク及び業態を変更するリスク
営業者が、本匿名組合事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合には店舗を撤退する可能性があり、その場合、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。また、営業者が、本匿名組合事業の業態のままでは事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合には業態を変更して事業を継続する可能性があり、その場合、当初の事業計画上の売上金額を達成することができなくなるリスクがあります。
21. 「京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業」の取消しに関するリスク
本匿名組合事業は、京町家の保全・活用を促し、京都らしいまちづくりを推進する「京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業」(以下「CF支援事業」といいます。)に選定された事業です。CF支援事業を実施する公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターは、本匿名組合契約の成立後に、営業者がCF支援事業の選定理由と著しく異なる内容で運営を行うなど、CF支援事業実施要綱の取消理由に該当すると認めたときは、支援(初期費用負担及び支援投資)を取り消すことがあります。その場合、本匿名組合事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
01.事業に至る動機について
お住まいになられていた方がご高齢の為、建物を維持出来なくなりました。
土地は財団法人祇神会※1が所有されており、昔の契約書には「土地を返還する際には更地にして返還する、但し他に借り主を探せば更地にする必要なし」と記載されておりました。
建物は京町家であり、居住者、財団法人祇神会も保存したいとのご希望で、両者から相談をお受けしたのが始まりです。
※1祇園祭の山鉾以前の祭礼として担がれていた神輿三基、中御座・東御座・西御座。この三座の神輿渡御を担っていた「三条台若中」という集団が、江戸時代にこの地域で生まれています。
現在も「三若」と愛称され、三若神輿会の名のもとに男衆が集まります。この付近は慶長九年(1604)の二条城築城の頃より二条廻りと呼ばれていましたが、元禄から享保にかけて三条台村に地名が変わりました。
元禄の頃(1690年頃)から八坂神社の神輿渡御に奉仕し、三条台村の有志が相集いむらの発展と共に「三条台若中」という組織をつくり巡行に携わってきました。尚、神輿渡御については、明治までは中、東、西の三座とも神輿の渡御に携わっていましたが、現在は中御座のみをかついでおります。
「三条台若中」は、昭和五年に祭りの実行団体の三若組(現在の三若神輿会)と維持運営の祇神会に組織変更され、現在も活動を続けております。
三条台若中
http://find-travel.jp/article/22792
02.地域の由緒・沿革
本建物は千本三条通りを東に二筋目の通りを北に上がった東側に位置します。
このあたりは、平安時代においては朱雀大路の東側に位置し繁栄していましたが、 大内裏の荒廃、平安京の解体が進むと急速に凋落し、中世においては荒地と化していたようです。
近世以降、二条御城廻り、または三条台と呼ばれております。明治維新を迎えると西ノ京村に併合され、大正7年に京都市に編入され、当地域の発展は、明治30年(1897)京都鉄道(現JR西日本山陰本線)の開通に伴う二条駅の開業によるところが大きく、以後急速に市街地化されていったと思われます。
現在も三条通は千本通から堀川通までアーケードがかかる人通りの多い商店街となっており、千本通も二条駅周辺の再開発などで賑わいをみせています。
03.建物の沿革
本建物は数ヶ月前までは住まいとして利用されていましたが、現在は空き家になっています。十数年前までは電気部品を製造する工場として稼働していたようです。
築年数は不詳であるが、閉鎖登記には大正7年(1918)の記録があります。