三陸オーシャン(外部サイト) |
三陸ほやっぴー!(外部サイト) |
希望する匿名組合員に対して、契約期間中、以下の特典を設けております。なお、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなる場合もあることにご留意ください。 (1) ご出資いただいた方全員に「ほやっぴーのほやほやセット」を1セット(赤ほや塩から90g瓶、赤ほや三升漬90g瓶の各1瓶の2本セット)お送りします。 (2) 3口または4口ご出資いただいた方には上記(1)に加え、三陸のほやが復活したときに、「三陸の殻付きほやとむき身セット」を1セットお送りします(新鮮な生ほやの産地直送です。)。 (3) 5口以上ご出資いただいた方には、上記(1)に加え、三陸のほやが復活したときに、「三陸の殻付きほやとむき身セット」を1セット及び三陸産ほやを用いた加工品をお送りします。 (4) ご出資いただいた方全員に「ほやクルーズ」企画へのご参加のご案内をいたします。「ほやクルーズ」では、漁船に乗って養殖場を見学していただき、新鮮なとれたてのほやを召し上がっていただきます。交通費、船代は各自のご負担となります。 |
本匿名組合契約名称 | 三陸オーシャンほやファンド | |||
---|---|---|---|---|
営業者 | 株式会社三陸オーシャン | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 5,000,000円(1000口) | |||
申込単位(1口あたり) | 5,000円 ※本匿名組合契約の申込には1口あたり5,000円の応援金が別途必要となります。 出資金のみまたは応援金のみでのお申込はできません。 (上限口数:50口) | |||
出資金取扱手数料 | 500円 ※応援金には手数料はかかりません。 | |||
取扱者の報酬 | 出資金取扱手数料500円/口 | |||
募集受付期間 | 2012年6月8日~2013年7月31日 | |||
会計期間 | 2013年2月1日から2023年1月31日(10年) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
分配方法 | 分配金は一括して、最終決算日後に支払われます。 なお、分配金には劣後特約が付されています。 | |||
分配比率 | 会計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):売上金額の0.00% 無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):売上金額の1.80% | |||
予想リクープ平均月売上金額 | 3,306,878円(税込) | |||
予想リクープ累積売上金額 | 277,777,778円(税込)(無分配期間を除く。) | |||
被災前概算の平均月売上金額 | 2,015,833円(税込) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、 ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金、出資金取扱手数料(および応援金)の払込をすること 及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金、出資金取扱手数料(および応援金)が払込まれていても 本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2012年5月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2012年5月31日現在) |
今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
【営業者コメント】
(事業計画の売上を実現していく上での営業方針)
約3年後に三陸のほやが復活するまでの間は、赤ほやの特性を生かした商品の開発を行います。営業者としては、収益の面からもほやを中心に取り扱い、早期にほや部門の売上を3,000万円台に乗せることを目指します。かかる目標を達成するため、食品商社、水産卸会社、食材販売会社への新規販路の開拓に努め、少ない人的資源で飲食店ルート及び量販ルートへの拡販を図ります。特に、大手飲食店チェーンや県内観光地のお土産店、高速道路の他県サービスエリアへの販路も積極的に開拓します。
(計画どおりにならないリスク)
・事業計画の実現に必要な量の赤ほやを確保できないリスク、三陸のほやの成長度合いや震災前に三陸で猛威を奮ったべん毛虫によるほやの死滅等により十分な量の三陸のほやを確保できないリスク、大手飲食店のメニューの変更によりほやの取扱いが減少するリスクがあります。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・会計計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):
売上金額×分配比率0.00%×1口/募集最大総口数
・無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):
売上金額×分配比率1.80%×1口/募集最大総口数
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
※1口 5,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述に記載の計算式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口5,000円の出資金に対し、1口分配金額が5,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/5,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
三陸オーシャンほやファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は第三者に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が10年と比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約および匿名組合員である立場にかかる取引市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.資本性借入金の取扱いの変更に関するリスク
出資金は十分な資本的性質が認められる借入金として営業者の会計上資本に計上されますが、十分な資本的性質が認められる借入金に該当するための要件に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、営業者の財務諸表が悪化し、金融機関からの新規借入れ又は借り換えが困難になることから営業者の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
5.営業者の信用リスク及び債務超過に陥るリスク
営業者は、現在債務超過に陥っており、その場合に営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約では、分配金額の支払いが、最終の決算後に一括して行われ、それまでの毎年の分配金額は当該支払いの時点まで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
6.製造・販売商品の製造委託先に関するリスク
営業者は、営業者が販売する水産加工品の製造を全面的に水産加工会社へ委託する予定です。このように営業者が販売する水産加工品はその製造を第三者である製造委託先に依存することになるため、営業者による本匿名組合事業の経営は製造委託先の経営状態によって影響を受けるリスクがあります。すなわち、製造委託先の経営状態の悪化に起因して同社が委託された商品の製造を行うことができなくなった場合、その結果、営業者が当該販売商品の調達先を失うこととなり、事業計画の変更を余儀なくされ、事業の開始が遅れる、事業の再開ができない、又は事業の継続が困難となるリスクがあります。また、製造委託先に対して支払うべき委託製造費が、水産加工品の原料の仕入価格や委託加工料の金額等の値上げによって上昇し、その結果、営業者による商品の販売収益が減少するリスクがあります。
7.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
8.販売先の信用リスク
本匿名組合事業にかかる商品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
10.営業者の経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
11.営業の再開又は継続が予想どおりなされないリスク
需要が増加することによる建築資材の調達不足により建物や必要な施設等の新設・補修が遅れることで、事業の開始が遅れる、事業の再開ができない、又は事業の継続が困難となるリスクがあります。また、被災地域が今後行政による地盤のかさ上げ等整備事業の対象とされる可能性があり、その場合には、施設等の移転が必要となる可能性もあります。そのため、施設等の新設・補修が遅れ、あるいはこれが困難となり、事業の開始、再開又は継続に支障を生じ、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。さらに、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始又は継続に必要な最低限の設備費用等を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる、事業の再開ができない、又は事業の継続が困難となるリスクがあります。
12.地域の復興が遅れるリスク
営業者の被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びないことなどにより、商品の製造・生産・販売が開始されても、既存の販売先の維持や新規の売り先が確保できず、事業計画を達成できないリスクがあります。また、政治の混乱、政治政策の予期せぬ変更により地域の復興が遅れ、事業の再開、あるいは、継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
13.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、海水や土壌その他商品の原料となる水産物・農産物等が汚染され、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、商品が売れなくなるリスクがあります。また、それらの被害が拡大した場合には、結果として当該商品そのものの取扱いができなくなり、事業の再開・継続が不可能になるというリスクがあります。
14.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害が再び起こり、または、天候不順や病害虫の発生などの自然環境に起因するその他の要因により、事業の継続が困難になるリスクがあります。また既に発生した地震・津波による営業者以外の者への損害・損失などに関連して生じ得る営業者の事業への悪影響についても、未だその把握が十分ではなく、又は客観的に顕在化していない可能性があり、これらの損害・損失等に関連する悪影響が現状の予測を超え、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15.製造・販売商品の品質確保・維持に関するリスク
営業者の販売する水産加工品の製造元において津波により商品製造に必要な独自の技術や機材が流出し、商品の品質確保・維持ができず、顧客が減少するリスクがあります。また、津波や放射能などの影響によって水質および水産物の生育環境が変化し、商品の品質が維持できない、あるいは製造できない状況が生じるリスクがあります。
16.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
17.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
18.風評被害によるリスク
原発事故や伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
19.資金繰りが悪化するリスク
営業者には金融機関からの借入金があり、また、新たな借入れも予定しています。復興後、収益性の悪化により借入金に対する返済が滞った場合、あるいは追加の借入れが行えなくなった場合などには、計画通りの仕入・製造・生産・販売が行えず、経営の存続性に影響を与える可能性があります。また、既存借入れに対して、金融機関から返済条件の変更が認められず、または、金融機関からの返済条件の変更により、あるいは今後事業を継続するうえでさらに借入れが必要となった際の追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
20.補償等を受けられないリスク
津波で被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
21.特典の進呈を行うことのできない又は変更するリスク
業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
22.製造・販売商品の調達に関するリスク
震災の影響や天候不順等の理由により、営業者や営業者の販売する水産加工品の製造委託先において商品に必要な原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、商品の製造・生産・販売を予定どおりに行うことができないリスクがあります。特に、本匿名組合事業はほやを原材料とする商品を中心に扱うため、事業計画の実現に必要となる十分な量のほやの供給が確保できない場合、事業の継続が困難となるリスクがあります。また、三陸のほやが、営業者において目途としている3年後までに復活しなかったり、または、べん毛虫その他の原因に起因して死滅した場合等、原材料の供給が確保できず事業の継続が困難となるリスクがあります。さらに、これらの影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
23.嗜好品の消費が停滞するリスク
営業者が販売する商品にはいわゆる嗜好性が強いものが含まれており、これらは被災地の復興時に必ず消費が予想される生活必需品とは異なります。そのため消費者が営業者の商品を購入することを控えるなど、消費者の消費が停滞し、商品が十分に売れないリスクがあります。
24. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、食品衛生法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
25.新規事業に伴うリスク並びに新商品開発及び販路拡大に伴うリスク
営業者は、飲食店運営については事業実績がないため、本匿名組合事業のうち一部は新規事業に当たります。そのため、既存事業にかかる運営体制の構築・維持あるいは製造・生産・販売する商品の安定的な調達のみならず、飲食店事業の安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。また、かかる新規事業の認知度が拡大せず、飲食店事業の運営に支障を来たし、かかる事業の継続自体が困難になる可能性があります。さらに、本匿名組合事業では、より付加価値の高い新商品開発及び新規販売先への販路拡大も予定していますが、これらの商品開発及び販路拡大に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできない可能性があります。これらの結果、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
26. 販売先・競業他社によるリスク
営業者の本匿名組合事業にかかる商品を販売する小売店または飲食店が取扱商品を変更した場合、本匿名組合事業にかかる営業者の売上が低迷するリスクがあります。また、他社が本匿名組合事業と競業する事業を開始・展開することにより、本匿名組合事業にかかる売上が低迷し、あるいは事業の継続が困難となるリスクがあります。
|
|
||||
|
||||
|