これまで特に中華圏観光客(中国大陸・香港・台湾・各国華僑)と地域住民の交流の橋渡し役をする中、きっかけを創ることで、地域住民自身の工夫から多くの交流が生まれたことに気づきました。
体験を通してお互いに文化・習慣の違いを認識し合うこと、単なる観光客とホストという関係から、お互いの育ちや考え方、感じ方を理解し尊重することができるのが「人」です。
大阪城観光
岡山県にあるゲストハウス「有隣庵」にて
今までの日中友好交流活動を集約し、中国人観光客の声を実現するための拠点施設が必要であると感じ、ビジネスモデルを模索してきた結果、地域資源活用型中華圏訪日旅行者専用ゲストハウス日本宿屋168の計画に至りました。
ゲストハウス日本宿屋168を友好交流の橋渡し拠点として活用し、井関さんの地元庄内地域及び近隣地域の事業者・市民の協力も得ながら、「人と人」の友好関係を促進するためのムーブメントを起こし、これまでにない民間の友好交流スタイルを構築したいと考えました。
1983年3月 大阪府立池田高等学校 普通科卒業
1987年3月 京都外国語大学 外国語学部 中国語学科卒業
(1985年8月 北京第二外国語学院夏季学習班留学)
1987年4月 ㈱ダスキン(10年)(共済組合、リース部門、購買本部、本部長秘書)
1996年9月 中国陝西省西安外国語学院 語学留学(1年6ヶ月)
1998年11月 豊中市教育委員会 中国語通訳兼日本語指導(至現在)
1999年1月 NPO法人多文化共生センター非常勤(事務)(4年)
2003年10月 EII教育情報研究所非常勤(日本語教師・日本語教師養成講師)(3年2ヶ月)
2008年12月 CJIBOX㈱代表取締役(至現在)中日交流イベント企画運営/旅館業
2015年8月 ゲストハウス祇園旅館休兵衛にて勤務
2016年9月 ㈱ウエブトラベル(トラベルコンシェルジュ)(至現在)
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◆YANG SHU(日本宿屋 168 共同オーナー)写真左
※中華圏旅行会社マーケティング/集客協力先開拓担当
中国陝西省西安市出身 陝西省体育運動技術学校卒業
元中国アクロ体操全中国代表選手
西安外国語大学日本語学部卒業
体操クラブで選手育成に携わる(大阪市・箕面市)
貿易/観光業 西安阪西会社設立(中国)代表就任
ゲストハウス祇園旅館休兵衛にて経験を積む
豊中市日中友好協会理事
趣味:料理 運動 国際交流活動
数年間の日中間の仕事経験があるので、両側の人々の考え方、習慣、やり方など、よく知っています。 日中のビジネスには人脈が重要だと思います。日中間のブリッジを作りたいです。
豊中商工会議所の吉田と申します。今回【ゲストハウス「日本宿屋168」ファンド】の募集を始められるCJIBOX(株)の井関社長、楊オーナーとは、かれこれ9年近くのお付き合いになります。豊中商工会議所の経営指導員として、経営にまつわる様々なサポートをさせていただいてまいりました。
井関社長が創業されたCJIBOX(株)様は、創業から数年、豊中市と豊中商工会議所が運営するインキュベーション施設「とよなかインキュベーションセンター(現・とよなか起業・チャレンジセンター)」に入居され、日本と中国をつなぐ役割を担う事業実現に向けて取り組まれてきました。同センター卒業後は豊中および豊能地域(大阪北西部エリア)の多彩な地域資源や観光コンテンツを中国人の方々をはじめインバウンド観光客向けに紹介していく事業を展開する等、一貫してこの地域の強みを国外に発信すべく事業展開してこられました。一時期、日本と中国の政治的な問題から事業を中断せざるを得なくなる等ご苦労も絶えず、事業の存続も危ぶまれる時期さえありました。
そんな中、約3年前のことです。井関社長と楊オーナーがお二人で豊中商工会議所にお越しになりました。「豊中市内でゲストハウスを開業したい」というご相談でした。
しかも、そのために京都市内のゲストハウスにアルバイト修行までしてノウハウを学んでくるほど本気モードでした(つい最近までやっておられました)。
当時は今ほどインバウンドが活況ではなく、外国人旅行者の旅行ルートもいわゆるゴールデンルートが主体。中国人観光客に至っては買い物目当ての団体旅行がほとんどで、「爆買い」という言葉が出始める頃だったように思います。そんな状況下での「豊中でのゲストハウス開業」というご相談でしたので、正直なところ驚きましたが、私には確信にも似た「今からならイケるはず!」という感覚がありました。というのは、私自身は20代の頃、まとまった休みが取れたり転職活動の合間などにアジア圏を一人旅、いわゆるバックパッカーをしていたのですが、旅先で宿泊していたのが、今回、井関社長と楊オーナーが開業されたようなゲストハウスだったのです。
当時は日本には外国人旅行客はあまりなく、ゲストハウスもほとんどない状況でしたのでご存じない方も多いかと思いますが、バックパッカーにとって特にアジア圏内の旅行ではゲストハウス宿泊が主流でした。最近のようにスマホはなく、またアジアのインターネット環境はまだまだ脆弱だったこともあり、ゲストハウスのオーナーや宿泊者同士の情報交換が唯一生きた情報を収集できる方法でもあったのです。
単なる宿泊場所というだけでなく、国籍や年齢を超えて、「旅人」という共通点だけで密な交流ができるゲストハウスは、若い私にとっては楽しくて仕方がない場所でした。
今、日本のインバウンドは活況を呈しています。おそらく日本という国を好きになって、何度も来日される旅行客が増えていくのは想像に難くありません。若い頃の私のように、主要な観光地だけではなく、よりその国らしいところ、その国の人々の生活が感じられるところに行きたいというニーズが増えていくはずです。
中華圏からの旅行客も団体旅行から個人旅行へシフトしつつあると言います。中国留学経験があり中国語通訳案内士もされる井関社長と中国出身の楊オーナーは中華系旅行客のニーズをよくご存じですし、ゲストハウスのある「豊中市庄内」エリアは、新大阪や梅田、大阪国際空港からのアクセスにずば抜けた好立地です。そして市場や商店街、飲み屋さんがひしめく良い意味で生活感が感じられる大阪府下屈指の「下町」エリア。そこから以北の「大阪のてっぺん」とも言われる、里山エリア「能勢町」などへも車で1時間以内で行けるなど、アクティビティの拠点にも最適。このゲストハウスが起爆剤となり、豊中をはじめ大阪北部エリアが外国人旅行客を通じて活性化される、そんな日が近くまで来ていると感じます。
今回の事業計画は、当所が事務局を担っておりました、平成29年度豊能地域応援ファンド事業にもエントリーいただき、「奨励賞」を受賞されています。ぜひお二人の情熱と、ゲストハウス運営を応援してあげてください!
豊中商工会議所
吉田 哲平
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約の名称 | ゲストハウス「日本宿屋168」ファンド |
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営業者 | CJIBOX株式会社 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 6,100,000円 (305口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 21,000円/口 (内訳:出資金20,000円 取扱手数料1,000円) (上限口数:50口) |
募集受付期間 | 2018年3月13日〜2019年3月12日 ※匿名組合契約説明書の記載に基づき、募集受付期間を2018年11月30日から2019年3月12日まで延長しております。 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 |
会計期間 | 2018年12月1日~2021年11月30日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 第1回 2019年11月30日 報告日: 2020年1月29日 分配日: 2020年2月28日 第2回 2020年11月30日 報告日: 2021年1月29日 分配日: 2021年2月28日 第3回 2021年11月30日 報告日: 2022年1月29日 分配日: 2022年2月28日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
52,586,207円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×11.6%÷305口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×11.6%÷305口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×4.0%÷305口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口20,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口20,000円の出資金に対し、1口分配金額が20,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/20,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過であり、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
5. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
6. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8. 経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
10. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
11. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
12. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
13. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
14. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
16. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
17. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
18. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、営業者が2018年11月末までに本匿名組合事業の対象となるゲストハウスの営業を開始できなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
19. サービス等の提供に関するリスク
本匿名組合事業については、原材料の調達状況、人員及び設備の稼働状況、不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、事業計画達成に必要なサービス等の質及び量を確保できない可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
20. ゲストハウスを撤退するリスク及び業態を変更するリスク
営業者が、本匿名組合事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合にはゲストハウスを撤退する可能性があり、その場合、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。また、営業者が、本匿名組合事業の業態のままでは事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合には業態を変更して事業を継続する可能性があり、その場合、当初の事業計画上の売上金額を達成することができなくなるリスクがあります。