神鍋リゾート開発株式会社 ブルーリッジホテル 総支配人 佐々木 安孝 ホテルのウェブサイト | 地産地消が謳われて久しい昨今、神鍋高原で100室ほどを有する我々ブルーリッジホテルと~楽農や~が出会ったのは必然と言えるかも知れません。 少量の地元野菜の供給から始まり、弊社で出る残飯をバイオ加工して自然肥料として使っていただく循環型農業への取り組み、ホテル敷地内に儲けた自家菜園での農作物作りのアシスト、ホテル敷地内での野菜の朝市、楽農やの耕作地の見学ツアーの実施、収穫体験の企画など、今ではホテルで提供する野菜をはじめとする農作物の供給にとどまらず、ホテル運営の根幹の部分でも多大な協力を頂く第一級のパートナー企業です。 >>詳細を見る |
本匿名組合契約名称 | 楽農や 神鍋高原ごちそう野菜ファンド | |||
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営業者 | 農業生産法人 株式会社Teams | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 11,910,000円(397口) | |||
申込単位(1口あたり) | 30,000円 (上限33口) | |||
募集受付期間 | 2013年10月31日~2014年3月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 2014年1月1日~2018年12月31日(5年間) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回決算日:2014年12月31日 第2回決算日:2015年12月31日 第3回決算日:2016年12月31日 第4回決算日:2017年12月31日 第5回決算日:2018年12月31日 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
予想リクープ 累計税抜売上金額 | (累計)119,100,000円 (月額)1,985,000円 | |||
取扱者の報酬 | 取扱手数料:出資金の5.5% 運営手数料:出資金の2.1%/年 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2013年9月30日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2013年9月30日現在) |
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×10.0%÷397口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×10.0%÷397口×1口
+(リクープ後売上金額 (税抜)-リクープ売上金額(税抜))×1.8%÷397口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口30,000円の出資の場合)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
楽農や 神鍋高原ごちそう野菜ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は現在、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。なお、リクープが実現できない場合において、残存在庫が存在しても債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行なわれないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.生産リスク
本匿名組合事業の農作物の生産については、材料費(種苗・肥料等)の調達状況、気候状況、生産過程における不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
7.販売リスク
本匿名組合事業で生産する製品については、営業者の判断の下、ホテルやスーパーマーケット、飲食店や個人への直売、JAを通じた市場を中心に販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の損益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
8.経営陣の不測の事態に係るリスク及び営業者の代表者が関与する既存事業にかかるリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
また、営業者代表者は株式会社巴建設の代表取締役として活動に携わっていますが、現時点では本匿名組合事業計画達成のために労力・時間を使うことができます。ただし、今後予期せぬ事態が生じ、営業者代表者が株式会社巴建設の活動に労力・時間等を割かれた場合、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
9.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。
10.資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、本匿名組合事業を開始することができないリスクがあります。また、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
11.債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
12.匿名組合出資金の送金及び使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
13.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
14.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
15.食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業で生産する製品は、その特性上、賞味期限が長くないため、また、その他の原因により営業者の販売した農作物、加工品が原因で食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
16.自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に対して悪影響を及ぼすリスクがあります。
17.風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
18.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、食品衛生法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。