株式会社フリームズワークは、数々の受賞歴を持ちイタリアを代表するオリーブオイル生産会社、INTINI(インティニ)の日本正規輸入代理店です。2016年より念願の国内販売を開始しました。
現在では生産者に代わり日本最大の国際オリーブオイルコンテストOlive Japanに積極的に出品し、華々しい受賞歴を残しており、日本国内での上質なオリーブオイル流通の活性化に貢献しています。
本ファンドの対象事業は営業者が行うオリーブオイル等の販売事業で、売上増加のための仕入費用等を募集致します。特典として、1口につき、INTINI社のオリーブオイル1本(送料・税込約4,000円相当)を会計期間中に1回お届けいたします。
事業の特長 | 国際基準のオリーブオイルにフォーカスした販売 |
実績 | INTINI社との正規輸入代理店契約 |
資金使途 | 素晴らしいオリーブオイルを流通させるために |
事業計画 | 仕入れを増加させ多様な販路へ展開 |
社会課題への寄与 | 生産者が評価にともなう収入を得られるように |
フリームズワーク代表の中島氏がINTINI社のオリーブオイルを初めて味わったのは、オリーブオイル輸入販売事業を始めて6年目のことです。
これまでも数多くの厳選されたオリーブオイルを本場ヨーロッパ各国から取り寄せ日本国内で販売していましたが、衝撃的な香りと風味に魅了され、すぐに生産者の元へ赴きました。
ヨーロッパで名だたるコンテストやコンペティションで優秀な実績があるINTINI社は、イタリア南部にあるオリーブ農家であり、自社で搾油を行う生産者であることがわかりました。
農場はアルベロベッロとヴァッレディトリアの間にあり、プーリア地域で最も豊かで魅力的なエリアのひとつといわれる場所にあります。
南北に広がるイタリア国土では約500種のオリーブがあるなか、プーリア地域の完璧な気候温度と豊かな土壌により、並外れたオリーブ製品の提供が可能な条件を持つ生産者であることは、中島氏は訪問により確信しました。
さらにインティニ社では、自ら育てた有機栽培オリーブを手摘みし、搾油から瓶詰めまですべての作業を家業で行っています。
本ファンドで募集した資金は主にINTINI社からの製品仕入れ等に使用します。
生産者にて収穫から瓶詰めまで一貫製造された新鮮なオリーブオイルを日本へ輸入し、オリーブオイルへの知識や新しい情報、本来のエキストラバージンオイルの持つ豊かな緑香をさらに多くの消費者へ届けます。
そして日本国内でのオリーブオイル市場を活性化させたいと考えており、すでに日本最大の国際オリーブオイルコンテストOlive Japanでは以下の受賞歴があります。
本ファンドの対象事業は、オリーブオイルおよび食品、雑貨の販売事業です。
本ファンドの事業計画は以下の通りです。
代表の中島氏は、創業以来、オリーブオイルの仕入販売により、実績を築いてきました。
2016年より、オリーブオイルに関してはINTINI社製品のみの取り扱いに絞り込み、輸入代理店として日本国内での販売を行ってきました。本ファンドで資金を調達することで、潤沢な在庫量の確保が実現できます。
現在、在庫が確保できず参加を断っている、デパート等の規模の大きな催事への出展および、催事回数を2019年度実績の8回から16回程度に増やすこと、オリーブオイルソムリエが在籍している小売店への卸販売の拡大、自社ネット販売の強化により、事業計画の達成を図ります。
どのような製品でも、消費者が製品の価値を理解し、その製品が正当に取引されることで生産者の生活が安定し、品質基準を維持した事業を継続することができます。
フリームズワーク代表の中島氏は、現地INTINI社の訪問で感銘を受けるとともに、生産者が抱える問題、また消費者にきちんと知らされるべき情報などについて想いを馳せました。そして自身が製品の流通や販売に従事する立場として、このように考えています。
中島氏:近年、フェアトレードと言う言葉をよく耳にするようになったと思います。
当社では、2013年より名古屋でフェアトレードに関わる活動をしてきました。特に発展途上国におけるコーヒーやカカオ栽培などの劣悪な労働条件は問題視されてきました。これは先進国であっても同様で、イタリアではオリーブの収穫における労働条件、賃金未払いなどが問題となっています。そのような農園を訪れると、労働者たちに笑顔はなく、暗い表情をしています。INTINI社では、熟練労働者を始め、皆が楽しそうに笑顔で働いています。
働く姿を見ていると、こんな素晴らしい人たちが作るオリーブオイルは美味しいに決まっている!と感じることができます。
本物を適正価格で仕入れて適正価格で販売し、生産者、販売者、消費者全てが幸せになれる、という本当の意味でのフェアトレードができる喜びを日々感じています。
INTINI社訪問時の1枚
2008年4月 法人設立
2016年9月 海外輸入開始
事業内容:健康食品、自然食品他の企画、マーケティング他
1970年6月 愛知県生まれ
1995年3月 明治大学政治経済学部経済学科卒業
テキスタイル商社、健康食品製造工場の営業職を経験
2008年4月 株式会社フリームズワーク設立代表取締役就任
現在に至る
<代表者メッセージ>
食を豊かにすることは人生を豊かにすることだと考えています。
オリーブオイルは、香り、味、余韻を楽しみ、食材との相性を考え、日々の食卓に欠かせない食べ物です。
ヨーロッパでは数千年前から食べられてきた歴史があり、食材の一つとして確立されしっかりとした基準も設けられています。
近年は日本国内市場でも多く見かけるようになりましたが、残念ですが規制が緩い市場にはどうしても様々な製品が入ってきてしまいます。
私がいつも思うのは、日本人はオリーブオイルの味がわからないわけではありません。
新鮮で芳醇な香り漂う本物のオリーブオイルを一度味わっていただければ、その味や風味、余韻の違いに疑問と興味を持っていただけると思っています。
オリーブオイルを通じて、一人でも多くの消費者の皆さんに何かをお伝えできればと思っています。
1口につき、INTINI社のオリーブオイル1本(送料・税込約4,000円相当)を会計期間中に1回お届けします。
発送時期は会計期間中にご案内いたします。
※写真はイメージです。お届けするオリーブオイルは変更になる可能性があります。
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約の名称 | 香りの一滴 至高のオリーブオイルファンド |
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営業者 | 株式会社フリームズワーク |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 4,000,000円 (200口) |
出資金募集最低総額 | 3,500,000円 |
申込単位(1口あたり) | 21,600円/口 (内訳:出資金20,000円 取扱手数料1,600円) (上限口数:50口) |
募集受付期間 | 2019年10月10日〜2019年12月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 ※募集期間終了前であっても、営業者又は取扱者の判断により、 本匿名組合契約の募集を終了する場合があります。 |
会計期間 | 2020年1月1日~2020年12月31日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 2020年12月31日 報告日: 2021年3月1日 分配日: 2021年3月31日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
15,384,616円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×26.0%÷200口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が22,770,000円(税抜)以下の場合):
リクープ売上金額(税抜)×26.0%÷200口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×5.0%÷200口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が22,770,000円(税抜)を超える場合):
リクープ売上金額(税抜)×26.0%÷200口×1口+(22,770,000円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×5.0%÷200口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-22,770,000円(税抜))×1.0%÷200×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口20,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口20,000円の出資金に対し、1口分配金額が20,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/20,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他の債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります。
5. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
6. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8. 経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
10. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
11. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
12. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
13. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
14. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
16. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
17. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
18. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、募集期間が終了したにもかかわらず、申込者からの出資金額が出資金募集最低総額(3,500,000円)に満たなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
19. 商品の調達に関するリスク
本匿名組合事業の商品の調達については、調達先の商品の生産状況、不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
20. 販売に関するリスク
本匿名組合事業で販売する商品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定単価及び予定量を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
21. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業において食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。