(注1) | 上記、合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には最終分配時に返還させて頂きます。なお、返還金額に利息は付きません。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。 |
(注2) | 出資金の資金使途については、取扱者による監査が行われます。 |
(注3) | 状況により、上記資金使途内容について営業者が先に立て替えて支払い、その後、匿名組合出資金を充当することがあります。 |
(注4) | 本匿名組合事業遂行のため、会計期間開始前であっても匿名組合出資金は必要に応じて営業者が資金使途内容に従い使用することがあります。 |
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約名称 | 砥部焼 愛媛県産みかんの灰の器ファンド | |||
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営業者 | 長戸 哲也(個人事業主) | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 1,500,000円 (100口) | |||
申込単位(1口あたり) | 15,825円/口 (内訳:出資金15,000円 取扱手数料825円) (上限口数:2口) | |||
募集受付期間 | 2014年3月31日~2014年9月30日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 2014年5月1日~2017年4月30日 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 2017年4月30日 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
予想リクープ 累計売上金額(税抜) | 4,000,000円 | |||
予想リクープ 月額売上金額(税抜) | 111,112円 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金および取扱手数料が払込まれていても取引時確認(本人確認)ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2014年2月28日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2014年2月28日現在) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上の売上について
事業計画上の本匿名組合契約会計期間(3年間)の累計売上金額(税抜)は7,142,857円(月平均198,413円)であり、本匿名組合契約における累計リクープ売上金額(税抜)は4,000,000円(月平均111,112円)です。なお、営業者の前期(2013年9月~2013年12月、4ヶ月間)の売上金額(税抜)は682,371円(月平均170,593円)です。
(2)事業計画上の実現施策について
今回ファンドの対象となる長戸裕夢氏が制作する陶器は、昨年2013年9月より販売を開始しております。また以下の施策を実施することで生産量、売上金額を増加させる計画です。
a. 機材の購入
ファンド資金を用いて、焼却炉、土練機、コンプレッサーを購入します。これらを購入することで安定的に生産量を増やすことができます。
b. 種類の増加
2013年9月にみかん灰の釉薬を使用した陶器・粉引の陶器を販売、2014年3月より古砥部紋を販売しております。今後も様々な釉薬を使用した陶器を製造する予定です。種類が増えることで既存販路での取扱量が増えるほか、新規の取引先を増やすことが見込まれます。
c. 販路の拡大
現在陶彩窯の自社店舗を含め、愛媛県内に7店舗の取引があります。また、生産量を拡大することで新規の取引先を愛媛県内外に増やせる見込みです。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×37.5%÷100口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)がリクープ売上金額(税抜)超7,142,857円以下の場合):
リクープ売上金額(税抜)×37.5%÷100口×1口+(累計売上金額(税抜)-7,142,857円)×6.3%÷100口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が7,142,857円超の場合):
リクープ売上金額(税抜)×37.5%÷100口×1口+(7,142,857円-リクープ売上金額(税抜))×6.3%÷100口×1口+(累計売上金額(税抜)-7,142,857円)×1.0%÷100口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口15,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口15,000円の出資金に対し、1口分配金額が15,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/15,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
砥部焼 愛媛県産みかんの灰の器ファンドの締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は、今後、債務超過に陥る恐れがあり、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については配当がなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については、一切支払いがなされないリスクがあります。なお、リクープが実現できない場合において、残存在庫が存在しても債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行なわれないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.新製品開発及び販路拡大に伴うリスク
営業者は、本匿名組合事業において新製品開発及び新規販売先への販路拡大も予定していますが、これらの製品開発及び販路拡大に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできない可能性があります。これらの結果、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
7.生産リスク
本匿名組合事業の製品の生産については、原料の調達状況、製造設備の稼働状況、製造過程における不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
8.販売リスク
本匿名組合事業で生産する製品については、営業者の判断の下、個人の消費者を中心に販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の損益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
9.販売先の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に保留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。
10.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
11.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、法人ではなく長戸哲也氏による個人事業であるという点からも、事業の経営者である長戸哲也氏およびその従業員への依存度が高く、同人らに不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。また、本匿名組合契約は、同契約第4条第1項の定めにより、営業者の死亡によっても即座に終了はしないものの、以下のようなリスクがあります。
(1) 本匿名組合契約第4条第1項(5)より、営業者が死亡し、かつ、本匿名組合契約に係る営業者の地位が相続されなかった場合には事業の状況の如何を問わず、契約が終了するところ、本匿名組合契約においては、契約期間が長期にわたることから、契約期間の満了前に営業者の死亡により本匿名組合契約が終了し、出資金の返還が十分になされないリスクがあります。
(2) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、誰が営業者の地位を承継するのかが相続の時点まで未確定であるため、本匿名組合事業を経営する十分な能力を有しない者が営業者の地位を承継する可能性があり、その場合には本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。また、複数の者が営業者の地位を承継した場合には、契約関係や権利関係が複雑となり本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(3) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、相続財産に含まれる(本匿名組合契約上の地位以外の)他の事業資産等がどのように承継されるかが未確定であるため、本匿名組合事業の遂行にとって好ましくない事業資産の承継方法が選択される可能性があり、その場合には、営業経費の増加その他本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(4) 営業者が死亡し、その地位を承継する者が一旦確定した後に、新たな相続人が発覚する可能性があり、その場合には、営業者の地位に関する権利関係が複雑化し、本件匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(5) 本匿名組合契約第4条第1項(5)の規定内容により、営業者の死亡後、新たな営業者が死亡した営業者の地位を承継し、又は本件匿名組合契約が終了することが確定するまでに一定の期間を要する可能性があり、当該期間中、本件匿名組合事業の遂行が停滞し、悪影響が生じるリスクがあります。
(6) 営業者が死亡した場合において、本匿名組合契約の営業者の地位が承継されず、かつ、民法第952条第1項に基づく相続財産管理の手続が請求されないままとなる可能性があり、その場合には、匿名組合員が営業者に対して有する債権の引き当てとなるべき財産の価値が毀損されるリスクがあります。
12.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。
13.債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
14.匿名組合出資金の送金及び使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
15.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
16.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
17.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
18.訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、または訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。