2014年11月27日
2014年11月27日
本匿名組合契約名称 | LIPスリランカONE 第2次募集 | |||
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営業者 | SEWA LANKA COMMUNITY FINANCIAL SERVICES LIMITED | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 30,060,000円 (1,002口) ※30,060,000円(1002口)は第1次-第3次募集の全体の金額及び口数であり、第2次募集における出資金募集最大金額(口数)は、10,020,000円(334口)となっています。 | |||
申込単位(1口あたり) | 31,710円/口 (内訳:出資金30,000円 取扱手数料1,710円) (上限口数:100口) | |||
募集受付期間 | 第1次募集期間:2014年4月25日~2014年5月26日 第2次募集期間:2014年5月27日~2014年11月27日 第3次募集期間:第2次募集期間終了後、別途定める期間 | |||
出資金送金日 | 募集終了日から20営業日後 | |||
会計期間 | 出資金送金日の翌月1日から2017年9月30日まで | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
第1回決算日 | 2015年3月31日 | |||
第1回期中分配額送金日 | 2015年10月19日 | |||
第1回期中分配日 | 2015年11月10日から随時引出可能 | |||
第2回決算日 | 2016年3月31日 | |||
第2回期中分配額送金日 | 2016年10月17日 | |||
第2回期中分配日 | 2015年11月7日から随時引出可能 | |||
最終決算日 | 2017年3月31日 | |||
最終分配額送金日 | 2017年10月16日 | |||
最終分配日 | 2017年11月6日から随時引出可能 | |||
報告日 | 決算日から7ヶ月以内 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金および取扱手数料が払込まれていても取引時確認(本人確認)ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画について
営業者の事業計画における税引後純利益は、以下のとおりです。
・2014年度:2,182,480LKR
・2015年度:5,218,038LKR
・2016年度:9,823,510LKR
なお、過去の税引後純利益は、以下のとおりです。
・2012年度:-2,894,155LKR
・2013年度:-244,205LKR(見込み)
(2)事業計画上の実現施策について
本匿名組合契約の出資金は、セワファイナンスのマイクロファイナンス事業に係る貸出資金として運用され、営業者の会社全体の売上に貢献します。営業者のマイクロファイナンス事業は、創業以来、長年ノウハウを積み上げ、知名度や信用を積み上げてきた事業です。
本匿名組合契約の会計期間における事業計画を達成するためには、a.営業者が計画どおり、資金調達を行い、b.計画どおりの顧客を獲得し、貸付金額を担保し、c.計画どおりの回収率で回収することが重要となります。
まず、a.資金調達については、金融機関への借入返済も計画どおり行っており、追加の資金調達も見込めます。b.スリランカの潜在的なマイクロファイナンス需要は現状の利用者を上回っており、成長余地は大いにあります。また、営業者のターゲット顧客は農村部の貧困女性とし、「顧客との密なコミュニケーションによる顧客離れ防止策」「相対的に低い貸出金利」「月次での回収」といった差別化戦略により顧客を獲得します。c.回収率も過去の実績として高い水準を維持しており、今後の計画も現水準を維持することで達成が可能です。
分配計算式
匿名組合員への分配は、契約期間中に3度行われ、第1回期中分配および第2回期中分配では分配額のみ、最終分配には、分配額にファンド運用額が加算され、コミュニティ開発基金 が控除された金額 が支払われます。分配額、分配総額、およびコミュニティ開発基金は、以下の計算式によりスリランカルピーで算定し、各期中分配額送金日及び最終送金日にスリランカルピーで送金され、日本に着金した後に日本円に変換し、為替手数料を控除した金額をもって確定します。
分配額 は各年度の決算日から6ヶ月以内に作成される監査法人による監査済決算報告書に基づき毎年計算され、営業者はかかる決算日から7ヶ月以内に、出資口数に応じた分配総額を取扱者を通じて電子メール等の電磁的方法で、匿名組合員に通知および報告するものとします。なお、報告には万全を期しておりますが、営業者の本匿名組合事業の営業状況によっては報告が遅れる可能性や、内容の修正が 生じることがあります。また、監査法人についても、変更される可能性があります。なお、本条に基づき営業者が匿名組合員に対して行う分配 は、取扱者を介して行い、日本とスリランカ両国において適用ある源泉徴収税額を控除するものとします。
【分配総額】
(各年度の分配額の合計額+ファンド運用額-コミュニティ開発基金)×(円/ルピー)
【各年度の分配額】
各年度 の分配額は下記(A)と(B)のうち、いずれか小さい方。
ただし、(B)がマイナスの場合は、分配額はゼロとする。
(A) (ファンド運用額)×(7.5%) ×(ファンド運用期間/12)
(B)[当ファンドへの支払いを除いた税引き後純利益 -(ファンド運用額)×(2.5%)]×(ファンド運用期間/12)
【コミュニティ開発基金】
ファンド運用額からの寄付金で、セワファイナンスは、毎年最大でファンド運用額の2.0%を井戸の整備等、顧客の生産性向上やコミュニティの福祉に寄与する物品等の購入費にあてることができ ます。
(ファンド運用額)×(2.0%)×(ファンド運用期間/12)
(注1)分配総額は、営業者の税引き後純利益がマイナスとなった場合は、出資金を下回る可能性があります。
(注2)会計期間中の運用と上記の計算は、スリランカルピー建てで行われるため、出資金送金日に適用される為替レートによっては、出資金を下回って分配される可能性があります。
(注3)匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して、スリランカにおいて所定 の源泉徴収が行わ れます。なお、現在、日本とスリランカ間においては、租税条約が結ばれています。なお、利益とは匿名組合員に対する分配総額が出資金を超 過した場合における当該超過額をいいますので、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)各年度の営業者の税引き後純利益は、最新の決算書の期末の数値を用います。
(注5)各年度のファンド運用期間は、一月単位で計算し、対象となる期間は下表の通りとします。
分配の受取方法
匿名組合員は各分配日より当該分配金額につきただちに 支払いを受けることができるほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて、取扱 者が取扱いおよび募集する他の新規匿名組合契約に出資すること、または取扱者が販売する物品を購入することも選択できます。匿名組合員 は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても匿名組合出資または物品の購入を行うことを選択することができますが、その場合に は、当該不足額を追加する必要があります。なお、分配金額の支払を選択した場合における指定銀行口座への振込手数料は、匿名組合員の負担 となります。
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
<分配シミュレーション1(為替レート一定の場合)>
<分配シミュレーション2:為替レート(分配総額が39,078,000LKRの場合)>
<参考:為替レートの推移>
(出所:http://www.google.com/finance?q=JPYLKR)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口30,000円の出資金に対し、1口分配金額が30,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/30,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 324円 | 324円 |
みずほ銀行 | 324円 | 324円 |
三井住友銀行 | 216円 | 324円 |
楽天銀行 | 51円 | 51円 |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 54円 |
その他銀行 | 324円 | 324円 |
LIPスリランカONE 第2次募集の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性がございます。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。また、売上に関わらず営業者はコミュニティ開発基金として、ファンド運用額の最大2.0%を毎年顧客の生産性向上やコミュニテイぃの福祉に寄与する物品等の購入に使うことができます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は、現在、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。また、営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
7.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。
8.債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
9.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
10.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
11.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
12.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
13.特定非営利活動法人LIPのボランティア依存リスク
営業者は本匿名組合契約にかかるアナリストレポートの作成や匿名組合員特典の企画・実施等をLIPに委託していますが、LIPは、2009年4月に日本法に基づき登記された特定非営利活動法人であり、専任職員を置かずボランティアにより運営されているため本匿名組合契約締結日以降に、人的又は財務的な理由により、活動の一部若しくは全部が継続されず、又は組織内容が変更される可能性があり、当初予定していた通りにレポートの発行や匿名組合員特典の実施等が行われない可能性があります。
14.スリランカ特有のリスク
(1) カントリーリスク
スリランカの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や内戦、自然災害・疫病、また、近隣諸国との係争や関係次第では戦乱の可能性があり、そうした影響により、出資金が棄損するおそれがあります。スリランカは、一般的に国家管理が強く、政令に基づく裁量行政が広く行われているため、条約や法令その他立法に基づく規定や規制の解釈に相違が出たり変更がなされたりする恐れがあります。
(2) 為替リスク
本匿名組合契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、投資の運用はスリランカルピー建てになっています。匿名組合損益の分配は円貨にて行いますので分配は為替レートによる影響を受けることになります。それにより為替差損を被ることがあります。政府や中央銀行主導により金融政策・為替政策が変更され、金融引き締めや通貨切り下げ等により出資金が棄損する恐れがあります。
(3) 会計及び監査基準
スリランカの企業の情報開示は、国際基準に比べ厳格とはいえず、会計基準については、欧米諸国に適用される会計基準と異なる会計基準及び要件に従っている場合があります。
(4) 送金リスク
スリランカにおいては、分配金の日本への送金は認められていますが、関連する認可の遅延若しくは認可拒否、又は取引決済手続きに影響を及ぼす政府介入により、悪影響を受ける可能性があります。また、今後、政治的経済的課題の変化のためにせよ、国家利益のためにせよ、将来、外国通貨の日本への送金についての規制が行われないという保証はありません。
(5) 情報が正確でないリスク
営業者により公表・提出される財務諸表含めたレポートの数字及び情報が正確でない可能性があります。
(6) 法律が変更されるリスク
本匿名組合契約説明書の内容は、本匿名組合の募集開始日現在有効な日本法及びスリランカ法に基づいています。また、本匿名組合の募集開始日後に起こりうる日本又はスリランカにおける司法決定又は日本法、スリランカ法若しくは行政的取扱の変更については何ら保証を与える事はできません。
(7) 税制が変更されるリスク
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。また、スリランカでは、日本への送金に関しては、一般的に、日本-スリランカ租税条約に基づき利子送金、ロイヤリティ送金に対し、また、法人税法に基づき配当送金に対して課税されますが、裁量行政により課税適用範囲や税率等が変更になり出資金が棄損する恐れがあります。
(注1) | 上記、合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には最終分配時に返還させて頂きます。なお、返還金額に利息は付きません。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。 |
(注2) | コミュニティ開発基金は、営業者が先に立て替えて支払い、最終送金日にファンド運用額から控除するため、出資金はすべてマイクロファイナンスの原資として使われます。 |
(注1) | 費用は投資家のご負担となります。 |
(注2) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2014年3月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2014年3月31日現在) 【協力者】 本匿名組合契約の営業者の広報や財務状況のモニタリングレポートの作成、並びに投資家特典の企画・実施等を委託する協力者であるLIPの概要は、次のとおりです。(2014年3月31日現在) |