本人確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(2008年3月施行)の定めにより、一定の条件を満たしたお客様に対して、本人確認をさせていただいております。
本法律は、お客さまの氏名・住居等の確認、取引記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、同法の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

本人確認とは?

お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。
また、口座開設時に確認させていただきました「本人確認」後においても、ご登録いただいている電話番号又はメールアドレス、IPアドレス等が他者と同一であり、合理的な説明がつかない場合は、本人特定事項の再確認として再度「本人確認」をさせていただくことがございます。

当社における本人確認の方法について

お客さまが個人の場合

以下の証明書により本人確認をさせていただきます。

(注)当社は、インターネット専業のファンド会社であるため、窓口がございません。お名前、ご住所、生年月日が確認できる証明書(コピー)をご郵送いただき、本人確認をさせていただきます。

お客さまが法人の場合

お客さまが法人である場合の本人確認は、履歴事項全部証明書や印鑑登録証明書等により行います。

本人確認を必要とする対象について

お客さまの本人確認は、以下の場合に行います。

  1. 当社の100万円以上ファンド商品を購入する場合
  2. 本人特定事項の真偽に虚偽の疑いがある顧客との取引を行う際

(他者の取引口座との間で同一の電子メールアドレス又は、固定電話、携帯電話の重複登録が認められる場合等)

虚偽の申告を行った場合について

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。

金融機関の免責事項について

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。
よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関に契約上の義務の履行を要求できません 。

本人確認記録の作成・保存について

金融機関が本人確認を行った場合、直ちに本人確認記録を作成し、口座を閉鎖した日等から7年が経過するまで保存しなければなりません。本人確認記録には、顧客の本人特定事項の他、確認担当者名、日付、確認方法及び取引記録を検索するための事項等を記載します。
(注)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき証券会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外に使用することはありません。

【ご留意事項】
当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料(別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。)がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。
取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。
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