京都市及び(公財)京都市景観・まちづくりセンターは京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業(※) の一環としてセキュリテの仕組みを活用し、京都市のまちづくりに貢献する事業者の新たなプロジェクトを選定・支援し、成長・発展に導くことで京都らしいまちづくりを推進しています。
※京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業
京町家は伝統構法によって建てられた建築物で、京都のまちの歴史・文化の象徴です。
京都市には今も多くの京町家が立ち並び、京都独自の景観を形成していますが、一方で毎年多くの京町家が取り壊されています。
本事業は、(公財)京都市景観・まちづくりセンターが、京町家を改修して事業を行う方の支援を通じて、京町家の保全・活用を促し、京都らしいまちづくりを推進するものです。
京町家は、京都の町並みの基調となる木造の伝統的な都市住宅です。生活の場と商売の場を兼用する職住一体の建物としての由来を持っており、通りに面した格子、美しい軒の連担、天井までの吹き抜け(火袋)が特徴的な土間(通り庭)や四季を伝える庭などが特徴です。
平成20~21年度にかけて行われた調査では、京都市内には約48,000軒の京町家が残っているものの、毎年約750軒程度が減少しているという調査結果が出ています。
京町家の保全を考える上で欠かせないのが、京町家の価値の継承という観点です。
京町家は自然素材の材料を使用し、長い間維持していくことを前提とした、環境と共生する伝統的建築物です。
また、京町家の持つ価値はそうした建物としての価値にとどまらず、その間取りや庭、季節ごとの祭事や夏座敷への模様替えなど、心地よく生活するための「くらしの文化」、都市居住の場として、まちの人々の交流やまちづくりを支える機能を果たした「まちづくりの文化」などもあげられます。京町家には今もこうした価値が残って京都らしさを育んでおり、多くの市民がその価値を共有しています。
京都の文化を残し伝えていくため、京都市内外の京町家所有者や居住者を始め、NPO法人、事業者、各種専門家、学識経験者など多くの方々が京町家の保全・再生に取組んでいます。
詳しくはこちら 『(公財)京都市景観・まちづくりセンター 「京町家について」』
セキュリテについて詳しくはこちら
サバ料理だけで勝負し、革命を起こしたSABAR。江戸時代に京都へサバを献上し続けた福井県小浜市。そんなサバを愛する2者が「小浜鯖復活プロジェクト」を立ち上げました。
支援の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たすもので、クラウドファンディングの募集額の全額を京町家改修工事の費用に充てるもの
ア 京町家の要件
(ア) 昭和25年11月22日以前に伝統構法で建築されたもの
(イ) 道に面し、かつ連担し建築されているもの(過去に連担していたもの及び塀等の連担も含む。)
(ウ) 平入・切妻等の大屋根がかけられているもの(角地等の特別な場合を除く。)
(エ) 基本的な構造部の改変が無く、伝統的な外観意匠や空間構成の再生が可能なもの
(オ) 事前協議申請時に居住者又は利用者のいない建築物であるもの
イ 改修工事の要件
(ア) 構造部に腐朽・破損等がある場合、その健全化を図るもの
(イ) 基本的な構造部の改変が無く、伝統的な外観意匠や空間構成の再生が可能なもの
(ウ) 建物所有者の同意を得ているもの
(エ) クラウドファンディングによる投資の募集開始以後に着工する改修工事であるもの
ウ 実施する事業内容の要件
(ア) 「京都らしいまちづくり」に継続的に資するもの(地域の景観形成に寄与するもの、地域住民に開かれたもの、地域の賑わいや連携に資するもの、くらしの文化の継承等に資するものなど)
(イ) 事業に関わる各種法令・条例等に適合するもの
(ウ) 建物所有者の同意を得ているもの
(エ) 地域への事前説明を行い、理解を得られたと認められるもの
(オ) その他CF支援事業の対象としてふさわしいもの
エ 利用するクラウドファンディングの要件
(ア) 指定事業者の運営するクラウドファンディングを利用し、選定後6箇月以内に投資の募集を開始するもの
京町家活用事業者で、以下の全ての要件を満たす者とします。
ア 法令上、匿名組合契約の営業者となることができない者(特定非営利活動法人、公益社団法人等)でないこと
イ 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
ウ 代表者、役員又はその使用人が刑法第96条の6又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。
エ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1項第1号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。
オ 次に掲げる団体でないこと
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(イ) 代表者又は役員が暴力団員である団体
(ウ) 団体の経営に暴力団員が実質的に関与している団体
(エ) その他申請者としてふさわしくない団体
クラウドファンディングに必要な初期費用の負担(以下「初期費用負担」という。)と、クラウドファンディングを通じた投資(以下「支援投資」という。)を行います。
⑴ 支援対象事業件数
最大4事業(予定)
ア 初期費用の対象となる業務
ファンドの組成時に指定事業者が行う業務のうち、以下の業務に要する費用について、京町家活用事業者が指定事業者に支払った初期費用に相当する額を、当財団が京町家活用事業者に対して助成します。
① 投資対象事業としての適格性、適正性を専門的な見地から評価し、必要に応じて事業計画の改善支援をする業務 |
② 京町家活用事業の匿名組合契約、投資、分配の仲介等、投資型クラウドファンディングの適切なファンド組成・運営に必要な業務 |
③ 全国から投資を募るための効果的な事業PR、広報宣伝業務 |
※ 上記業務に必要な費用は概ね100万円(税込)となります。
※ 上記業務のほか、指定事業者が別途用意するオプション業務を利用する場合の費用は、京町家活用事業者による負担となります。
イ 初期費用負担額
初期費用の対象となる業務にかかった費用として京町家活用事業者が指定事業者に支払った額、かつ上限100万円(税込)です。
ウ 初期費用負担の時期
クラウドファンディングを利用し、ファンドによる投資の募集が始まった後、指定事業者から京町家活用事業者へ初期費用の請求があります。京町家活用事業者には、初期費用を指定事業者に支払った上で、指定事業者の請求書と領収書を添えて初期費用負担の申請を行って頂きます。申請を確認後、当財団より京町家活用事業者に初期費用負担額をお支払いします。
クラウドファンディングの募集期間中に出資者等から募集目標額満額の資金を調達できなかった場合、当財団からクラウドファンディングを通じて投資を行います。ただし、京町家活用希望者がクラウドファンディングの仕組みで、募集目標額の2分の1以上の資金を出資者等から集めることが要件となります。なお、クラウドファンディングで集める投資の費用の使途は、全て京町家の改修費用に充てることとします(什器の購入や人件費等、事業の実施に要する費用は対象外です。)。
ア 支援投資額
クラウドファンディングの募集期間終了時までに集まった金額と募集目標額の差額、かつ上限300万円(投資に要する手数料を含む)です。
イ 支援投資の時期 クラウドファンディングの募集期間終了後、募集目標額の2分の1以上を集めた場合、支援投資の申請を行って頂きます。支援投資は指定事業者の仲介により当財団と京町家活用事業者が締結する匿名組合契約に基づいて行います。