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ファンド名 | カンボジアONE | |||
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ファンドプロフィール | 「マイクロファイナンス貧困削減投資ファンド」の第一弾となる『カンボジアONE』は、カンボジアのマイクロファイナンス機関であるCHC-Limitedが実施する、主にシェムリアップ(Siem Reap)支店を通して行われるマイクロファイナンス事業を応援するためのファンドです。 | |||
営業者 | CHC-Limited (Samicへ名称変更予定) | |||
出資募集単位(1口あたり) | 30,000円(上限口数:33口) 出資者一人当たりにつき別途、 ・「マイクロビジネスアワード(仮称)」への協賛金500円(注1) ・書面による契約手続きをした場合、書面申込手数料1,000円(10口以上申込の場合は無料)(注2) (注1)本協賛金は、契約期間中に実施される、営業者の顧客を対象とし、マイクロクレジットを活用して優れたマイクロ事業を行った顧客を表彰するイベントの経費や賞金に活用されます。なお、分配日までに本イベントが実施されなかった場合は、分配時に出資者に返還されます。この場合、返還される協賛金に利息は付きません。 (注2)ウェブ申込の場合、申込手数料はかかりません。 | |||
出資募集最大総額(口数) | 52,920,000円 (1,764口) | |||
出資募集最低総額(口数) | 21,180,000円 (706口) | |||
出資者特典 | 希望される出資者に対して、以下の特典を設けております。 ・現地のマイクロファイナンス機関や借り手を訪問するスタディツアー(注) ・現地の様子を伝えるニュースレター ・借り手のビジネスの独創性などを競う「マイクロビジネスアワード(仮称)」の企画や審査への参加 ・借り手が作った製品の特別購入権 (注)航空費、宿泊費、移動費、食費等、ツアーにかかる費用は出資者のご負担となります。 | |||
ファンド取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
取扱手数料 | 出資金の5.50% | |||
資金使途 | 出資金から、取扱手数料として5.5%を控除し、米ドルに両替した金額が、本事業の資金として、マイクロクレジットの原資として貸し出されます。なお、両替の際の為替手数料は、出資者の負担とします。 | |||
募集受付期間 | 第一次募集:2009年9月7日から2009年9月30日まで(注1) 第二次募集:2009年10月1日から2009年11月20日まで(注1)(注2) (注1)募集期間中であっても、出資金額が出資募集総額に達した場合は、その時点をもちまして出資の募集を終了します。 (注2) 第一次募集期間中に出資募集総額に達した場合は、第二次募集は行いません。 | |||
会計期間 | 2010年1月1日から3年間 なお、営業者の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計期間の終了日から分配までの間、ファンド運用額に利息は付しません。 | |||
申込方法 | 取扱者のウェブサイトまたは書面の郵送を通じて、営業者と匿名組合契約を締結します。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
分配方法 | 契約終了日以降随時、出資者の出金指示に従い、出資者指定の銀行口座にお振込み | |||
決済方法 右記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | その他ネット決済、銀行振込 |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。
【取扱者】 本ファンドの出資及び契約締結の取扱い、本ファンドの運営、監査、投資家へのIR業務等を行う取扱者の概要は、次のとおりです。
【協力者①】 営業者から委託を受け、日本の投資家向けに営業者の広報や財務状況のモニタリング、スタディーツアー、マイクロビジネスアワード、ニュースレターなどの投資家特典の企画・実施等を行うNPO法人Living in Peaceの概要は、次のとおりです。
【協力者②】 営業者への役員やスタッフの派遣、技術支援、出資等の資金援助により、営業者の経営をサポートする大手マイクロファイナンス機関CARDの概要は、次のとおりです。
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出資者への損益の分配総額(以下、「出資者分配額」といいます。)は、会計期間における2010年度、2011年度、2012年度(以下、「各年度」といいます。)の本事業の純利益に応じて、以下の計算式により米ドルで算定した、各年度の分配額(以下、「分配額」といいます。)とファンド運用額を合計し、確定した金額を両替日に日本円に両替した金額とします。分配額は各年度の決算日(12月31日)から5ヶ月以内に作成される監査法人による監査済決算報告書にもとづき毎年計算され、6ヶ月以内に、出資口数に応じた出資者分配額を取扱者を通じて電子メール等の電磁的方法で、報告するものとします。2008年度の監査は、モリソンインターナショナル(本社:英国、売上額では世界第14位)によって行われています。なお、営業者の本事業の営業状況によっては、報告が遅れる可能性があります。
なお、分配は契約期間の終了時に1度だけ行われます。なお、本条に基づき営業者が出資者に対して行う分配は、取扱者を介して行い、適用ある源泉徴収税額を控除して行うものとします。
出資者の分配額(注1)
(分配額の合計額+ファンド運用額)×(円/ドル為替レート(注2))-為替手数料
分配額
各年度の分配比率×ファンド運用額 (注1)出資者分配額は、本事業の純利益がマイナスとなった場合は、出資金を下回って分配される可能性があります。
(注2)会計期間中の運用と上記の計算は、ドル建てで行われるため、両替日に適用される為替レートによっては、ファンド出資金を下回って分配される可能性があります。
各年度の分配比率は、2008年度のシェムリアップ支店等の純利益を基準にし、各年度の本事業の純利益に応じて以下の計算式により算定されます。
分配比率
2008年度のシェムリアップ支店等の純利益(ⅰ)を超えない場合
[(各年度の本事業の純利益(ⅱ)) / (2008年度のシェムリアップ支店等の純利益(ⅰ))]
× 0.025 + 2.5%
2008年度のシェムリアップ支店等の純利益(ⅰ)を超える場合
[(各年度の本事業の純利益(ⅱ)) / (2008年度のシェムリアップ支店等の純利益(ⅰ))]
× 0.00026 + 5%
なお、上記の計算式における(ⅰ)および(ⅱ)の各純利益については以下の通りとなります。
(ⅰ)2008年度のシェムリアップ支店等の純利益
基準となる2008年度のシェムリアップ支店等の純利益は、本事業の対象支店がシェムリアップ支店のみとなる場合はシェムリアップ支店の純利益、対象支店がシェムリアップ支店以外の支店が含まれる場合は対象支店の純利益の合計となります。なお、2008年度のシェムリアップ支店等の純利益の計算式は以下の通りとなります。
2008年度のシェムリアップ支店等の純利益
(2008年度の営業者の全社の純利益)×[(2008年度のシェムリアップ支店等の貸出総額)
/(2008年度の営業者の全社における貸出総額)]
なお、2008年度のシェムリアップ支店単体の純利益は以下の通りとなります。シェムリアップ支店は2008年に新設された支店のため、2007年度以前の実績はありません。
2008年度実績 | |
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営業者の全社の純利益(a) | 235,515 |
シェムリアップ支店の 貸出総額(b) | 486,541 |
営業者の全社における 貸出総額(c) | 4,778,709 |
シェムリアップ支店の 純利益(a)×(b)/(c) | 23,979 |
(単位:米ドル)(出所:モリソンインターナショナルによる営業者の2008年度の監査済決算報告書)
(ⅱ)各年度の本事業の純利益
各年度の本事業の純利益は、毎年5月中に提出される営業者の監査済決算報告書等に基づき計算式は以下の通りとなります。
各年度の本事業の純利益
(各年度の営業者の全社の純利益)×[各年度の本事業の貸出総額)
/(各年度の営業者の全社における貸出総額)]
営業の状況によっては、分配額がマイナスとなる場合があり、その場合には元本が棄損されます。営業者は、2010年度及び2011年度の分配額を、各期中分配額送金日に、取扱者の口座に米ドルで振り込むものとし、振り込まれた分配額は、両替日まで米ドルにて保管されます。2012年度の分配額は、ファンド運用額とともに、最終送金日に取扱者の口座に着金する形で支払われます。なお、各年度(2012年度を含みます。)の分配額がマイナスとなった場合、当該マイナスとなった部分に相当する金額は両替日にファンド運用額から差し引かれることとします。
出資者は出資者分配額のうち各出資者の出資に応じた割合により算定された分配額につき、取扱者に対して出金指示を行うことにより、分配日にただちに支払いを受けることができます。ほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて取扱者が募集する営業者若しくは他の営業者の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。出資者は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても出資することを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。なお、分配金の支払を選択した場合における出資者指定銀行口座への振込手数料は、出資者の負担となります。
前述の匿名組合員への損益の分配金額の計算式をもとにした匿名組合員への損益分配シミュレーションは次の通りです。本シミュレーションにおいては、事業の対象支店をシェムリアップ支店とし、実績比は2008年度のシェムリアップ支店の純利益に基づき、為替レートは1ドルが100円として試算しています。
【シミュレーション表】
『カンボジアONE』(CHC-Limited)
※1口 30,000円の出資の場合
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
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各年度 本事業 純利益(ドル) | 2008年度比 | 各年度 分配比率 | 分配額/ 1口あたり(円) | 利回り (源泉徴収前) | 利回り (源泉徴収後) |
-200,000 | -834% | -18.35% | 12,639 | -57.87% | -57.87% |
-160,000 | -667% | -14.18% | 16,177 | -46.08% | -46.08% |
-120,000 | -500% | -10.01% | 19,715 | -34.28% | -34.28% |
-80,000 | -334% | -5.84% | 23,253 | -22.49% | -22.49% |
-40,000 | -167% | -1.67% | 26,791 | -10.70% | -10.70% |
-23,979 | -100% | 0% | 28,208 | -5.97% | -5.97% |
-3,722 | -16% | 2.11% | 30,000 | 0.00% | 0.00% |
0 | 0% | 2.50% | 30,329 | 1.10% | 0.88% |
23,979 | 100% | 5.00% | 32,450 | 8.17% | 6.53% |
40,000 | 167% | 5.02% | 32,465 | 8.22% | 6.57% |
80,000 | 334% | 5.06% | 32,502 | 8.34% | 6.67% |
120,000 | 500% | 5.10% | 32,538 | 8.46% | 6.77% |
160,000 | 667% | 5.15% | 32,575 | 9.58% | 6.87% |
200,000 | 834% | 5.19% | 32,612 | 8.71% | 6.97% |
240,000 | 1,001% | 5.23% | 32,649 | 8.83% | 7.06% |
280,000 | 1,168% | 5.28% | 32,686 | 8.95% | 7.16% |
320,000 | 1,335% | 5.32% | 32,722 | 9.07% | 7.26% |
360,000 | 1,501% | 5.36% | 32,759 | 9.20% | 7.36% |
400,000 | 1,668% | 5.41% | 32,796 | 9.32% | 7.46% |
440,000 | 1,835% | 5.45% | 32,833 | 9.44% | 7.55% |
480,000 | 2,002% | 5.49% | 32,870 | 9.57% | 7.65% |
(注1)損益シミュレーション表の目的は、営業者の業績に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、上記数値が営業者の業績を保証するものでもなければ、出資者に対し、分配額を保証するものでもありません。匿名組合員に対する出資1口あたり分配額は、V.10.①の算出式に基づいて計算されます。
②=①÷2008年度のシェムリアップ支店純利益(=23,979ドル)
③は、上記分配比率の計算式に基づいて計算されます。
④=[(③×運用額×3年+運用額)×(円/ドル為替レート)-(為替手数料)]÷出資口数
⑤=④/30,000-1
⑥は、利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。
(注2)為替レートは100円=1ドルで変動しないものとして試算しています。
(注3)為替手数料は、株式会社三菱東京UFJ銀行 新橋支社にて、1ドルにつき25銭で行う予定です。
(注4)利回りは直接利回りで、年率ではありません。
カンボジアONEの締結については、以下のようなリスク及び留意点があります。
1.出資金の元本が割れるリスクに関して
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の当該事業による収入をその原資とします。従って営業の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、契約終了時の匿名組合出資金の返還額は出資時と比較して減少する可能性があります。
2.ファンド未完成のリスク
最低募集金額(21,180,000円)に満たない場合は募集期間中においても本契約は終了できるものとし、すでに払い込まれた出資金については返還いたします。この場合、出資金に利息は付きません。
3.本匿名組合契約の性格に関して
本件マイクロファイナンス事業に係る業務、その他本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら又は関係各社に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
4.本匿名組合契約の流動性に関して
契約期間中の本匿名組合契約は、契約に規定された事由又は商法に規定の事由による場合を除き解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
5. 為替リスク
本件組合契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、投資の運用は米ドル建てになっています。匿名組合損益の分配は円建てにて行いますので分配の為替レートによる影響を受けることになります。それにより為替差損を被ることがあります。
6.法律の変更
本匿名組合説明書の内容は、本件匿名組合契約の締結日現在有効な日本法及びカンボジア法に基づいています。また、本件匿名組合契約の締結日後に起こりうる日本又はカンボジアにおける司法決定又は日本法、カンボジア法若しくは行政的取扱の変更については何ら保証を与える事はできません。
7.税制
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない影響があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含む)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。
8.営業者の信用リスク
会計期間のみならず、両替及び送金日から、最終送金日までの間に、営業者が支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適応されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。匿名組合員の 営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
9.カントリーリスク
カンボジアの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や自然災害・疫病等の影響により、出資金が棄損するおそれがあります。
10.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約は、本ファンドの組成・運営をミュージックセキュリティーズ株式会社(第二種金融商品取引業者)に委託しているため、分配金の支払及び出資金の返還は、ミュージックセキュリティーズ株式会社を経由して行われます。このため、ミュージックセキュリティーズ株式会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
11.LIPのボランティア依存リスク
本匿名組合契約は、アナリストレポートの作成や投資家特典の企画・実施等をLIPに委託していますが、LIPは、2009年4月に日本法に基づき登記された特定非営利活動法人であり、専任職員を置かずボランティアにより運営されているため本件匿名組合契約締結日以降に、人的又は財務的な理由により、活動の一部若しくは全部が継続されず、又は組織内容が変更される可能性があり、当初予定していた通りにレポートの発行や投資家特典の実施等が行われない可能性があります。