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ファンド名 | カンボジア3-3 | |||
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ファンドプロフィール | マイクロファイナンス貧困削減投資ファンドの第3弾シリーズ(「カンボジア3-1」、「カンボジア3-2」、「カンボジア3-3」)の3つ目。カンボジアのマイクロファイナンス機関セイラニティのチャンカールー支店向けのファンドです。 | |||
営業者 | Seilanithih-Limited Microfinance Institution | |||
営業者情報 | マイクロファイナンス貧困削減投資ファンド特設サイト | |||
出資募集単位(1口あたり) | 30,000円(上限口数:33口) (注1)出資に際しては、出資口数に関わらず、匿名組合員一人当たりにつき、別途「マイクロビジネスアワード」への協賛金500円が出資金に加えて必要となります。 (注2)書面の郵送による契約手続きを実施した場合、書面申込手数料1,000円(10口以上申込の場合は無料)が別途かかります。 | |||
募集上限額(口数) | 10,560,000円 (352口) | |||
匿名組合員特典 | 希望される匿名組合員に対して、以下の特典を設けております。詳細につきましては、別途ウェブサイト又は電子メールにてご連絡させていただきます。なお、特典については、営業者の事情により変更・中止される可能性があります。 ・現地のマイクロファイナンス機関や借り手を訪問するスタディツアー(注1) ・現地の様子を伝えるニュースレター ・借り手のビジネスの独創性などを競うマイクロビジネスアワードの 企画や審査への参加 ・出資証明ポスターのチャンカールー支店への掲載(注2) (注1) 航空費、宿泊費、移動費、食費等、ツアーにかかる費用は匿名組合員のご負担となります。 (注2) 匿名組合員の皆様のお名前入りポスターを作成します。記載のご希望の有無や表記については、別途伺います。 | |||
ファンド取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
取扱手数料 | 出資金の5.50% | |||
資金使途 | チャンカールー支店等の主に貸付原資で、農民や事業者の肥料や農具、建材、商材などに使われます。 | |||
募集期間 | 2011年3月25日から2011年8月31日まで(注) (注)募集期間中であっても、申込が募集上限額に達した場合は、その時点をもって出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 本匿名組合契約の会計期間は、取扱者が営業者の口座に送金した日の翌月1日から2013年12月31日まで。 | |||
契約方法 | 申込者は、取扱者のウェブサイト上で営業者と匿名組合契約を締結します。 本契約は申込者が、出資金額及び協賛金の払込をすること及び取扱者が申込者の本人確認をすることをもってその効力を生じるものとします。出資金額及び協賛金の払込確認及び本人確認ができない場合、又は、出資金及び協賛金が払い込まれていても本人確認ができない場合には、営業者又は取扱者の判断により、申込がキャンセルされたものとみなす場合があります。 | |||
分配方法 | 期中分配日及び最終分配日以降随時、出資者の出金指示により、出資者指定の銀行口座にお振込み。 | |||
決済方法 右記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | その他ネット決済、銀行振込 |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。
【取扱者】 本匿名組合契約の組成、出資及び契約締結の取扱、運営・投資家へのIR業務等を行う取扱者の概要は、次のとおりです。
【協力者1】 営業者の広報や財務状況のモニタリング及びアナリストレポートの作成、並びにスタディツアー、マイクロビジネスアワード及びニュースレターなどの投資家特典の企画・実施等を行うNPO法人Living in Peaceの概要は、次のとおりです。
【協力者2】 営業者への役員やスタッフの派遣、技術支援、出資等の資金援助により、営業者の経営をサポートするとともに、取扱者及びLIPへの営業者に関する情報の提供や緊急時における現地連絡窓口を担うCARDの概要は、次のとおりです。
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匿名組合員への損益の分配総額は2011年度、2012年度並びに2013年度(以下、「各年度」といいます)の本事業の純利益に応じた各年度の分配額とファンド運用額の合計で、分配は、契約期間中に3度行われます。各期中分配額送金日には、それぞれ2011年度並びに2012年度の分配額のみ、「最終送金日」には、2013年度の分配額にファンド運用額が加算された金額が支払われます。分配額及び分配総額は、以下の計算式により米ドルで算定し、各変換日に日本円に変換し、為替手数料を控除した金額で確定とします。
分配額は各年度の決算日(12月31日)から5ヶ月以内に作成される監査法人による監査済決算報告書に基づき毎年計算され、営業者はかかる決算日から6ヶ月以内に、出資口数に応じた分配総額を取扱者を通じて電子メール等の電磁的方法で、匿名組合員に通知及び報告するものとします。なお、営業者の本事業の営業状況によっては報告が遅れる可能性や、報告には万全を期しておりますが、内容を修正することがあります。また、監査法人についても、変更される可能性があります。なお、本条に基づき営業者が匿名組合員に対して行う分配は、取扱者を介して行い、日本とカンボジア両国において適用ある源泉徴収税額を控除して行うものとします。
【分配総額】(注1)
(分配額の合計額+ファンド運用額)×(円/ドル為替レート(注2))-為替手数料
【分配額】(注3)
(各年度の分配比率)×(各年度のファンド運用期間/12 (注4)) ×(ファンド運用額)
(注1)分配総額は、本事業の純利益がマイナスとなった場合は、出資金を下回る可能性があります。
(注2)会計期間中の運用と上記の計算は、米ドル建てで行われるため、各変換日に適用される為替レートによっては、ファンド出資金を下回って分配される可能性があります。
(注3)匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して、日本国内において20%の源泉徴収が行われます。また、日本とカンボジア間において、現在租税条約が結ばれていないため、カンボジア国内においても課税される見込みです。なお、利益とは匿名組合員に対する分配額が出資金を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)各年度のファンド運用期間は、1月単位で計算します。
各年度の分配比率は、2010年度の本事業の純利益を基準に、7.5%を上限として、各年度の本事業の純利益に応じて以下の計算式により算定されます。
【分配比率】
-0.5% + 5.0%
×[(各年度の本事業の純利益) / (2010年度の本事業の純利益)] ≦ 7.5%
なお、上記の計算式における本事業の純利益の算出方法については、監査済決算報告書等に基づき、計算式は以下の通りとなります。
【各年度の本事業の純利益】
(各年度の営業者の全社の純利益)
×[(各年度のチャンカールー支店等の貸出総額)
/(各年度の営業者の全社における貸出総額)]
営業者は、各年度の分配額を、各期中分配額送金日に、取扱者が営業者に対して別途指定する取扱者の口座に米ドルで振り込むものとし、振り込まれた分配額は、各期中分配額変換日に米ドルから円に変換され、各期中分配日に匿名組合員に分配されます。2013年度の分配額は、ファンド運用額とともに、最終送金日から最終変換日まで取扱者の口座に米ドルで管理され、取扱者が、最終変換日に米ドルから円に変換の上、最終分配日に匿名組合員に対して支払います。
営業の状況によっては、分配額がマイナスとなる場合があり、その場合には元本が棄損されます。2011年度、又は2012年度の分配額がマイナスとなった場合には各期中分配額送金日の送金は行われず、当該マイナスとなった部分に相当する金額は最終変換日にファンド運用額から差し引かれます。
匿名組合員は取扱者に対して出金指示を行うことにより、期中分配日及び最終分配日以降、支払を受けることができます。ほか、支払を留保し、あるいは支払に代えて取扱者が募集する営業者の若しくは他の営業者の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。匿名組合員は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても出資することを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。なお、分配額の支払を選択した場合における匿名組合員指定銀行口座への振込手数料は、匿名組合員の負担となります。
前述の匿名組合員への損益の分配総額の計算式を基にした匿名組合員への損益分配シミュレーション表を次に添付します。本シミュレーションにおいては、出資金変換及び出資金送金日及び最終変換日の為替レート及び為替手数料の合計がいずれも1ドルが90円、運用期間を36ヶ月として、各年度の2010年度比成長率の変化による利回りを試算しています。
【シミュレーション表】
※1口 30,000円の出資の場合
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
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2010年度比 成長率 | 各年度 分配比率 | 分配総額/ 1口当たり(円) | 利回り (源泉徴収前) | 利回り (源泉徴収後) |
-200% | -5.50% | 23,672 | -21.09% | -21.09% |
-180% | -4.50% | 24,523 | -18.26% | -18.26% |
-160% | -3.50% | 25,373 | -15.42% | -15.42% |
-140% | -2.50% | 26,224 | -12.59% | -12.59% |
-120% | -1.50% | 27,074 | -9.75% | -9.75% |
-100% | -0.50% | 27,925 | -6.92% | -6.92% |
-80% | 0.50% | 28,775 | -4.08% | -4.08% |
-60% | 1.50% | 29,626 | -1.25% | -1.25% |
-51% | 1.94% | 30,000 | 0.00% | 0.00% |
-40% | 2.50% | 30,476 | 1.59% | 1.27% |
-20% | 3.50% | 31,327 | 4.42% | 3.54% |
0% | 4.50% | 32,177 | 7.26% | 5.81% |
20% | 5.50% | 33,028 | 10.09% | 8.07% |
40% | 6.50% | 33,878 | 12.93% | 10.34% |
60% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
80% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
100% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
120% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
140% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
160% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
180% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
200% | 7.50% | 34,729 | 15.76% | 12.61% |
(注1)損益シミュレーション表の目的は、営業者の業績に応じた分配総額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、上記数値が営業者の業績を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配総額を保証するものでもありません。
(a)は、各年度の純利益が2010年と同じ場合には、0%となります。
(b)は、上述の分配計算式に基づいて計算されます。
(c)=[((b)×ファンド運用額×3年+ファンド運用額)×(円/ドル為替レート)-(為替手数料)]÷出資口数
(d)=(c)/30,000-1
(e)は、利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。
(注2)為替レートと為替手数料の合計は90円=1ドルで変動しないものとして試算しています。
(注3)通貨の変換は、UBS銀行にて行う予定です。
(注4)利回りは直接利回りで、年率ではありません。
カンボジア3-3の締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら又は関係各社に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中の本匿名組合契約は、クーリング・オフ期間を除き解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の当該事業による収入をその原資とします。したがって営業の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、契約終了時の出資金の返還額は出資時と比較して減少する可能性があります。
4.為替リスク
本匿名組合契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、投資の運用は米ドル建てになっています。匿名組合損益の分配は円貨にて行いますので分配は為替レートによる影響を受けることになります。それにより為替差損を被ることがあります。
5.法律が変更されるリスク
本匿名組合契約説明書の内容は、本匿名組合の募集開始日現在有効な日本法及びカンボジア法に基づいています。また、本匿名組合の募集開始日後に起こりうる日本又はカンボジアにおける司法決定又は日本法、カンボジア法若しくは行政的取扱の変更については何ら保証を与える事はできません。
6.税制が変更されるリスク
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。
7.営業者の信用リスク
会計期間のみならず、出資金変換及び出資金送金日から、最終送金日までの間に、営業者が支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
8.カンボジアのカントリーリスク
カンボジアの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や自然災害・疫病等の影響により、出資金が棄損するおそれがあります。
9.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約は、組成・運営をミュージックセキュリティーズ株式会社(第二種金融商品取引業者)に委託しているため、分配額の支払及び出資金の返還は、ミュージックセキュリティーズ株式会社を経由して行われます。このため、ミュージックセキュリティーズ株式会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
10.LIPのボランティア依存リスク
営業者は本匿名組合契約にかかるアナリストレポートの作成や匿名組合員特典の企画・実施等をLIPに委託していますが、LIPは、2009年4月に日本法に基づき登記された特定非営利活動法人であり、専任職員を置かずボランティアにより運営されているため本匿名組合契約締結日以降に、人的又は財務的な理由により、活動の一部若しくは全部が継続されず、又は組織内容が変更される可能性があり、当初予定していた通りにレポートの発行や匿名組合員特典の実施等が行われない可能性があります。