寒梅酒造宮寒梅ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が10年を超え、比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払いが行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する分配金額の支払請求権には、何ら担保が付されていません。本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金の返還が行なわれないリスクがあります。また、営業者の会社形態である合名会社は、社員が会社債務について無限責任を負い、会社の信用が社員の信用に依拠する部分がある会社形態であることから、営業者の社員の信用の低下によって事実上営業者の信用が低下しうるリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払いは、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払いが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.販売先の信用リスク
本匿名組合事業の製品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
7.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8.経営者の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9.営業の開始が遅れる、もしくは再開できないリスク
被災地の土地に関する行政の対応の遅れや、需要が増加することによる適切な用地の確保および建築資材の調達の遅れにより、事業の開始が遅れるもしくは再開できないリスクがあります。また、被災地域においては新たな建物の建築が制限・禁止されている区域があり、建築制限の特例法の成立により、かかる建築制限が2011年11月以降まで延長される可能性があります。そのため、製造施設等の建設が遅れ、事業の開始に支障が生じるリスクがあります。加えて、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始に必要な最低限の設備費用を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる又は再開できないリスクがあります。
10.地域の復興が遅れるリスク
被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びず、製品の製造・販売が開始されても、売り先が確保できないリスクがあります。
11.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、農産物が汚染され出荷停止になる、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、製品が売れなくなるリスクがあります。
12.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害が再び起こり、事業の継続が困難になるリスクがあります。また既に発生した地震・津波による損害・損失その他事業への悪影響についても、未だその把握が十分ではなく、又は客観的に顕在化していない可能性があり、これらの損害・損失その他の悪影響が現状の予測を超え、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
13.被災前の品質が再現できないリスク
津波により製造に必要な独自の技術や機材が流出し、以前の品質が再現できず、顧客が減少するリスクがあります。また、放射能や多くの瓦礫が海に流入したことによって水質および原料の生育環境が変化し、原料さらには製品そのものの品質が維持できない、あるいは製造できない状況が生じるリスクがあります。とくに、津波や放射能の影響で原料となる米の品質が低下した場合には、製品の品質を維持できないリスクがあります。
14.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
15.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
16. 風評被害によるリスク
伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
17.資金繰りが悪化するリスク
既存の借入れに対して、金融機関から返済条件の変更が認められず、また、今後、事業の継続のために借入れが必要となった際に、追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
18.補償等を受けられないリスク
津波の被害により、立入禁止となった土地の代替地や、その他被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
19.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
20.営業者の債務超過によるリスク
営業者は被災により債務超過に陥る見込みもしくは可能性があり、営業者が経営不振に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
21.原材料の調達によるリスク
震災の影響により、原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、生産・製造が予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、この影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
22.嗜好品の消費が停滞するリスク
営業者が販売する製品はいわゆる嗜好品であり、これらは被災地の復興時に必ず消費が予想される生活必需品とは異なります。そのため消費者が営業者の製品を購入することを控えるなど、消費者の消費が停滞し、製品が十分に売れないリスクがあります。