◆女性による女性のためのマイクロファイナンス機関 経営陣である役員と3人の副本部長は女性で占められ、女性従業員比率は60%です。 女性顧客比率は100%で、主要顧客は貧困線の周辺で生活をしている女性です。 さらに借手の2割は母子家庭の母親である等、経済成長の成果が届きにくい層へのアプローチを追求しています。2011年12月時点の顧客数は 7.3 万人以上です。 |
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(センターミーティング(借り手の集会)で返済をする女性) |
◆政府発行のライセンス所有 1992年、政府の貧困削減を支援するためにベトナムの公的な女性団体であるVietnam Women’s Union(VWU)によって設立され、2010年8月にベトナム政府から正式に、マイクロファイナンス機関として国内初のライセンスを取得しています。 ◆パフォーマンスの高さ 返済率は99.9%(2011年度実績)と高い数字となっています。 |
◆センターミーティング制 TYM はセンターミーティング制を採用しています。30 人から 40人の顧客で一つのセンターを形成し、センターミーティングは週に一度または月に一度の頻度で行われます。この仕組みにより、TYMの人件費が削減され、顧客に対し低い金利でローンを提供することが可能となっています。 このミーティングでマイクロファイナンス業務の多くが行われています。ローンの提供についての議論や、貸付・返済もセンターで行われます。 さらに、センターでは、TYM のサービス提供の手続きやポリシーの学習、ビジネススキルや金融知識、ジェンダーのトレーニング等も行っています。 TYM から借入を行うことを選んだ顧客にインタビューをしたところ、参加理由として「センターミーティングに参加するのが楽しいから」という顧客が半分以上を占めました。融資手続きの簡素さと同程度に、ミーティングの仕組みがTYMの競争優位の源泉になっている可能性があります。 |
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Living in PeaceよりTYMのアナリストレポートがご覧になれます。 >>アナリストレポートを見る マイクロファイナンスについては、「マイクロファイナンス貧困削減投資ファンド」特設ページをご覧ください。 |
本匿名組合契約名称 | ベトナムONE | |||
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営業者 | TYM | |||
特設サイト | マイクロファイナンス貧困削減投資ファンド特設サイト | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 9,000,000円(300口) | |||
申込単位(1口あたり) | 30,000円 (上限口数:33口) | |||
出資募集最低総額 | 8,160,000円 | |||
投資家特典 | ・スタディツアー(注1) ・毎月のモニタリングレポート (注1) 航空費、宿泊費、移動費、食費等、ツアーにかかる費用は匿名組合員のご負担となります。 ※特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなることもあることをご留意ください。 | |||
取扱者の報酬 | ・取扱手数料:出資金の5.5%(税込) ・運営手数料:出資金の2.0%/年(税込) | |||
募集受付期間 | 第1次募集期間:2012年2月17日~2012年5月23日 第2次募集期間:第1次募集期間終了後、別途定める期間 第3次募集期間:第2次募集期間終了後、別途定める期間 ※本匿名組合契約は先着順に成立するため、出資募集最大総額に達 した場合は、それ以降の申込は無効とします。この場合、既に払い 込まれた出資金は申込者に返還されます。その際、当該出資金の返 還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。な お、この場合、当該出資金に利息は付きません。 ※募集期間中に営業者が本匿名組合契約の募集を終了した場合は、 その時をもって取扱いを終了します。 ※各募集期間中に出資金の総額が各募集の出資募集最大総額に達し た場合は、その時をもって当該募集は終了します。第2次募集およ び第3次募集の期間については、1~3ヶ月間を目処として別途定め ます。 ※なお、募集期間については、出資金の募集状況に応じて、最大3 ヶ月まで営業者および取扱者の判断で募集終了日の延長を行うこと ができるものとし、その場合は、事前に匿名組合員に通知するもの とします。この場合、匿名組合員は当該変更について、予め異議な く承諾します。 ※第1次募集期間終了時において、出資金の総額が出資募集最低総 額に達しない場合は、本匿名組合契約は何らの通知を要さず当然に 終了するものとし、営業者は取扱者を通して、既に払い込まれた出 資金を速やかに匿名組合員に対して返還いたします。その際、当該 出資金の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただ きます。なお、この場合、出資金に利息は付しません。また、かか る場合には、第2次募集および第3次募集は行いません。 ※一度成立した本匿名組合契約については、クーリング・オフの場 合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご 検討の上お申し込みください。 | |||
出資金送金日 | 募集終了日から15営業日後 | |||
会計期間 | 第1次募集の会計期間開始日より、2015年4月30日まで 各募集の会計期間開始日は、出資金送金日の翌月1日 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から2015年5月31日まで | |||
分配方法 | 期中分配日及び最終分配日以降随時、出資者の出金指示により、出資者指定の銀行口座にお振込み。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2012年1月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2012年1月31日現在) 【協力者】 本匿名組合契約の営業者の広報や財務状況のモニタリングレポートの作成、並びに投資家特典の企画・実施等を委託する協力者であるLIPの概要は、次のとおりです(2012年1月31日現在)。 |
匿名組合員への分配は、契約期間中に3度行われ、第1回期中分配および第2回期中分配では分配額のみ、最終分配には、分配額にファンド運用額が加算された金額が支払われます。分配額および分配総額は、以下の計算式によりベトナムドンで算定し、各出資金変換日に日本円に変換し、為替手数料を控除した金額をもって確定します。
分配額は各年度の決算日(12月31日)から4ヶ月以内に作成される監査法人による監査済決算報告書に基づき毎年計算され、営業者はかかる決算日から5ヶ月以内に、出資口数に応じた分配総額を取扱者を通じて電子メール等の電磁的方法で、匿名組合員に通知および報告するものとします。なお、報告には万全を期しておりますが、営業者の本匿名組合事業の営業状況によっては報告が遅れる可能性や、内容の修正が生じることがあります。また、監査法人についても、変更される可能性があります。なお、本条に基づき営業者が匿名組合員に対して行う分配は、取扱者を介して行い、日本とベトナム両国において適用ある源泉徴収税額を控除しするものとします。
【分配総額】(注1)
(各年度の分配額(※)の合計額+ファンド運用額)×(円/ドン)(注2)
【分配額】(注3)
(※)各年度の分配額は、下記(A)と(B)のうち、いずれか小さい方。
(A)
[(各年度の本匿名組合事業の純利益)×(ファンド運用額)÷
(各年度の営業者の長期負債(注4))-(ファンド運用額)×(2.5%)]
×(ファンド運用期間/12(注5))
(B)
(ファンド運用額)× (4.5%) ×(ファンド運用期間/12(注5))
(注1)分配総額は、本匿名組合事業の純利益がマイナスとなった場合は、出資金を下回る可能性があります。
(注2)会計期間中の運用と上記の計算は、ベトナムドン建てで行われるため、出資金送金日に適用される為替レートによっては、出資金を下回って分配される可能性があります。
(注3)匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して、日本国内において20%の源泉徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合は、変更後の税率により計算を行います。現在、日本とベトナム間においては、租税条約が結ばれています。なお、利益とは匿名組合員に対する分配総額が出資金を超過した場合における当該超過額をいいますので、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)各年度の営業者の長期負債金額は、最新の決算書の期末の数値を用います。
(注5)各年度のファンド運用期間は、一月単位で計算し、対象となる期間は下表の通りとします。
匿名組合員は取扱者に対して出金指示を行うことにより、期中分配日及び最終分配日以降、支払を受けることができます。ほか、支払を留保し、あるいは支払に代えて取扱者が募集する営業者の若しくは他の営業者の新規匿名組合契約に出資することも選択できます。匿名組合員は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても出資することを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加出資する必要があります。なお、分配額の支払を選択した場合における匿名組合員指定銀行口座への振込手数料は、匿名組合員の負担となります。
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
下記の分配シミュレーション表1では、仮に、各年度の営業者の長期負債に対して、ファンド運用額が占める割合(=ファンド比率)、及び為替レートが一定とした場合に、営業者の各年度の純利益が、2010年の実績に対して32.8%(5,550,755千ドン)の時に、 償還率が100%になることを示しています。。
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、V.9に記載の算出式に基づいて計算されます。なお、表中の金額・数値の算出にあたり、本匿名組合事業に要した費用は本匿名組合契約説明書作成時点における見積もりを使用しております。そのため、実際の費用の支払いが見積もりを下回った場合など、匿名組合員に対する分配金額は表中の数値とは異なる可能性があります。
(注2)表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口30,000円の出資金に対し、1口分配金額が30,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/30,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合は、変更後の税率により計算を行います。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
ベトナムONEの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性がございます。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.為替リスク
本匿名組合契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、投資の運用はベトナムドン建てになっています。匿名組合損益の分配は円貨にて行いますので分配は為替レートによる影響を受けることになります。それにより為替差損を被ることがあります。政府や中央銀行主導により金融政策・為替政策が変更され、金融引き締めや通貨切り下げ等により出資金が棄損する恐れがあります。
5.法律が変更されるリスク
本匿名組合契約説明書の内容は、本匿名組合の募集開始日現在有効な日本法及びベトナム法に基づいています。また、本匿名組合の募集開始日後に起こりうる日本又はベトナムにおける司法決定又は日本法、ベトナム法若しくは行政的取扱の変更については何ら保証を与える事はできません。
6.税制が変更されるリスク
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。また、ベトナムでは、日本への送金に関しては、一般的に、日越租税条約に基づき利子送金、ロイヤリティ送金に対し、また、法人税法に基づき配当送金に対して課税されますが、裁量行政により課税適用範囲や税率等が変更になり出資金が棄損する恐れがあります。
7.ベトナムのカントリーリスク
ベトナムの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や自然災害・疫病、また、近隣諸国との係争や関係次第では戦乱の可能性があり、そうした影響により、出資金が棄損するおそれがあります。ベトナムは、一般的に国家管理が強く、政令に基づく裁量行政が広く行われているため、条約や法令その他立法に基づく規定や規制の解釈に相違が出たり変更がなされたりする恐れがあります。営業者は2010年8月にマイクロファイナンス機関としてのライセンスを取得していますが、裁量行政によりライセンスの取り消しや失効の恐れがあります。また、財産の強制収用による出資金の没収や棄損の恐れがあります。
8.情報が正確でないリスク
検閲の影響により営業者により公表・提出される財務諸表含めたレポートの数字及び情報が正確でない可能性があります。
9.営業者の信用リスク
会計期間のみならず、出資金変換及び出資金送金日から、最終送金日までの間に、営業者が、横領等を理由に営業不振、支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
10.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払および匿名組合出資金の返還は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合にかかる分配金額の支払が遅滞し、又はその全部若しくは一部の返還が行われないリスクがあります。
11.LIPのボランティア依存リスク
営業者は本匿名組合契約にかかるアナリストレポートの作成や匿名組合員特典の企画・実施等をLIPに委託していますが、LIPは、2009年4月に日本法に基づき登記された特定非営利活動法人であり、専任職員を置かずボランティアにより運営されているため本匿名組合契約締結日以降に、人的又は財務的な理由により、活動の一部若しくは全部が継続されず、又は組織内容が変更される可能性があり、当初予定していた通りにレポートの発行や匿名組合員特典の実施等が行われない可能性があります。
12.特典を実施できない、又は、変更するリスク
本ファンドにおいては、匿名組合員に対し、いくつかの投資家特典を予定しておりますが、事情により特典を実施できない、又は、変更するリスクがあります。