【これまでの事業成長の主な指標】 | |||
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2013年12月期 | 2014年12月期 | 2015年12月期 | |
取引生産者数(概算) | 120軒 | 150軒 | 200軒 |
個人会員数(累積) | 5,398名 | 7,606名 | 12,398名 |
売上 | 66,717千円 | 170,998千円 | 220,296千円 |
営業利益 | 701千円 | 3,395千円 | 3,140千円 |
高齢化に伴って有機農業の生産者が減る一方で、食の安心安全を求める声は年々高まっているのが現状です。オーガニック商品のニーズは増え続けているのです。2020年に開催される東京オリンピックでは、選手村で出される食材はテーマである持続可能性の元、オーガニックの食材が強く求められています。また、Facebookにおける「オーガニックフード」のジャンルに登録している読者は、昨年20万人程度であったのに、現在では120万人ほどに急増しています。現在、日本の有機栽培や無農薬の農産物が市場に占める割合はたったの0.4%ですが、ヨーロッパでは10%ほど。日本でも、これからもっとオーガニック市場自体が拡大する可能性があると言えるでしょう。
今ビジネスチャンスを掴むことは、有機農家を守ることにつながると思っています。そのためには、まず新たな販路拡大が必須です。現状では、いいものを売りたい生産者の数に対して買い手が足りない状況。手間暇、資金をかけて栽培した有機野菜や果物でも、私たちが仕入れられないと、「ふるさと21」が買い取る半分の値段で一般の野菜と一緒に市場に出荷されてしまいます。まずは新たな販路拡大が必須だと考えています。
【今後の事業計画】
― なぜファンド資金が必要なのですか?
これから売上が毎年大きく伸びていくにしたがって、農家さんにお支払いする仕入資金が不足していく見込みです。農家さんに喜んで頂くためには、ある程度は現金での支払いが必要となり、現在弊社で一番お金がかかっているのはこの部分です。今回のファンドで投資して頂いた資金は、供給量を満たすための仕入資金や今後の広告費など、これから事業を大きく展開していくための体力作りに使わせて頂けたらと思っています。
また、有機農家のためになる販売の仕組みづくりをここまで積み上げてきた今、生産者のことを一番考えているのは自分たち以外にないという自信があります。そして、生産者さんたちも信頼してくださっている手ごたえがある。今、私たちがお付き合いしている農家さんたちの雰囲気はとてもいいです。せっかくのこの気運を逃したくないんです。
そのためには、スピード感のある展開が必要で、そのためにぜひ投資家の方々にお力添え頂きたい。今私たちがやらなければ、日本の有機農業の将来がなくなってしまうかもしれない、というくらいの危機感をいだいています。その状況をより多くの方にも知って頂き、支えて頂けたらと願っております。
― 投資家にとってのメリットは?
事業計画どおりに達成できた場合は償還率は129%(税引前)として5年後に一括で償還いたします。また、現時点の実績である2.5億円からそのまま横ばいで推移してしまった場合の償還率は108.5%(税引前)と設定しています。もし、償還率が100%を下回る場合には分配金に加えて、在庫商品がある場合は商品にて一部分配を行わせて頂きます(在庫も用意できない事業状況の場合には現物分配は行えない可能性もあります)。
さらに、今回は投資家特典として、前回の1口3万円から5万円に上げさせていただいた分、山形の森谷農園の特別栽培のさくらんぼをお届けしたいと思っています。
(山形県天童市の森谷農園のみなさん)
500g×2パック(7,000円相当)を6~7月にお届けします。生産者の森谷農園で取れたさくらんぼは、政治家や著名人もわざわざ取り寄せるほどの高級品。長年愛される味は上品で後味もすっきり。次々食べたくなるような逸品です。皮ごと食べるものですから、自然農法特別栽培で育てられた安心で美味しいさくらんぼです。お子様でも安心してお召し上がりいただけます。
なお、天候や病害などの生産状況によってやむを得なく商品を変更せざる得ない場合もあることをご了承ください。その場合でもみなさまに喜んでいただける別の商品をご送付したいと思っております。
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
(注4) | お引越先の住所を変更されていなかった等投資家の皆さまのご事情により投資家特典が届かなかった場合には、再送できない可能性がございますので、お引越しされた場合は必ず、マイページの会員情報画面よりご登録をお願い致します。 |
本匿名組合契約の名称 | 食の安全を願う生産者ファンド2016 |
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営業者 | ふるさと21株式会社 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 33,000,000円 (660口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 55,000円/口 (内訳:出資金50,000円 取扱手数料5,000円) (上限口数:20口) |
募集受付期間 | 2016年9月30日〜2017年3月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 |
会計期間 | 2017年5月1日~2022年5月1日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 第1回 2018年4月30日 報告日: 2018年6月14日 第2回 2019年4月30日 報告日: 2019年6月14日 第3回 2020年4月30日 報告日: 2020年6月14日 第4回 2021年4月30日 報告日: 2021年6月14日 第5回 2022年5月1日 報告日: 2022年6月15日 分配日: 2022年6月30日 |
報告日 | 決算日から45日以内 |
分配方法 | 第5回決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 ※会計期間途中での分配はありません。分配金は一括して第5回決算日後に支払われます。 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
220,000,000円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×15.0%÷660口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×15.0%÷660口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×0.36%÷660口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 |
お振込手数料 (分配金額が3万円未満) |
お振込手数料 (分配金額が3万円以上) |
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三菱東京UFJ銀行 | 324円 | 324円 |
みずほ銀行 | 324円 | 324円 |
三井住友銀行 | 216円 | 324円 |
楽天銀行 | 51円 | 51円 |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 54円 |
その他銀行 | 324円 | 324円 |
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は現在、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他の債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります。
5. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6. 仕入リスク
本匿名組合事業の商品の仕入については、生産過程における不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
7. 販売リスク
本匿名組合事業で商品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価及び想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
8. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9. 経営陣の不測の事態に係るリスク
営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
10. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の運営や分配金の支払に重要な支障が生じるリスクがあります。
11. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
12. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
13. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
14. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
15. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
16. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
17. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
18. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
19. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
20. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
21. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業で取り扱う商品が原因で食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
22. 新規事業に伴うリスク
本匿名組合事業の一部には新規事業が含まれます。当該新規事業については、運営体制の構築や事業の安定的な運営がなされるまでに予想外の時間を要する可能性があり、その結果、売上が低迷するリスクがあります。
23. 劣後特約に係るリスク
営業者が破産手続その他営業者に適用のある類似の倒産手続が開始された場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払い請求権は、他の債権に劣後して取り扱われます。そのため、当該倒産手続の中で、他の債権については配当がなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については、一切支払いがなされないリスクがあります。
24. 営業者の業績に関するリスク
本匿名組合契約上、本匿名組合事業の累計売上金額がリクープ売上金額を超過した場合にあっても営業者の直近の税務申告書上の決算書にて当期純損失が計上されている場合には、その計算期間においては出資金額を超える分配金額が生じません。その結果、リクープ売上金額を超過した場合でも、出資金額を超える分配が受けられないリスクがあります。