>>Kaienの就労支援事業について >>2012年7月16日 第4回 Small but Big >>2012年7月15日 第3回 発達障害者の力を生かしてお金を稼ぐ >>2012年7月14日 第2回 職業訓練修了生の8割が就職 定着率も9割以上 >>2012年7月13日 第1回 発達障害者と就職 |
- 講演会等へのご招待 - 事業の進捗状況に関するご報告 - ご希望者の方はHPにお名前を記載 |
本匿名組合契約名称 | Kaien就労支援ファンド | |||
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営業者 | 株式会社Kaien | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 11,700,000円(234口) | |||
申込単位(1口あたり) | 50,000円 (上限口数:20口) | |||
取扱者の報酬 | ・取扱手数料:出資金の5.50%(税込) ・運営手数料:出資金の1.05%/年(税込) | |||
募集受付期間 | 2012年6月30日~2013年6月27日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 本匿名組合事業開始月の翌月1日から4年間 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日~会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回:会計期間開始日から1年後 第2回:会計期間開始日から2年後 第3回:会計期間開始日から3年後 第4回:会計期間開始日から4年後 | |||
分配方法 | 決算日より60日を超えない日から随時、引き出し可能 | |||
リクープ売上金額 | 111,428,572円(累計) 2,321,429円(月平均) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトより お申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結 します。 なお、本契約は、出資者が出資金の払込をすること及び取扱者が出資 者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資 金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセ ルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の 取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込み ください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2012年6月30日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2012年6月30日現在) |
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上高(税抜)×10.50%÷234口×1口
・リクープ後:リクープ売上高(税抜)×10.50%÷234口×1口
+(リクープ後売上高(税抜)-リクープ売上高(税抜))×2.00%÷234口×1口
営業者が開設する東京都の新拠点は40坪程度の施設を予定しております。本施設の定員につきましては、本施設の広さの場合、関連法制上は、最大30名程度まで定員を拡大することができます。しかし、最大定員数にて申請を行うと、営業者の雇用者数も増やすことが求められリスクも増加します。売上を確保しながらコストを抑えるため、営業者は最大定員数を20人として東京都に事業所指定を申請する予定です。今後、訓練の申込状況等に応じて、適宜、最大定員数拡大を検討してまいります。
また、報酬単価につきましては、平成24年1月31日に提出された「平成24年度障害者福祉サービス等報酬改定の概要(案)」を参照しております。
( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021jyi-att/2r98520000021k5t.pdf )
具体的には、利用定員が20人以下の場合は、833単位/人・日、1単位あたり10.89円となりますので、報酬は9,071円/人・日を想定しています。ただし、今後、政府による改定により、増減が生じる可能性があります。
営業者は、発達障害者の就職率を高めることで、一人でも多くの方に施設を利用していただき、発達障害者が職業人として活躍する場を増やすことを目指します。
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上高を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(注2)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。表中の金額・数値の算出にあたり、本匿名組合事業に要した費用は本匿名組合契約説明書作成時点における見積もりを使用しております。そのため、実際の費用の支払いが見積もりを下回った場合など、匿名組合員に対する分配金額は表中の数値とは異なる可能性があります。
(注3)表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注4)匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注5)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
Kaien就労支援ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、営業者の判断の下に事業内容の変更等を行う可能性がございます。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません(ただし、クーリング・オフ期間を除きます)。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく金銭分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上営業の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回る可能性があります。
4.営業者の信用リスク
本匿名組合契約に基づく分配金額の支払が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する分配金額の支払請求権には、何ら担保が付されていません。本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払が行なわれないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払および出資金の返還は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合にかかる分配金額の支払が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われない可能性があります。
6.障害者自立支援法等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、障害者自立支援法等の関連法に基づきます。営業者が法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる指定が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。また、同法等関連法の変更にともない、報酬等が増減するリスクがあります。
7.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
8.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。