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本匿名組合契約名称 | TAKIZAWA WINEファンド | |||
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営業者 | 有限会社グリーンテーブル | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 32,000,000円(640口) | |||
申込単位(1口あたり) | 50,000円(上限口数:20口) | |||
募集受付期間 | 2013年4月11日~2013年12月26日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 2013年7月1日から2020年12月31日(7年6ヶ月) | |||
無分配期間 | 2013年7月1日から2015年12月31日(2年6ヶ月) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回決算日 2016年12月31日 第2回決算日 2017年12月31日 第3回決算日 2018年12月31日 第4回決算日 2019年12月31日 第5回決算日 2020年12月31日 | |||
報告日 | 決算日から75日以内 | |||
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
税込予想リクープ 累計売上金額(年額) | 160,000,000円 (32,000,000円) | |||
取扱者の報酬 | 取扱手数料:出資金の5.5% 運営手数料:出資金の1.05%/年 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2013年3月31日現在) 【営業者の関係会社】 本匿名組合の事業を行う営業者の関係会社である遊農倶楽部ワインパーティー株式会社の概要は、次のとおりです。なお、現在、遊農倶楽部ワインパーティー株式会社は立ち上げ段階にあり、決算日等、今後内容が変更される場合がございます。(2013年3月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2013年3月31日現在) |
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
(1) 無分配期間:2013年7月1日~2015年12月31日(2年6ヶ月間)
売上金額×分配比率0%×1口/640口
(2) 分配期間:2016年1月1日~2020年12月31日(5年間)
・リクープ前:リクープ前売上金額(税込)×20.0%÷640口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税込)×20.0%÷640口×1口
+(リクープ後売上金額(税込)-リクープ売上金額(税込))×15.5%÷640口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
TAKIZAWA WINEファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく金銭分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上営業の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回る可能性があります。また、現物分配は、地震等による被害その他現物分配の対象となる財産の破損等の事情により、本件ワインの現物分配をすることができず、または現物分配数量が本件ワインの現物分配のシミュレーションに記載する数量を下回る可能性があります。
4.営業者の信用リスク及び債務超過に陥るリスク
営業者は現在債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、債務超過に陥る恐れがあります。その場合に、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があります。これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行われないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。なお、リクープが実現できない場合において、残存在庫が存在しても債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります。
5.生産リスク
本匿名組合事業で生産する本件ブドウについては、伝染病の発生、害虫の発生、事故、天災その他の不可抗力等の状況によっては、計画通りに本件ブドウの生産が行われず、生産計画を大幅に下回る可能性があります。この場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
6.醸造に関するリスク
営業者においては、本件ワインの醸造に万全を期しておりますが、本件ワインの醸造過程において、実際の醸造量が当初予定していた醸造量を下回る、または腐造(雑菌の繁殖による品質の低下)の発生などにより、製品が全く完成しない可能性があります。この場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
7.販売に関するリスク
本匿名組合事業で醸造する本件ワインは、営業者の判断の下、個人、各卸売会社(百貨店、量販店、専門店)等により販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
8.卸売会社の信用リスク
本件ワインの大部分は、営業者の関係会社である遊農倶楽部ワインパーティー株式会社へ販売されるため、遊農倶楽部ワインパーティー株式会社の経営方針の変更に伴う取引条件の悪化や業績悪化により破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
また、本件ワインは遊農倶楽部ワインパーティー株式会社を含む販売先の卸売会社に販売されるため、販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間卸売会社内に滞留され、その間卸売会社の信用リスクにさらされます。このため、卸売会社が破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
9.酒販店の信用リスク
本件ワインの一部は酒販店に販売されます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間酒販店内に滞留され、その間酒販店の信用リスクにさらされます。このため、酒販店が破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
10.飲食店の信用リスク
本件ワインの一部は飲食店に販売されます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間飲食店内に滞留され、その間飲食店の信用リスクにさらされます。このため、飲食店が破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
11.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
12.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
13.経営陣の不測の事態に係るリスク及び営業者の代表者が関与する既存事業にかかるリスク
本匿名組合契約の営業者については、本匿名組合事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。さらに、営業者代表者は遊農倶楽部ワインパーティー株式会社の代表取締役として活動に携わっていることから、営業者代表者が遊農倶楽部ワインパーティー株式会社の活動に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
14.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15.資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、本匿名組合事業を開始することができないリスクがあります。また、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
16.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、既存借入がありますが、営業者の既存事業及び本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合に資金繰りが悪化するリスクがあります。
17.債務超過のリスク
営業者は現在債務超過ではありません。しかし、今後、債務超過に陥った場合、次のような不利益を被るリスクがあります。
まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
18.匿名組合出資金の送金及び使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
19.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としており、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
20.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
21.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、酒税法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が醸造免許、酒販免許を取得した後においても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
22.販路拡大に伴うリスク
本匿名組合事業では、新規販売先への販路拡大を予定していますが、これらの販路拡大に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできない可能性があります。これらの結果、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
23.本匿名組合契約未成立のリスク
以下のいずれかに該当した場合、本契約は未成立となります。この場合、すでに払い込まれた匿名組合出資金については返還いたします。この場合、当該匿名組合出資金に利息は付きません。
・営業者の醸造免許が2014年8月末までに認可されない場合
・営業者が本匿名組合事業の必要資金を、本匿名組合契約による出資金、新株発行による増資、金融機関からの借入やリース等により2013年12月末までに調達できない場合
・2013年3月現在、遊農倶楽部ワインパーティー株式会社が予定している新株発行による増資が、2013年10月末までに実行されない場合
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