本匿名組合契約名称 | 旅館福松 離れの宿ファンド | |||
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営業者 | 古根村拓哉 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 16,850,000円(337口) | |||
申込単位(1口あたり) | 50,000円 (上限20口) | |||
募集受付期間 | 2013年10月29日~2015年8月28日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 営業開始日から5年間 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回決算日 営業開始日から1年後 第2回決算日 営業開始日から2年後 第3回決算日 営業開始日から3年後 第4回決算日 営業開始日から4年後 第5回決算日 営業開始日から5年後 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
予想リクープ 累計税抜売上金額 (月額税抜売上金額) | 58,103,449円 (968,391円) | |||
取扱者の報酬 | 取扱手数料:出資金の5.5% 運営手数料:出資金の1.05%/年 成功報酬:(売上金額-予想リクープ累計売上金額)×1%) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2013年9月30日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2013年9月30日現在) |
(1) 価格について
宿泊料50,000円/室(最大6名まで。人数に関係なく一部屋あたりの宿泊料となります。)、食事代7,000円または10,000円(一人当たり)(税抜、サービス料込み)を予定しています。なお、営業者による関係者へのヒアリング等から3名様、お一人様当たり25,000円での利用を想定しております。
(2) 稼働率について
営業者は旅館のサービス提供開始に伴い、営業者の弟が、これまでに通学、通院した機関や団体およびその関連機関等20団体以上が発行している会報誌、また運営しているホームページ名などに情報提供ならびに紹介依頼を行います。なお、これらの会報誌に関し、現時点で把握している限りで、合計年間発行部数は86,700部となっております。
86,700部の0.212%程度の契約成立で183組(1組3人と想定した場合549人程度)が来客し、初年度の稼働率50%程度を達成できます。事業計画は年間約10%の成長目標で計画しております。
(3) 事業計画について
営業者の今後5期の売上金額(予算)は下記のとおりです。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×29.0%÷337口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×29.0%÷337口×1口
+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×11.0%÷337口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
旅館福松 離れの宿ファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は現在債務超過ではありませんが、今後、債務超過に陥る恐れがあり、その場合に、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については配当がなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については、一切支払いがなされないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.建設リスク
本匿名組合事業では、ユニバーサルデザインに対応した離れの旅館を建設するために、養護施設などの設計経験のある建築士に依頼する予定です。しかし、予定していた建築士が変更されること、その他不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、旅館の建設計画に想定以上の時間やコストが生じる可能性があります。また、旅館の建設予定地の地目は現在「山林」でありますが、旅館の建設のためには地目を「宅地」に変更する必要があり、地目変更に係る手続きに多大な時間を費やす可能性があります。
7.会計期間の開始に関するリスク
本匿名組合契約の会計期間の開始は、旅館の建設が完了し、営業が開始されてからとなります。旅館の完成は2014年秋以降を予定しておりますが、旅館の完成に想定以上の時間が生じる場合は、会計期間の開始がさらに遅くなる可能性があります。なお、2016年夏までに完成のメドが立っていない場合には、本匿名組合契約を解散することがございます。
8. 新規事業に関するリスク
本匿名組合事業は新規事業であり実績がなく、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。また、本匿名組合事業の事業計画は、有限会社福松における集客実績を前提としておりますが、有限会社福松と営業者ではサービス内容や販売単価等が同一ではないため、有限会社福松と同程度の集客ができない可能性があります。さらに、本匿名組合事業は、営業者の判断の下、個人の消費者へサービスの提供をいたしますが、景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定集客数を大幅に下回る可能性があります。これらの場合、本匿名組合事業の損益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
9.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
10.経営者の不測の事態に係るリスク及び経営者が関与する既存事業に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、法人ではなく古根村拓哉による個人事業であるという点からも、事業の経営者である古根村拓哉への依存度が高く、同人に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。また、本匿名組合契約は、同契約第4条第1項の定めにより、営業者の死亡によっても即座に終了はしないものの、以下のようなリスクがあります。
(1) 本匿名組合契約第4条第1項(5)より、営業者が死亡し、かつ、本匿名組合契約に係る営業者の地位が相続されなかった場合には事業の状況の如何を問わず、契約が終了するところ、本匿名組合契約においては、契約期間が長期にわたることから、契約期間の満了前に営業者の死亡により本匿名組合契約が終了し、出資金の返還が十分になされないリスクがあります。
(2) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、誰が営業者の地位を承継するのかが相続の時点まで未確定であるため、本匿名組合事業を経営する十分な能力を有しない者が営業者の地位を承継する可能性があり、その場合には本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。また、複数の者が営業者の地位を承継した場合には、契約関係や権利関係が複雑となり本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(3) 営業者が死亡し、その地位が相続される場合において、相続財産に含まれる(本匿名組合契約上の地位以外の)他の事業資産等がどのように承継されるかが未確定であるため、本匿名組合事業の遂行にとって好ましくない事業資産の承継方法が選択される可能性があり、その場合には、営業経費の増加その他本匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(4) 営業者が死亡し、その地位を承継する者が一旦確定した後に、新たな相続人が発覚する可能性があり、その場合には、営業者の地位に関する権利関係が複雑化し、本件匿名組合事業の遂行に悪影響が生じるリスクがあります。
(5) 本匿名組合契約第4条第1項(5)の規定内容により、営業者の死亡後、新たな営業者が死亡した営業者の地位を承継し、又は本件匿名組合契約が終了することが確定するまでに一定の期間を要する可能性があり、当該期間中、本件匿名組合事業の遂行が停滞し、悪影響が生じるリスクがあります。
(6) 営業者が死亡した場合において、本匿名組合契約の営業者の地位が承継されず、かつ、民法第952条第1項に基づく相続財産管理の手続が請求されないままとなる可能性があり、その場合には、匿名組合員が営業者に対して有する債権の引き当てとなるべき財産の価値が毀損されるリスクがあります。
さらに、本匿名組合事業の経営者である古根村拓哉は、有限会社福松でも業務を遂行していることから、有限会社福松の業務に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
11.本匿名組合契約未完成のリスク
最低募集金額(16,850,000円)に満たない場合、本契約は終了します。そのため、本匿名組合契約が未完成となる可能性があります。すでに払い込まれた匿名組合出資金については返還いたします。この場合、当該匿名組合出資金に利息は付きません。
12.資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を、自己資金及び本匿名組合契約による出資金および金融機関からの借入でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達や金融機関からの借入が滞る場合、本匿名組合事業を開始することができないリスクがあります。
なお、匿名組合出資金が満額集まることを前提として金融機関と交渉を行っており、現在予定している借入の返済が本匿名組合契約の分配金に優先することで、匿名組合員に不利益が生じる可能性があります。
13.資金繰りが悪化するリスク
営業者は本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。
14.債務超過のリスク
営業者は、現在、債務超過ではありませんが、一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
15.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
16.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
17.食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業で提供する食事のサービスにおいて、何かしらの原因により食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
18.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
19.風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。なお、本匿名組合事業の実施予定場所は、神奈川県厚木市七沢1751です。
20.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、旅館業法や食品衛生法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。