当ファンドの営業者となる株式会社キャンサースキャンは検診によって早期に治療を行うことで守れる命を守りたいという思いから立ち上げられました。創業から約10年で、全国各地で行われる様々な特定検診の受診率を数十倍に増加させるなどの実績をもつ公衆衛生事業のリーディングカンパニーです。こうした実績を高く評価されている株式会社キャンサースキャンが当ファンドで行う事業内容とファンド条件、展望についてご紹介致します。
現在、日本のがんによる死亡者数は年間30万人を超え、死亡原因の第1位を占めるようになりました。しかし診断の精度や医療技術の進歩により、一部のがんを早期発見、そして早期治療をすることが可能となっていると長年行われてきた各機関の調査により認められています。例えば、国立がん研究センターが1990年から毎年実施した40歳~59歳の男性を対象に13年間行われた検診の有無と大腸がんの発症を追跡した調査によると、検診をした人としなかった人の大腸がんによる死亡率は70%の差がありました。また、大腸がんを除くがん全体の死亡率でも受信をしなかった人と比較して低いことが判明しています。
こうした現状を受け、国を挙げて全国の自治体を通じて早期にがんを発見し治療と対策がとれるようがん検診の受診を推奨するよう施策をうっているものの、全国のがん検診受診率は低い水準のままとなっており、早期に治療ができたはずのがんが重症化してしまっている人の割合が増加しているのが現状です。こうした現状を打破すべく、キャンサースキャンは「ソーシャルマーケティング」と銘打ち、検診推進事業できちんとマーケティングを行い、事業を展開しています。
どんなアイディアでも最初からうまくいくということはないので、効果を確かめながらそのマーケティングアイディアを改善したり、中止したり、拡大したりと常にアクションを取ります。
効果の測定を適切に行うためには最終的に何を結果として測定したいのかという指標を明確にする必要があります。
たとえば、○○市が主催する健康フェスタの目的は「市民の健康意識の向上」ですが、健康フェスタの事業報告書では「当日××人を超える来場があった」と記されていたりします。本来的には市民アンケート調査において「市民の健康意識」をきちんと評価しないと、お金と時間を使ってやる意味があるのかどうか判断は難しいという判断となってしまします。
また、何と何を比べるかという観点も非常に重要になります。
たとえば、がん検診の受診勧奨事業を実施した場合、新しく作成したがん検診リーフレット送付の効果を確かめるためには、そのリーフレットを送った人たちの受診率をみるだけではなく、従来使っていたチラシを送った人の受診率・何も送らなかった人の受診率などと比較する必要があります。
昨今は自治体の財政も厳しく、効果が証明できない取り組みは中々継続的に予算がつかない状況です。一方でこうした新しいアイディアを守るために効果を証明していくことが求められている状況下では、適正な効果測定と報告が必要となります。キャンサースキャンのソーシャルマーケティングが全国の自治体から高い評価を得ているのは、単にメッセージの訴求率が高いからではなく、事業の取り掛かりから終了まで徹底したプロセスに基づいて実績が報告されているからこそだと言えます。
(キャンサースキャン社作成の乳がん検診のご案内はがきの例)
1974年生まれ。
慶應義塾大学総合政策学部、ハーバード大学ビジネススクール卒業。
P&G Japanで商品開発や広告宣伝など幅広い部門に携わった後に、2008年にハーバード大学の社会貢献創業基金を獲得し、
株式会社キャンサースキャンを創業。代表取締役就任。
厚生労働省がん検診受診促進企業連携推進事業アドバイザリーボード委員。大阪大学大学院特任講師。
本匿名組合契約の名称 | 広島県がん検診推進SIBファンド2 |
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営業者 | 株式会社キャンサースキャン |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 5,450,000円 (109口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 50,000円/口 (内訳:出資金50,000円 取扱手数料0円) (上限口数:109口) |
募集受付期間 | 2018年11月26日〜2019年11月30日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 ※募集期間終了前であっても、営業者又は取扱者の判断により、 本匿名組合契約の募集を終了する場合があるほか、出資金の申込状況に応じて、 最大6ヵ月まで募集期間を延長することがあります。 |
会計期間 | 2019年1月1日~2020年12月31日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 第1回 2019年12月31日 報告日: 2020年2月29日 第2回 2020年12月31日 報告日: 2021年3月1日 分配日: 2021年3月31日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 第2回決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税込) |
12,582,557円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前(累計売上金額(税込)が6,964,000円(税込)以下の場合):
リクープ前売上金額(税込)×0.0%÷109口×1口
・リクープ前(累計売上金額(税込)が6,964,000円(税込)を超え、12,582,557円(税込)以下の場合):
6,964,000円(税込)×0.0%÷109口×1口+(リクープ売上金額(税込)-6,964,000円(税込))×97.0%÷109口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税込)が12,760,000円(税込)以下の場合):
6,964,000円(税込)×0.0%÷109口×1口+(リクープ売上金額(税込)-6,964,000円(税込))×97.0%÷109口×1口+(12,760,000円-リクープ売上金額(税込))×97.0%÷109口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税込)が12,760,000円(税込)を超える場合):
6,964,000円(税込)×0.0%÷109口×1口+(リクープ売上金額(税込)-6,964,000円(税込))×97.0%÷109口×1口+(12,760,000円-リクープ売上金額(税込))×97.0%÷109口×1口+(リクープ後売上金額(税込)-12,760,000円(税込))×6.0%÷109口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約に定める場合を除き本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
5. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。なお、営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては営業者が債務超過に陥る可能性も否定できません
6. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7. 経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
8. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
9. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
10. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
11. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、第二種金融商品取引業者に一般に求められる水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
12. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
13. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
14. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
15. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
16. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
17. 兼業に関するリスク
営業者の代表者は株式会社Africa Scan、株式会社ハビテックの代表者として活動に携わっていることから、営業者の代表者が株式会社Africa Scan、株式会社ハビテックの活動に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。