(注1) | 上記、合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には最終分配時に返還させて頂きます。なお、返還金額に利息は付きません。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。 |
(注2) | 出資金の資金使途については、取扱者による監査が行われます。 |
(注3) | 状況により、上記資金使途内容について営業者が先に立て替えて支払い、その後、匿名組合出資金を充当することがあります。 |
(注4) | 本匿名組合事業遂行のため、会計期間開始前であっても匿名組合出資金は必要に応じて営業者が資金使途内容に従い使用することがあります。 |
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | ワインセットは赤白の詰合せを予定しております。 |
(注3) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注4) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
(注5) | 参加費や現地までの交通費等は各自のご負担となります。 |
本匿名組合契約名称 | 秩父ルージュワインファンド | |||
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営業者 | 株式会社秩父ファーマーズファクトリー | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 15,000,000円 (300口) | |||
申込単位(1口あたり) | 52,850円/口 (内訳:出資金50,000円 取扱手数料2,850円) (上限口数:20口) | |||
募集受付期間 | 2014年9月25日~2015年3月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 本匿名組合事業が開始した日の翌月1日から7年間 | |||
無分配期間 | 会計期間開始後1年間 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回決算日 会計期間開始日より2年後 第2回決算日 会計期間開始日より3年後 第3回決算日 会計期間開始日より4年後 第4回決算日 会計期間開始日より5年後 第5回決算日 会計期間開始日より6年後 第6回決算日 会計期間開始日より7年後 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から60日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
予想リクープ 累計売上金額(税抜) | 202,702,703円 | |||
予想リクープ 年額売上金額(税抜) | 33,783,784円 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金および取扱手数料が払込まれていても取引時確認(本人確認)ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2014年8月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2014年8月31日現在) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上の売上について
事業計画上の本匿名組合の無分配期間を除く6年間の累計売上金額(税抜)は278,119千円(年平均売上金額46,353千円)であり、本匿名組合における累計リクープ売上金額(税抜)は202,702千円(年平均売上金額33,783千円)です。
(2)事業計画上の実現施策について
営業者は新設の株式会社です。代表者である深田氏は、会社設立前よりワインの生産・販売に従事しており、2013年7月設立後は、ワイン生産に向けてワイナリー建設の準備及びぶどうの生産を行っております。今後は下記の施策を行うことで、事業計画の達成を図っておきます。
a. 原材料の調達
ワインの生産に必要なぶどうについては、自社農園及び契約農家より調達する予定です。自社農園については、事業計画達成に必要な生産を行うに足る農地を確保しております。また、ぶどうの苗及び必要な設備・機械等については、本匿名組合出資金を用いて購入する予定です。
b.ワインの生産
営業者の代表者は会社設立前よりワインの生産・販売に従事しており、また、従前より営業者と協働していた醸造家の関与も決定しております。醸造設備の建設についても、既に見積書を入手しており、建設資金についても金融機関融資及び補助金により目途がついている状況です。
c. ワインの販売
生産したワインについては、市内大型販売店、ワイナリー併設のレストラン・売店、市内土産物店及びインターネット通販を中心に販売していく予定です。また、地域の商工会議所、観光課とも連携し、観光バスの運行、催事PR等を行っていく予定です。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
(1)無分配期間:会計期間開始日より1年間
・売上金額×0.0%÷300口×1口
(2)分配期間:無分配期間終了後から会計期間終了日まで
・リクープ前:
リクープ前売上金額(税抜)×7.4%÷300口×1口
・リクープ後:
リクープ売上金額(税抜)×7.4%÷300口×1口
+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))
×6.7%÷300口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 324円 | 324円 |
みずほ銀行 | 324円 | 324円 |
三井住友銀行 | 216円 | 324円 |
楽天銀行 | 51円 | 51円 |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 54円 |
その他銀行 | 324円 | 324円 |
秩父ルージュワインファンドの締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は直近の税務申告書の決算書上、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行われないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。なお、リクープが実現できない場合において、残存在庫が存在しても債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行なわれないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
なお、取扱者では、出資金の受取口座として普通預金を利用しておりますが、その後の資金管理については、取扱者から倒産隔離された信託口座により分別管理を行っています。
・出資金の取扱い:出資金は、取扱者の普通預金口座で受け取り、一定期間毎に信託口座に移動され分別管理が行われます。その後、信託口座から営業者へ送金されます。
・分配金の取扱い:分配金は、営業者から取扱者の信託口座へ送金され分別管理が行われます。その後、信託口座から匿名組合員へ分配金が支払われます。
6.原材料の生産及び調達リスク
本匿名組合事業のワインの生産に必要なぶどうについては、伝染病の発生、害虫の発生、事故、天災その他の不可抗力等の状況によっては、計画通りにぶどうの生産及び仕入による調達が行われず、生産計画を大幅に下回る可能性があります。
7.ワインの生産に関するリスク
営業者においては、ワインの生産に万全を期しておりますが、ワインの生産過程において、実際の醸造量が当初予定していた生産量を下回る、または腐造(雑菌の繁殖による品質の低下)の発生などにより、ワインが完成しない可能性があります。この場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
8.販売リスク
本匿名組合事業で生産するワインについては、営業者の判断の下、個人消費者や各卸売会社等を中心に販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の損益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
9.販売先の信用リスク
本匿名組合事業により生産したワインの一部は卸売会社等に販売されます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間販売先に留保され、その間販売先の信用リスクにさらされます。このため、販売先が破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
10.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
11.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
12.新規事業に伴うリスク並びに新商品開発及び販路拡大に伴うリスク
営業者は、2013年の設立後、事業実績がないため、本匿名組合事業はすべて新規事業となります。そのため、運営体制の構築、ワインの安定的な生産及び販売、併設する飲食事業及び売店事業の安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。また、これら新規事業の認知度が拡大せず、ワインの販路拡大や飲食事業及び売店事業の運営に支障が生じ、これらの事業の継続自体が困難になる可能性があります。さらに、本匿名組合事業では、商品開発及び販路拡大も予定していますが、これらの商品開発及び販路拡大に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできない可能性があります。これらの結果、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
13.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。
14.資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、本匿名組合事業を開始することができないリスクがあります。また、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
15.債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
16.匿名組合出資金の送金及び使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
17.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
18.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
19.食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業で生産するワインが原因で食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、飲食事業等からも同様のリスクがあります。
食中毒が発生した場合には、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
20.大地震等の自然災害のリスク
大きな地震や台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続的に悪影響を及ぼすリスクがあります。
21.風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
22.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、酒税法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が醸造免許、酒販免許を取得した後においても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
23.本匿名組合契約未成立のリスク
以下の事象が発生した場合、本契約は未成立となります。この場合、すでに払い込まれた匿名組合出資金については返還いたします。ただし、既に支出された費用がある場合、匿名組合出資金が減額されて返還される可能性があります。なお、返還される当該匿名組合出資金に利息は付きません。
・ワインの生産及び販売に必要な各種免許等の取得が不可能となった場合、営業者が本匿名組合事業に必要な資金について金融機関等からの調達が不可能となった場合、ワインの生産設備の稼働が見込めなくなった等の一定の事実により、本匿名組合事業の対象となるワインの生産及び販売が行えないことが明らかになった場合
24.訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、または訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。