運送会社の事務所が市街化調整区域で可能に!?
こんにちはルクラ株式会社の杉原です☺
今週はどうやら天気が崩れる日が多いみたいですね…雨が降ると少し肌寒いです。
こういった時期が一番体調を崩しやすいので皆様お気を付けくださいね。
今回はちょっと専門的なお話になりますが・・・運送会社様へトレーラーハウスのメリットをお伝えしたいなと思います。
運送会社様の中で『市街化調整区域に営業所を置くことが出来たら良いのに…』とお悩みの会社様はいませんか??
運送会社を運営するには営業所と休憩室が必ず必要です。
運送会社様にとっては土地代の事を考えると、トラックの車庫は安く借りることが出来る市街化調整区域が良いですよね。
でも運送会社の営業所は市街化調整区域に建てることはNGなのです…
その為、運送会社様の中には駐車場は市街化調整区域を借りて営業所は市街化調整区域外の物件を所有して運営してる会社様も中にはいると思います。
でもこれって、会社様にとっても従業員にとっても面倒なんですよね…
車庫と営業所を往復するのには時間も勿体ないですし、手間もかかってしまいます。
そのお悩みを解決出来るのがトレーラーハウスなのです!
トレーラーハウスは車両扱いとなるので市街化調整区域にも設置が可能ですし建築基準法の縛りもありません。
なので、車庫内に設置をすることが可能になります☆
車庫内に設置をすることで移動にかかる時間のストレスも減り、運送業務もスムーズになります☺
コストの削減にもつながりますよね♪
営業所に関してお悩みを持つ運送会社様!一度ルクラにご相談下さい♪
当社のトレーラーハウスを運送会社拠点事務所として許可を頂き設置させて頂いた事例も数多くございます。
今迄のドライバーさんや事業者様のストレスが軽減されるかもしれませんよ☺
ちなみに…たまにコンテナハウスを設置して営業してる会社様も見かけますがこれは本来建築確認が必要なので、建築確認をとってない場合はNGの可能性が高いんですよ。
トレーラーハウスとコンテナハウス、似ているようで全く違うのです!
これについてはまた今度お話させてくださいね(^_-)-☆