会計事務所勤務時代に日本の農業経営の実態を知り、「このままでは日本の農業はダメになる」と、農業支援会社を立ち上げた岸保(がんぼ)宏さん。「優れた農家の知名度を上げ、彼らの収益向上につなげたい」と、野菜を使ったアイスクリーム「ベジアイス」を開発・販売しています。ベジアイスの原材料は、おいしさは変わらないにも関わらず見た目が基準に満たないため廃棄される「規格外野菜」。岸保さん自ら生産者を訪ね、味わいや栽培環境、野菜に対する姿勢を確かめた上で使用を決めています。だからこそ味わいは抜群。乳成分を抑えることで、素材のおいしさを引き出しています。 このベジアイスを通じて、徐々に生産農家の知名度アップや販路の拡大に成功。これからさらに農家を後押しし、日本の農業を少しでも変える力になりたいと考えています。その資金として、ベジアイス広告宣伝費用や商品製造費用50万円を募集します。
「規格外野菜」という言葉をご存知でしょうか。曲がっている、規定より小さい、色が薄い、傷がついているなどの理由で、味や栄養価は申し分なくても店頭に並ばない野菜のことです。一部はカット野菜や加工食品に使われますが大部分は廃棄され、なんとその割合は生産量全体の約4割にものぼると言われています。そんな規格外野菜を風味豊かなアイスクリームに生まれ変わらせたのが、広島の株式会社マスタード・シード22の「ベジアイス」。そのラインナップは「アスパラ」「そら豆」「大葉」「大根」と意外なものばかりですが、食べてみると、野菜の味をしっかり生かしつつもクセがないおいしさ。お客さんも最初は驚くものの、ヘルシーな味わいにリピーターになる人も多いそうです。
おいしさの理由は、原材料の野菜の質の高さ。青果店に並べば高い値がつくような野菜も、見た目で規格外と判断されると売り物にならないのが現状です。そんな味わい豊かな野菜をピューレ状にしてアイスに混ぜ込み、風味を生かすため乳成分の割合を4%程度に抑えています。たとえばベジアイス第一号となったアスパラガス味は、土作りにこだわる農家が生産する糖度12度のアスパラガスを使用しています。一般的に流通しているものは糖度7度ほどですから、味の差は歴然。通常のアスパラガス栽培では、地中15cmほどを掘り下げて植えますが、この農家では3倍の約45cmを掘っているため根が自然に下へ深く伸び、養分を豊富に蓄えるのです。土壌への化学肥料の使用量を抑えてこまめにチェックするなど、土へのこだわりがおいしさを支えています。自然な甘みが魅力で、通常のアスパラガスと一線を画すブランド野菜ですが、やはり基準より細いもの、曲がっているものは規格外と判断されるのが現状なのです。こうして規格外野菜を活用することで廃棄を減らすことも重要ですが、それだけが目的ではありません。ベジアイス事業の根底にあるのは「農家を盛り上げて、日本の農業を次世代につないでいきたい」という思いです。
ベジアイス発案者であるマスタードシード22の代表取締役、岸保(がんぼ)宏さんは、MBAを取得した会計のプロフェッショナル。そんな岸保さんが農家支援を始めたきっかけは、会計事務所勤務時代にさかのぼります。当時、顧客には農業法人が多かったのですが、『事業が成り立たない。このままでは農業がダメになる』という切迫した声を耳にしていました。担い手の高齢化、後継者不足、個人農家の存続が難しい現実……。そうした実情を目の当たりにした岸保さんは、「こだわりの生産物を実直に作る、素晴らしい農家を応援したい。日本の農業を子どもたちに残したい」と、農業支援活動をスタート。会計支援はもちろんのこと、農業を支援する会社「マスタードシード22」立ち上げ、農家の六次産業化サポートなどを行ってきました。そんな折、規格外野菜の存在を知った岸保さん。「加工すれば野菜の姿形は関係ない。野菜を生かしたおいしい加工食品を作れば、農家をアピールできるのでは」と発想します。では、どんな加工食品が受け入れられやすいのか。農業支援の活動でさまざまな物産展を見てきた経験から、白羽の矢を立てたのがアイスクリームでした。「アイスクリームのブースには、子どももお年寄りも行列を作っていた。幅広い顧客層に伝わる商材だと考えました」。
1口につき、農家と作るべジアイスのセットをお送り致します。(2,000円相当)
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
(注4) | お引越先の住所を変更されていなかった等投資家の皆さまのご事情により投資家特典が届かなかった場合には、再送できない可能性がございますので、お引越しされた場合は必ず、マイページの会員情報画面よりご登録をお願い致します。 |
本匿名組合契約の名称 | 農家と作るベジアイスファンド |
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営業者 | 株式会社マスタードシード22 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 520,000円 (52口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 10,800円/口 (内訳:出資金10,000円 取扱手数料800円) (上限口数:1口) |
募集受付期間 | 2017年3月28日〜2017年8月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 |
会計期間 | 2017年9月1日~2018年8月31日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 2018年8月31日 報告日: 2018年10月30日 分配日: 2018年11月29日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
2,971,429円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×17.5%÷52口×1口
・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×17.5%÷52口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×5.0%÷52口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口10,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口10,000円の出資金に対し、1口分配金額が10,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/10,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は現在、債務超過であり、今後 の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他の債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります 。
5. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6. 製造リスク
本匿名組合事業の製品の製造については、原料の調達状況、製造設備の稼働状況、製造過程における不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
7. 販売リスク
本匿名組合事業で製造する製品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価及び想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
8. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9. 経営陣の不測の事態に係るリスク
営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
10. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
11. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
12. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
13. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
14. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
15. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
16. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
17. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
18. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
19. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
20. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、本匿名 組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
21. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業で生産する製品が原因で食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります 。