道の駅ウッディ京北前にて、職務執行者 伊東氏(左)、代表社員 田浦氏(右)
【略歴】 気候ネットワーク事務局長。神戸大学大学院国際協力研究科修士課程修了。1997年のCOP3をきっかけに地球温暖化問題に携わる。1998年から現職として、温暖化問題に関する調査・研究、政策提言、セミナー・シンポジウムの企画・運営、ニュースレター・出版物の作成、講演等、NGOの立場で活動を行っている。他に、京のアジェンダ21フォーラム幹事、京エコロジーセンター事業運営委員、認定NPO法人きょうとグリーンファンド理事、公益財団法人京都地域創造基金評議員、名古屋学院大学大学院非常勤講師、など。著書に『地域資源を活かす温暖化対策』(2011年、学芸出版社)など。 |
【経歴】 1970年奈良県生まれ。学生時代より地域の環境問題の活動に関わる。生協・環境コンサルタント勤務を経て、2005年より2010年まで、京都府地球温暖化防止活動推進センター(特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議)事務局長。家電製品の「統一省エネラベル」策定や、家庭のエコ診断の仕組みづくり等に関わる。京都府地球温暖化対策アクションプラン検討委員、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会臨時委員など兼任。 |
本匿名組合契約名称 | まちの太陽光発電所ファンド京都2013 | |||
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営業者 | 合同会社京都サンエネルギー | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 4,900,000円(490口) | |||
申込単位(1口あたり) | 10,000円(上限口数:50口) | |||
募集受付期間 | 2013年2月28日~2013年3月25日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
京都市民優先受付期間 | 2013年2月28日~2013年3月13日 | |||
会計期間 | 本匿名組合事業にて想定している太陽光発電機器すべてが稼働を開始した翌月1日から10年間 | |||
分配比率 | リクープ前:21.40% リクープ後から累計売上金額25,122,979円[税抜]:21.40% 累計売上金額25,122,979円[税抜]後:78.50% | |||
予想リクープ累計売上金額 (年額) | 22,897,197円[税抜] (2,289,719円[税抜]) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
営業者の報酬 | 営業者の報酬: 本匿名組合事業利益(※1)-匿名組合員の利益(※2) ※1:売上金額 - 事業費用 ※2:匿名組合員への分配金額 - 匿名組合出資金 | |||
取扱者の報酬 | 取扱手数料:出資金×5.5% 運営手数料:出資金×1.05%/年 × 10年 | |||
決算日 | ・第1回決算日:会計期間開始日より1年後 ・第2回決算日:会計期間開始日より2年後 ・第3回決算日:会計期間開始日より3年後 ・第4回決算日:会計期間開始日より4年後 ・第5回決算日:会計期間開始日より5年後 ・第6回決算日:会計期間開始日より6年後 ・第7回決算日:会計期間開始日より7年後 ・第8回決算日:会計期間開始日より8年後 ・第9回決算日:会計期間開始日より9年後 ・第10回決算日:会計期間開始日より10年後 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイト よりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約 を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金の払込をすること及び取扱者が 出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金が払込まれていても本人確認ができない場合 には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、 契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の 上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2013年1月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2013年1月31日現在) |
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
i. リクープ前:累計売上金額(税抜)×21.4%÷490口×1口
ii.リクープ後(累計売上金額が25,122,979円(税抜)以下の場合):
累計売上金額(税抜)×21.4%÷490口×1口
iii.リクープ後(累計売上金額が25,122,979円(税抜)を超える場合):
25,122,979円×21.4%÷490口×1口
+(累計売上金額(税抜)-25,122,979円)×78.5%÷490口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口10,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口10,000円の出資金に対し、1口分配金額が10,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/10,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
まちの太陽光発電所ファンド京都2013の締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク及び債務超過に陥るリスク
営業者は2013年に設立された資本金2万円の新設会社であり財産的基盤が薄く、また、現在債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、債務超過に陥る恐れがあり、その場合に、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.経営陣の不測の事態に係るリスク及び経営陣が関与する既存事業にかかるリスク
本匿名組合契約の営業者については、本匿名組合事業の経営陣(田浦健朗氏及び伊東真吾氏)への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。事業収益が安定してくるまでの間、経営陣は無報酬で当該事業を行うので、田浦氏と伊東氏は他団体の活動に携わり収入を得ております。そのため、これらの活動に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
7.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。
8.資金調達及び資金繰りのリスク
営業者は太陽光発電設備設置にかかる総工費のうち約5分の1を本匿名組合契約により主に個人の方からの小口投資で、その他を自己資金及び地域金融機関等からの融資でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達や金融機関からの借入が滞る場合、事業を開始することができないリスクがあります。また、地域金融機関等からの借入条件が変動金利となる場合、金利が上昇した結果、本匿名組合事業の継続自体が困難になるリスクがあります。
9.債務超過のリスク
営業者は現在債務超過ではありません。しかし、今後、債務超過に陥った場合、次のような不利益を被るリスクがあります。
まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
10. 新規事業及び事業環境の変化に伴うリスク
営業者は、2013年に設立された新設会社であり、本匿名組合事業は新規事業です。したがって、本匿名組合事業について実績がなく、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。
本匿名組合事業である「太陽光発電事業」の事業計画は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により「買取価格は1kWhあたり40円(税抜)」、「買取期間は20年」が実行されることを前提としており、将来、買取価格、買取期間に変更が生じた場合、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。また、事業計画上の日照時間について、近隣に建物が建設される等の理由により日差しが遮られ、想定していた日照時間が確保できなくなり、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。
11.匿名組合出資金の送金及び使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
12.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としており、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
13.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。