(注1) | 上記、合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には最終分配時に返還させて頂きます。なお、返還金額に利息は付きません。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。 |
(注2) | 出資金の資金使途については、取扱者による監査が行われます。 |
(注3) | 状況により、上記資金使途内容について営業者が先に立て替えて支払い、その後、匿名組合出資金を充当することがあります。 |
(注4) | 本匿名組合事業遂行のため、会計期間開始前であっても匿名組合出資金は必要に応じて営業者が資金使途内容に従い使用することがあります。 |
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約名称 | まちの太陽光発電所ファンド京都Part3 | |||
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営業者 | 合同会社京都サンエネルギー | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資金募集最大総額(口数) | 8,000,000円 (800口) | |||
申込単位(1口あたり) | 10,570円/口 (内訳:出資金10,000円 取扱手数料570円) (上限口数:50口) | |||
募集受付期間 | 京都市民優先受付期間 2014年4月23日~2014年4月29日 一般受付期間 2014年4月30日 ~2014年10月31日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 本匿名組合事業にて想定している太陽光発電機器すべてが稼動を開始した翌月1日から10年間 | |||
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 | |||
決算日 | 第1回決算日 会計期間開始日より1年後 第2回決算日 会計期間開始日より2年後 第3回決算日 会計期間開始日より3年後 第4回決算日 会計期間開始日より4年後 第5回決算日 会計期間開始日より5年後 第6回決算日 会計期間開始日より6年後 第7回決算日 会計期間開始日より7年後 第8回決算日 会計期間開始日より8年後 第9回決算日 会計期間開始日より9年後 第10回決算日 会計期間開始日より10年後 | |||
報告日 | 決算日から45日以内 | |||
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 | |||
予想リクープ 累計売上金額(税抜) | 32,000,000円 | |||
予想リクープ 月額売上金額(税抜) | 3,200,000円 | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 従って、出資金および取扱手数料が払込まれていても取引時確認(本人確認)ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2014年3月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2014年3月31日現在) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上の売上について
本匿名組合事業は、固定価格買取制度に基づいた太陽光発電事業です。発電した電気を36円/kWh(税抜)で電力会社(関西電力)に売電し、得られた売電収入から出資者への分配を実施します。なお、本匿名組合事業では、合計約100kWの太陽光発電設備を設置し、約97,700kWh/年の発電量を得、初年度約3,798千円/年(税抜)の売上を予定していますが、今後の事業計画は、太陽光発電設備の経年による劣化等を想定し、本匿名組合契約の会計期間である10年間における平均売上金額を約3,714千円/年(税抜)と想定しております。
(2)事業計画上の実現施策について
事業計画を達成するためには、i営業者が計画どおりの設備設置場所を確保すること、ii想定している発電ができる設備を入手、設置し、予定どおりの電力を発電できること、iii電力を予定した価格で販売できることが重要となります。 まず、i設備の設置場所につきましては、すでに京都市の選定通知を受けており、本匿名組合契約の契約期間10年を含む、20年間の借り受けを予定しております。また、ii発電量等の数字は、同地区の過去データと比較して大きな乖離があるものではなく、達成可能と考えられます。最後に、iii電力の販売価格については、必要な申請が完了(経済産業局より発行されている認定通知書を受領)しており、36円/kWh(税抜)での買取が決定しています。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:
累計売上金額(税抜)×25.0%÷800口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が37,142,377円以下の場合):
累計売上金額(税抜)×25.0%÷800口×1口
・リクープ後(累計売上金額が37,142,377円(税抜)を超える場合):
37,142,377円×25.0%÷800口×1口+(累計売上金額(税抜)-37,142,377円(税抜))×90.0%÷800口 ×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口10,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口10,000円の出資金に対し、1口分配金額が10,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/10,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4)お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 324円 | 324円 |
みずほ銀行 | 324円 | 324円 |
三井住友銀行 | 216円 | 324円 |
楽天銀行 | 51円 | 51円 |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 54円 |
その他銀行 | 324円 | 324円 |
まちの太陽光発電所ファンド京都Part3の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者は2013年1月に設立された資本金2万円の会社であり、財産的基盤が薄く、現在、債務超過であり、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
5.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
6.経営陣の不測の事態に係るリスク及び経営陣が関与する既存事業に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、本匿名組合事業の経営陣(田浦健朗氏及び伊東真吾氏)への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。事業収益が安定してくるまでの間、経営陣は無報酬で当該事業を行うので、田浦氏と伊東氏は他団体の活動に携わり収入を得ております。そのため、これらの活動に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。
7.本匿名組合契約未完成のリスク
本匿名組合契約では、以下の事項に該当した場合、本契約は未成立となります。そのため、本匿名組合契約が未完成となる可能性があります。すでに払い込まれた匿名組合出資金については返還いたします。この場合、当該匿名組合出資金に利息は付きません。
・出資募集期間終了時において、申込金額が8,000,000円に達しない場合
・出資募集期間終了時において、京都市が所有する施設「京都市立深草小学校」(京都市伏見区深草西伊達町82-3)と「京都市南部まち美化事務所」(京都市南区西九条森本町50 )の屋根の使用が、京都市から許可されない場合
8.資金調達及び資金繰りのリスク
営業者は本匿名組合事業にかかる総事業費の一部を本匿名組合契約により主に個人の方からの小口投資で、その他を金融機関からの融資でまかなう計画です。したがって、金融機関からの資金調達が滞る場合、事業を開始することができないリスクがあります。また、金融機関からの借入は変動金利を予定しております。したがって、将来金利が上昇した場合、資金繰りが悪化し、本匿名組合事業の継続が困難になるリスクがあります。
9. 新規事業及び事業環境の変化に伴うリスク
営業者は、2013年に設立された新設会社であり本匿名組合事業は新規事業です。したがって、2013年4月より2か所での太陽光発電事業を開始しておりますが、本匿名組合事業については十分な実績がなく、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。
本匿名組合事業である「太陽光発電事業」の事業計画は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により「買取価格は1kWhあたり36円(税抜)」、「買取期間は20年」が実行されることを前提としており、将来、買取価格、買取期間に変更が生じた場合、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。また、事業計画上の日照時間について、近隣に建物が建設される等の理由により日差しが遮られ、想定していた日照時間が確保できなくなり、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。
10.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としており、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
11.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
12.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
13.風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
14.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に関連する許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
15.訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、または訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。