事業の特長 | イタリア系・山ぶどう系品種を得意とする新進気鋭のワイナリー |
実績 | ぶどう農家だからこそのこだわり「土づくり」 |
資金使途 | 自社ぶどう畑拡大による増産と新商品開発に必要な資金 |
事業計画 | 本ファンドの事業計画 |
社会課題への寄与 | ワインを通して耕作放棄地の有効活用&地域産品化へ |
日本では本格的なワインのミニボトルは商品化されていません。そこで当ワイナリーのロゴをイメージしたハート形瓶のミニボトルを試作開発し、市場の調査を行いました。その結果、予想以上の反応があり量産化を行うことにしました。ミニボトルワインの商品化によって、カンティーナ・ヒロの特徴あるワインをレストランやホテルなどでも劣化なくグラスでお楽しみいただけるようになります。
現在、自社のワイナリーに導入されている設備は、フルボトルワインを醸造するための設備です。そこで、本ファンドの資金の一部をミニボトル用の製造ラインの導入に活用させて頂きます。
また、耕作放棄地を再生し、自社畑を拡大し、イタリア系・山ぶどう系品種のぶどう栽培を増やします。自社畑で栽培したぶどうで醸造した山ぶどう系の赤・白ワイン、イタリア品種系の赤・白ワインの生産量、ラインナップを充実させ、他ワイナリーとの差別化を強固なものにし、独自の地位を確立します。イタリア系品種・山ぶどう系品種を使用したワインを増産するためには、自社で栽培しているこれらのぶどうの生産量を増やさなくてはなりません。そのため、自社のぶどう畑を拡大し、苗や栽培用のぶどう棚を増やすための、圃場の造成費用、苗の購入費、棚の製作費用に資金を活用します。こうしてイタリア系品種・山ぶどう系品種のワインを増産し、カンティーナ・ヒロ独自の魅力構築を進めるために資金を活用いたします。
売上増加の見込み要因としては、委託醸造を行っていた頃から販路の開拓に取り組み、現在でも引き合いは多くあること、そして本ファンドでミニボトルの製造設備を導入し、商品化することで、これまでのフルボトルとは異なる需要を開拓できること、現在生育中のぶどうの木、ぶどう畑を拡大して新たに栽培するイタリア系・山ぶどう系品種が成木に近づくにつれ収量が増え、ワイン生産量が増える点が挙げられます。
施策としては、カンティーナ・ヒロ固有の強みとして、イタリア系品種のワインの醸造・販売を強化すること、現在の人気商品でもある山ぶどう系品種の醸造・販売強化を行っていきます。さらに、ミニボトルワインによる新たな需要を開拓していきます。
牧丘は特にブランド化された巨峰が有名で、多くの農家が育てており、広瀬さんの実家も巨峰農家でした。しかし、時代の変遷に伴い生食ぶどうの販売だけでは限界を感じたといいます。そこで、地域の宝であるぶどうを六次産業化し、発信していくことに決めました。
しかし、ただワインを作るだけではなく、「美味しいワイン」でないと意味がないため、見定めた品種で製造方法にこだわった、自信をもってお届けできる地域産品としてのワインを作っています。
1口につき、イタリア品種の人気のワイン2本(送料・税込10,000円相当)を会計期間中に1回送付致します。
・赤ワイン ネッビオーロ(自社栽培100%のイタリア品種)
・白ワイン トレッビアーノ(自社栽培100%のイタリア品種)
発送時期は2021年12月頃から順次発送になります。皆様にお送りするワインは2021年10月頃に完成する見込みですが、気候やぶどうの生育状況により、時期の変更をお願いする場合がございます。
詳細な発送時期に関しましては、ファンド会計期間中にご連絡差し上げます。
(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約の名称 | 山梨 ぶどうの旨味を生かすワインファンド |
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営業者 | 株式会社Cantina Hiro |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 26,650,000円 (533口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 52,500円/口 (内訳:出資金50,000円 取扱手数料2,500円) (上限口数:20口) |
募集受付期間 | 2019年8月15日〜2020年2月29日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した 場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 ※募集期間終了前であっても、営業者又は取扱者の判断により、 本匿名組合契約の募集を終了する場合があります。 |
会計期間 | 2020年3月1日~2027年2月28日 |
契約期間 | 本匿名組合契約締結日から会計期間終了日 |
決算日 | 第1回 2021年2月28日 報告日: 2021年4月29日 第2回 2022年2月28日 報告日: 2022年4月29日 第3回 2023年2月28日 報告日: 2023年4月29日 第4回 2024年2月29日 報告日: 2024年4月29日 分配日: 2024年5月29日 第5回 2025年2月28日 報告日: 2025年4月29日 分配日: 2025年5月29日 第6回 2026年2月28日 報告日: 2026年4月29日 分配日: 2026年5月29日 第7回 2027年2月28日 報告日: 2027年4月29日 分配日: 2027年5月29日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
予想リクープ 累計売上金額(税抜) |
70,131,579円 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×38.0%÷533口×1口
リクープ後(累計売上金額(税抜)が350,918,547円(税抜)以下の場合):リクープ売上金額(税抜)×38.0%÷533口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))
×3.3%÷533口×1口
リクープ後(累計売上金額(税抜)が350,918,547円(税抜)を超える場合):
リクープ売上金額(税抜)×38.0%÷533口×1口+(350,918,547円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×3.3%÷533口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-350,918,547円(税抜))×0.5%÷533口×1口
(※)ただし、第1回、第2回、第3回の分配日については、1口あたり分配金額の上限金額を0円とし、第4回、第5回、第6回の分配日については、1口あたり分配金額の上限金額を12,200円とし、1口あたり分配金額が上限金額を超過した場合には、翌分配日以降の1口あたり分配金額が上限金額に満たなかった分配日、又は最終の分配日に当該超過金額を分配するものとします。(第1回、第2回,第3回の決算日において計算した分配金額は第4回の分配日以降に支払われます。)
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口50,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過であり、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、各分配日において分配金額の上限を超過し翌分配日以降まで繰越留保されている分配金の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらに、リクープが実現できなかった場合において、残存在庫が存在していても、他の債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行われないリスクがあります。
5. 債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
6. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に留保され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8. 経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
10. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
11. 出資金の送金及び使用に関するリスク
成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合であっても、既に営業者に送金された出資金がある場合等には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
12. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
13. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
14. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
16. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
17. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
18. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、又は営業者が2020年2月末までに本匿名組合事業にて予定している設備の購入ができなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。
19. 生産に関するリスク
本匿名組合事業の商品の生産については、原料の調達状況、設備の稼働状況、不慮の事故、天災その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
20. 販売に関するリスク
本匿名組合事業で販売する商品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定単価及び予定量を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
21. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業において食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
皆さま、平素よりお世話になっております。Cantina Hiro代表の広瀬です。
本日は、当農園で使用している肥料の特徴について簡単にご紹介致します。
「ぶどう以上のワインはできない」
当社が大切にしているポリシーです。実際、ワインの品質はぶどうの品質に大きく左右されます。そのため、ぶどうをどれだけ良い環境で栽培するかが大切になってきます。
弊社が行っている取り組みの一部をご紹介いたします。
・自家製ぼかし(完熟堆肥・米ぬか・もみ殻等に放射菌、酵母菌、乳酸菌を入れて発酵させた自家製肥料)を用いることにより、土中の微生物を活発化させ、土壌を改良する。
・不耕起、草生栽培(畑を耕さないまま下草を生やす農産物管理法、有機物の補充や微生物の活発化が期待できる)を行っている。
・畑の土壌を肥沃にするためにぶどうの絞りかす、剪定枝のチップを堆肥として利用している。
等など。
とは言いましても自然相手ですので試行錯誤の連続ではありますが、数年のトライアル・アンド・エラーを経て、ようやくぶどうに関して一定の品質を維持できるようになってきました。
今後もより日々改善を行い、品質の高いぶどう作りに邁進して行こうと思います。