神亀酒造株式会社プロフィール
所在地 | 埼玉県蓮田市 | |
蔵紹介 | 創業1848年(嘉永元年)。戦後初の全量純米蔵。 硬水使用ならではの骨格のしっかりとした辛口純米酒を醸しており、純米酒の持つ多彩な味わいをも発信し続けている。 蔵詳細情報 蔵元インタビュー | |
代表銘柄 | ひこ孫 純米 | |
代表銘柄 の特徴 | 3年間という長い熟成をかさねて出荷され、酒を飲みなれた人には解かる魅力を持ち合わせている。 |
株式会社月の井酒造店プロフィール
所在地 | 茨城県東茨城郡 | |
蔵紹介 | 創業1865年(慶応元年)現当主で11代目。清酒造りに適した硬水に恵まれ、家族的な雰囲気の中、身体に良い安全性の高いものづくりを心がける酒蔵。オーガニック日本酒も醸造。 蔵詳細情報 | |
代表銘柄 | 有機米特別純米酒 和の月 | |
代表銘柄 の特徴 | 有機認定の酒。ぬる燗が最適のやさしい味 |
ファンド名 | 全量純米蔵ファンド2013 |
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ファンドプロフィール | 複数酒蔵参加型ファンド「全量純米蔵ファンド」を本年度も募集開始! 皆さまにご出資頂いた資金で徳島県阿波町産酒造好適米「阿波山田錦」を購入し、 3つの酒蔵が純米酒の製造・販売を行います。 |
投資対象純米酒 | 【製品ラインナップ1】なましぼり ※「なましぼり」とは、加熱処理を一切行っていないフレッシュな風味が特徴のお酒です。 価格(予定):3,200円(税抜、予定)/1.8L (1升) 原料米:徳島県阿波町産「阿波山田錦」 精米歩合:60% 販売開始予定日:2014年2月頃 ※会計期間開始前に発売される可能性がありますが、すべて分配の対象となります。 【製品ラインナップ2】ひやおろし ※「ひやおろし」とは、冬から春にかけて造った新酒を夏の間蔵内で貯蔵し、秋になってから出荷するお酒です。 価格(予定):3,200円(税抜、予定)/1.8L (1升) 原料米:徳島県阿波町産「阿波山田錦」 精米歩合:60% 販売開始予定日:2014年8月頃 【製品ラインナップ3】2年熟成酒 ※「2年熟成酒」とは、2年間蔵内で低温貯蔵したのち出荷するお酒です。 価格(予定):3,200円(税抜、予定)/1.8L (1升) 原料米:徳島県阿波町産「阿波山田錦」 精米歩合:60% 販売開始予定日:2016年2月頃 |
出資募集最大総額 | 5,650,000 円 |
お申込金額単位 (1口あたり) | 52,750円(内訳:出資金50,000 円 取扱手数料2,750円) なお、ご出資の上限口数は1口となります。 |
取扱者の報酬 | 取扱手数料:2,750円/口 運営手数料:出資総額の1.05%/年 |
出資募集最大口数 | 113 口 |
出資者特典 | 1口につき計3回、ファンド対象純米酒をセットにしてお届けいたします。 <対象銘柄純米酒の贈呈> |
募集受付期間 | 2013年12月4日~2014年1月31日 注:ただし、この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 注:出資金額の払込及び本人確認資料の送付は、申込後7日以内とさせて頂きます。7日以内に払込及び本人確認資料の送付が確認できない場合は、営業者又は取扱者の判断により、申込がキャンセルされたものとみなすことがあります。ご了承ください。 |
会計期間 | 2014年2月1日から2018年1月31日(4年間) |
決算日 | 2018年1月31日 |
分配日 | 決算日より90日を超えない日から随時引出可能 |
決済方法 | 1.ATMからの振込、その他ネット決済 2.インターネットバンキング 下記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額の入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです(2013年10月31日現在)。
本ファンドの出資および契約締結の取扱い、運営・監査・投資家へのIRを行うミュージックセキュリティーズ株式会社の概要は次のとおりです(2013年10月31日現在)。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:
リクープ前売上金額(税抜)×63.5%÷113口×1口
・リクープ後:
リクープ売上金額(税抜)×63.5%÷113口×1口
+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×60.0%÷113口×1口
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。
※1口50,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口50,000円の出資金に対し、1口分配金額が50,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/50,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。なお、リクープが実現できない場合において、残存在庫が存在しても債権者への現物弁済その他の理由により現物分配が行なわれないリスクがあります。
5.参加蔵の信用リスク
本匿名組合契約では、本件原材料の販売代金は営業者を除く他の参加蔵が本件原材料から製造した本件純米酒を販売することにより回収した代金を財源としております。このため、他の参加蔵が破綻した場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
6.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7.販売先の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は小売店、卸売会社、飲食店等(以下、小売店等)に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。
8.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9.製造リスク
営業者および他の参加蔵においては、本件純米酒の製造に万全を期しておりますが、本件純米酒は発酵技術を用いて醸造されるものであり、その性質上、実際の製造量が当初予定していた製造量を下回る、または腐造(雑菌の繁殖による品質の低下)の発生などにより、製品が全く完成しない可能性があります。この場合、金銭での分配はもちろん、出資金の返還および現物の分配が行われない可能性があります。
10.販売リスク
本匿名組合事業で製造する製品は、営業者の判断の下、小売店、卸売会社、飲食店等に販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価および想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。この場合、本匿名組合事業の損益分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。
11.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
12.資金繰りが悪化するリスク
営業者および他の参加蔵は、今後の事業の状況如何によっては債務超過に陥る恐れがあり、その場合には金融機関からの新規融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
13.債務超過のリスク
営業者は現在債務超過ではありませんが、一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
14.匿名組合出資金の送金および使用に関するリスク
契約が成立した本匿名組合契約に係る匿名組合出資金は、募集期間中であっても営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を下した場合、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。
15.事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
16.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
17.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
18.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、酒税法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者および他の参加蔵が既に酒販免許等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。