■ご確認ください■
本ファンドにおいては、1口あたり分配金が20,000円に達するまでの分配を、現物または営業者が販売する商品を購入できる割引券により行います。
メッセージ | 出資者の皆様へ 代表取締役・河野通洋からのメッセージ |
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これまでの10年 | 八木澤商店の10年~七転八倒だった |
資金使途 | 設備投資により収益力強化を図る |
これからの100年 | 守るもの、変えていくもの |
分配方法 | 分配は、現物等と金銭でお返しします |
これまでの10年がどうだったか、これからの陸前高田をどうしていくか。
投資家の皆様へのメッセージをいただきました。
メイン顧客を水産加工業に頼っていては、漁獲量という不安定な外部環境に左右されてしまいます。
そこで、八木澤商店は今回大規模な設備投資を実行し、収益力の強化を図ります。
①味噌製品の内製化と新商品開発
②賃借している本社機能を①の工場に併設し、賃借料を削減
▲現在の八木澤商店本社(陸前高田市矢作町)
現在、八木澤商店の本社は、陸前高田の中心部から高台に上がった矢作町に立地しており、廃業になった旅館の建物を借りて運営しています。
本社を今回新設する味噌工場に併設させることで、賃借料の削減を図ります。八木澤商店にとっては、震災前に立地していた今泉地区に、10年の時を経て戻ることになります。
▲かさ上げ工事が進む陸前高田市内
河野社長「震災発生から、陸前高田は電気もなにもない、漆黒の闇が続いていました。ここ1~2年で、夕方になるとちょっとずつ、街光が見えるようになったんです。人が生きている様子が、やっと見えるようになりました。
もともと、今泉地区にはうちを含めて3件しょうゆ工場があったんです。大豆を蒸す、しょうゆに火入れする……町の通りは、いつもそんな香りに包まれていました。
震災で建物が全部なくなってしまって、今、その香りはありません。しかし、八木澤商店の工場と本社を建てることで、またその香りが町に漂う。
『震災でなにもなくなったけど、また発酵の町になって戻ってきたんだ』そう町の人たちに思ってもらいたいですね」
本社と工場を陸前高田市今泉地区に戻すこと。それは、単に経営改善のためではありません。町に発酵の香りを戻すこと。発酵の町をもう一度つくること。これが、八木澤商店だけでない、この土地の願いなのです。
以上が八木澤商店の新たな挑戦です。本ファンドで集まった資金は、この新たな取り組みである新社屋および新工場の運転資金(人件費、原材料費、消耗品等)として利用いたします。
本ファンドの分配金については、次のような仕組みで出資者の皆さまにお返しします。
①1口あたり分配金累計額が20,000円に達するまでの部分
1口あたり分配金累計額が20,000円に達するまでは、1口あたり未分配金額が5,000円に達した際に、1口あたり分配金額5,000円にて現物等で分配を行うこととし、1口あたり未分配金額が5,000円に達するまでの部分又は5,000円を超過した部分は、翌分配日以降の分配日、又は最終の分配日に現物等又は金銭にて分配するものとします。
②1口あたり分配金累計額が20,000円を超える部分
1口あたり分配金累計額が20,000円を超える部分については、金銭による分配を行うものとし、最終の分配日以外の分配日については、1口あたり分配金額の上限を5,000円とし、1口あたり分配金額が5,000円を超過した場合には、翌分配日以降の1口あたり分配金額が5,000円に満たなかった分配日、又は最終の分配日に当該超過金額を分配するものとします。
なお、現物等で分配を行う場合、発送する商品の内容は、営業者が販売する商品の小売価格(税込)を基礎として営業者が決定するものとし、分配金額には、商品発送料を含むものとします。
▲事業計画売上高を達成した場合の分配シミュレーション
▲リクープ売上金額を達成した場合の分配シミュレーション
本匿名組合契約の名称 | 八木澤商店新社屋/味噌工場建設ファンド |
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営業者 | 株式会社八木澤商店 |
出資金募集最大総額(口数) | 30,000,000円 (1,000口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 32,400円/口 (内訳:出資金30,000円 取扱手数料2,400円) (上限口数:166口) |
会計期間 | 2022年4月1日~2029年3月31日 |
決算日 | 第1回 2023年3月31日 報告日: 2023年6月29日 分配日: 2023年7月29日 第2回 2024年3月31日 報告日: 2024年6月29日 分配日: 2024年7月29日 第3回 2025年3月31日 報告日: 2025年6月29日 分配日: 2025年7月29日 第4回 2026年3月31日 報告日: 2026年6月29日 分配日: 2026年7月29日 第5回 2027年3月31日 報告日: 2027年6月29日 分配日: 2027年7月29日 第6回 2028年3月31日 報告日: 2028年6月29日 分配日: 2028年7月29日 第7回 2029年3月31日 報告日: 2029年6月29日 分配日: 2029年7月29日 |
報告日 | 決算日から90日以内 |
分配日 | 決算日から120日以内 |
決済方法 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) |
1973年岩手県陸前高田市生まれ。
1807年創業の味噌・醤油蔵〈八木澤商店〉九代目。
高校卒業後、渡米しコロラド州の大学に入学。帰国後1999年八木澤商店入社。
2011年東日本大震災で社屋・工場・自宅が全壊。同年4月八木澤商店九代目社長に就任。
岩手県中小企業家同友会理事、復興まちづくり会社なつかしい未来創造株式会社専務取締役。
2020年オープンの陸前高田の発酵パーク〈CAMOCY〉を主宰。
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
・リクープ前:
リクープ前売上金額(税抜)×1.739%÷1,000口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が2,127,538,000円(税抜)以下の場合):
リクープ売上金額(税抜)×1.739%÷1,000口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×1.683%÷1,000口×1口
・リクープ後(累計売上金額(税抜)が2,127,538,000円(税抜)を超える場合):
リクープ売上金額(税抜)×1.739%÷1,000口×1口
+(2,127,538,000円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×1.683%÷1,000口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-2,127,538,000円(税抜))×0.1%÷1,000口×1口
(※)ただし、1口あたり分配金累計額が20,000円に達するまでは、1口あたり分配金額が5,000円に達した際に、1口あたり分配金額5,000円にて現物等で分配を行うこととし、1口あたり分配金額が5,000円に達するまでの部分又は5,000円を超過した部分は、翌分配日以降の分配日、又は最終の分配日に現物等又は金銭にて分配するものとします。
また、1口あたり分配金累計額が20,000円を超える部分については、金銭による分配を行うものとし、最終の分配日以外の分配日については、1口あたり分配金額の上限を5,000円とし、1口あたり分配金額が5,000円を超過した場合には、翌分配日以降の1口あたり分配金額が5,000円に満たなかった分配日、又は最終の分配日に当該超過金額を分配するものとします。
なお、現物等で分配を行う場合、発送する商品の内容は、営業者が販売する商品の小売価格(税込)を基礎として営業者が決定するものとし、分配金額には、商品発送料を含むものとします。
(参考1)事業計画売上高の場合の分配シミュレーション
(参考2)リクープ売上金額の場合の分配シミュレーション
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口30,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口30,000円の出資金に対し、1口分配金額が30,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/30,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1. 債務超過のリスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過であり、一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。
2. 営業者の倒産に関するリスク
今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、各分配日において分配金額の上限を超過し翌分配日以降まで繰越留保されている分配金の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
3. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。
4. 経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
5. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
6. 風評被害によるリスク
伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
7. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
8. 訴訟等に関するリスク
営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
9. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。
10. 生産に関するリスク
本匿名組合事業の商品の生産については、原料の調達状況、設備の稼働状況、不慮の事故、天災・伝染病その他の不可抗力等により、想定を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
11. 販売に関するリスク
本匿名組合事業で販売する商品については、営業者の判断の下で販売されますが、販売時の景気動向、市場の需給状況、天災・伝染病その他の不可抗力等により、予定単価及び予定量を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
12. 食中毒が生じるリスク
本匿名組合事業において食中毒が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業者の事業に著しい悪影響を及ぼすリスクがあります。
13. 店舗を撤退するリスク及び業態を変更するリスク
営業者が、本匿名組合事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合には店舗を撤退する可能性があり、その場合、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。また、営業者が、本匿名組合事業の業態のままでは事業の継続が不適当又は不可能であると判断した場合には業態を変更して事業を継続する可能性があり、その場合、当初の事業計画上の売上金額を達成することができなくなるリスクがあります。
14. 新商品に関するリスク
本匿名組合事業には新商品の生産及び販売が含まれます。当該新商品については、商品の研究開発スケジュールの進捗状況や研究過程における不慮の事故等により、開発が失敗に終わり、商品化できないリスクがあります。また、新商品の生産及び販売の体制構築、販路の拡大等に予想外のコストや時間を要する可能性があります。これらの結果、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。
15. 事実の調査に関するリスク
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。