sugi 2019年10月11日 03:49

セキュリテの「信託」による分別管理

当社が出資者や事業者の皆さまからの出資金及び分配金をどのように保管しているかは、あまり知られていないと思います。
とても大切なことですし、正しく知って頂きたいので、特に目新しいことがあったわけではありませんが、今日はここに紹介しようと思います。

以下は、当社のウェブサイトからの抜粋になります。
 

信託による分別管理

出資者の皆様からお預かりした出資金は、当社の銀行口座で受け取った後、週に1回、三井住友銀行を受託者とする信託口座に送金され、そこで当社の財産とは分別して管理されます。その後、事業者様のファンド専用口座に送金されます。

事業者様からの分配金は、事業者様から信託口座に直接送金され、再び分別管理されます。信託口座内の分配金は、支払留保金として、ファンドやストアの購入に利用していただくことができます(詳細はこちら)。出金のご指示をいただいた場合には、当社の銀行口座を経由せず、信託口座から直接出資者の皆様の銀行口座に送金されます。

信託口座内の金銭は倒産隔離されており、差押え等の対象とはなりません。また、当社に万が一のことがあった場合には、支払留保金は、受益者代理人である公認会計士を通じて、受益者である出資者の皆様に支払われます。

このように、当社では信託を用いて出資者の皆様の資金を大切に管理しております。

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信託設定をしているというのがポイントですが、日頃、投資信託には投資しているという人でも、「信託」がどういう意味なのか、あまりピンとこないのではないでしょうか。

一般社団法人信託協会の説明(詳細はこちら)を借りて、少し補足しますね。(()内は私が追記しました)

「委託者(当社)は、自分が持つ財産を契約などにより受託者(三井住友銀行)に託します。これを「信託する」などといいます。
信託すると、委託者(当社)の財産の所有権は受託者(三井住友銀行)に移転し、受託者(三井住友銀行)が信託された財産の所有者となります。この点が、他の制度にはない、信託の最も大きな特徴です。」

「信託された財産は、受託者(三井住友銀行)のもとで受益者(出資者)のための財産として管理・運用することになります。
委託者(当社)および受益者(出資者)への大きな責任を負う信託銀行等の受託者(三井住友銀行)には、信託法や信託業法などの法律に基づいて様々な厳しい義務が課せられているため、信託した財産は安全に管理されます。」

実は、当然のことながら、このサービスを維持するためには、費用がかかります。信託口座の残高に応じて、手数料がかかり、それは全て当社が負担しています。(以前、当社が、出資者の皆さまが引き出さずに置いている分配金から、利息を得ているのではないかという指摘・問い合わせがありましたが、それは大きな誤解で、預金の利息よりはるかに高い手数料を当社はお支払いし、皆さまの資金を守っています)

もう何年も前になりますが、当社では、出資者の皆さまの資金を安全に管理することを第一に、いち早くこの仕組みを取り入れました。
そして、この取り組みは、非常にユニークで、この仕組みを導入しているクラウドファンディングの会社は、日本に限らず、世界的にみても、とても珍しいです(私調べ)。

ただ、安全に管理はされていたとしても、支払い留保金として、口座に置いたままでは、せっかくの資金が活きることはないので、支払い留保金をお持ちの会員の皆さんには、ぜひ次のファンドへの投資を検討していただきたいな、と思います。

募集中のファンドの一覧はこちら:

(ミュージックセキュリティーズ・杉山)

 
【ご留意事項】
当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料(別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。)がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。
取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。
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